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223539 「経済社会における検察の役割をめぐる問題」~郷原信郎氏~

2010年01月06日 | アメリカ→官邸・電通→マスコミの日本支配
223539 「経済社会における検察の役割をめぐる問題」~郷原信郎氏~
  猛獣王S ( 30代 営業 ) 10/01/06 AM07


『2010年年頭メッセージ 名城大学コンプライアンス研究センター長 郷原総合法律事務所 代表弁護士』(郷原信郎氏)リンクより転載します。
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 ~前略~

そして、第三は、経済社会における検察の役割をめぐる問題です。

企業活動が経済官庁の行政指導によってコントロールされていた時代は、企業に対しての「指導」と、指導に従わないような異端の企業を「処罰」することが中心の「指導系・処罰系のシステム」でした。経済活動の自由化に伴って、企業が自己責任原則の下で自由に事業活動を行い、法違反に対しては、事後的に、法の趣旨・目的に応じて行為の重大性・悪質性を評価し、それに応じた「制裁」を科すという「制裁系のシステム」への転換が求められています。そういう法を基軸とする「制裁系のシステム」の中核としての役割を果たさなければならないのが検察です。

しかし、2000年以降の10年間の動きを見る限り、検察がそのような役割を十分に果たしているとは思えません。ライブドア事件、村上ファンド事件など、特捜検察が独自に摘発した事件について、重大性・悪質性の評価や法適用に大きな問題があることは、これまで私が、「『法令遵守』が日本を滅ぼす」「思考停止社会」「検察の正義」等の著書で繰り返し述べてきたところです。

昨年の小沢氏秘書の政治資金規正法違反事件の強制捜査は、特捜検察が、政治資金規正法という一つの法分野に関して、検察の捜査・処分が法目的に即した「制裁系のシステム」の確立という面で適切な機能を果たしていない疑念を生じさせました。

昨年末から、小沢氏の政治資金問題に対する検察捜査の動きが報じられていますが、この問題をめぐる検察が行おうとしている捜査・処分が、政治資金規正法という法律の趣旨・目的に照らして適正な制裁の在り方と言えるのか、今後の検察の動きを慎重に見守っていきたいと思います。

いずれにせよ、経済検察の強化による制裁系システムの確立は、これからの日本の経済社会にとって極めて重要な意味を持つものです。そのためには、「検察の正義」で指摘したように、組織内で完結した「正義」中心の検察の組織を、社会の環境変化に適切に対応できる柔軟性を持った組織に抜本的に改めていく必要があります。

 ~後略~
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