労働法から遠ざかっていることを実感した二日間でした。
東京で行われた「個別労働紛争解決研修 」に参加して、実務から離れているギャップも感じながらの錆び落としでした。
3年前には二泊三日の基礎研修を受け、今回はその応用研修です。
初日は最近の労働立法と判例の動向です。
特に気をつけねばならないのは2点。
ひとつは24、25年に改正された「労働契約法」です。
なかでも“無期労働契約”と“雇止め法理の法定化”と“期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止”は、十分に読み込んでおく必要があります。
判例もいくつか出始めています。
もうひとつは25年4月から廃止された「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」です。
これまで認められていた労使協定で定めた基準は無効となりますから、処遇や働き方についても万全の体制が求められます。
2日目の今日は、実際の労働審判手続きに沿った実践的研修が中心でした。
みっちり研修したご褒美は渋谷での一万歩目のお店です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/17/e2/08b1e98db3b43648b49f31b9a3164268.jpg)
朝になって研修会場から確認しようと思いましたが、無理でした。
でもこの辺りだったのかな?
東京で行われた「個別労働紛争解決研修 」に参加して、実務から離れているギャップも感じながらの錆び落としでした。
3年前には二泊三日の基礎研修を受け、今回はその応用研修です。
初日は最近の労働立法と判例の動向です。
特に気をつけねばならないのは2点。
ひとつは24、25年に改正された「労働契約法」です。
なかでも“無期労働契約”と“雇止め法理の法定化”と“期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止”は、十分に読み込んでおく必要があります。
判例もいくつか出始めています。
もうひとつは25年4月から廃止された「継続雇用制度の対象者を限定できる仕組み」です。
これまで認められていた労使協定で定めた基準は無効となりますから、処遇や働き方についても万全の体制が求められます。
2日目の今日は、実際の労働審判手続きに沿った実践的研修が中心でした。
みっちり研修したご褒美は渋谷での一万歩目のお店です。
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朝になって研修会場から確認しようと思いましたが、無理でした。
でもこの辺りだったのかな?