町田・多摩センターの司法書士ミヤの開業ブログ~生き生きと生きる~

『司法書士法人まちたま』の代表です。多摩センターと町田の2拠点で活動。備忘録として書きます。

微かな希望

2019年08月22日 23時50分24秒 | 仕事
町田・相模原の司法書士・行政書士の宮下です。






最近は会社関係の依頼が増えています。

任期計算しまくってます。

また、許認可の絡んだ企業組合の登記外国会社の日本法人設立などレアな案件もありつつ実務書と睨めっこしてます。










相続絡みの案件で、戸籍謄本を職務上請求ではなく委任状で取得することも多々ありますが、その場合の返送先は事務所ではなく自宅となります。(職務上請求の場合には事務所に返送されます。)

これは戸籍法かなんかで決められていたと思いますが、この自宅に返送する取扱いを事務所に変更するだけで、世の中の流れが格段に変わるでしょう。



しかも、この場合、こっちから送る返信用封筒は事務所宛にしているので、役所から「返信用封筒が事務所宛になっていますが、自宅宛にお送りしてよろしいでしょうか?」という電話が1本入ります。

う~ん、この電話の時間のもったいないこと山のごとし。

まぁ念のため確認するんでしょうけど、自宅にしか送れない決まりなのだから、電話で確認する必要ある?と思っちゃいます。

しかもその電話に出れないと、折り返したり。折り返しても担当離席してたり・・・。

勝手に訂正して勝手に自宅に送ってほしいですが、まぁ逆の立場なら僕も確認電話しますね。「めんどくせぇ~この司法書士( ゚Д゚)」とか言いながら。笑



じゃぁ最初から自宅宛の返信用封筒を送れよと思うかもしれませんが、ここがまた実務の乙なところで、役所の担当者によっては事務所に返送してくれる時もあります。
まぁ担当者はいちいち確認するのもメンドーなんでしょう。
事務所に送ったところで実害は何にも生じませんし。

その微かな希望を胸に返信用封筒は事務所宛で送るようにしています。




この仕事をしていると、改正すべき法律や実務上の運用規定は山ほどあるのを感じますね。

令和の時代に”この非効率で古臭い決まりはなんだ”と思うことばかりです。











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