↑全ての車両は追い越し禁止。
追越しのために右側に車線
をはみ出しての追越し禁止。
追越しそのものは禁止され
ていない。↓
この違いを把握していない
車両運転者は結構多くいる。
また、追越しされる側にも
道交法上の決まりがある。
1.車両は他の車両に追越され
るときは、追越しが終わる
まで速度を上げてはならな
い。
2.追越しに十分な余地がない
場合は、追越しをされる車
両はできるだけ左に寄り、
進路を譲らなければならな
い。
(道交法第二十七条1項、2項
概略)
規制速度よりも自分がゆっく
り走っていて、法定速度もし
くは規制速度内で自分の車両
よりも速い車両が合法的に追
越そうとして来た時、追越し
させまいとして加速したり
するのは道交法違反なのです。
結構そういう人、特に四輪車
に多いけど。
一番多いのが、「追越し」と
「追抜き」の法律上の違い
を理解していないのと、ニョ
ロ禁標識をすべて「追越し
禁止」だと思い込んでいる
ケースだろうなぁ。
あと、道路の左側にある白線
が路側帯と車道外側線のどち
らであるかも知らない人が多
すぎる。
それによって四輪車をサイド
パスする左からの二輪車の進
行が白線外側でも法的にOKか
どうかが決められているのに、
何が何でも白線を跨いで四輪
をパスしたら違反だとか、法
を無視して騒ぎ立てるニセ正
義マンの族が近年多すぎる。
もそっと法律そのものを勉強
されたたほうがよかろう。
補助標識の無いただのニョロ
禁標識は、追越し自体は一切
禁止されていません。
同一車線内での追越しはOK。
あと、「すり抜け」という用
語は法文には存在しません。
あくまで俗語。
そして、特定のケース以外で
は二輪車が四輪車の横をすり
抜けして前方に出るのは合法
です。
というか違法とする法律が存
在しない。特定のケースを除
いて。
考えてもみれば判るかと思う。
今でこそ全国的に減少してい
るが、かつて交通渋滞を緩和
させるために、警察の主導で
信号機のある交差点手前には
四輪車停止線の前に二輪車専
用停止線があった。
これは四輪車の横を合法的に
スルスルと前にすり抜けして
二輪が進行しても良い、とす
るものだった。
ただし、二輪専用停止線手間
とはいえ、すり抜けたあと進
路を変えて四輪車の前に出る
のは「割込み」となり違反と
なる。最先頭で二輪車が走っ
ていて元々左に止めた二輪の
右横に止めるのは、いくら並
んでもOK。
二輪車が特定状況下で四輪車
の横をすり抜けて前方に進む
のは現行法規を以てしても一
切違反ではない。
ただし、四輪車とは並行して
前方に真っ直ぐに進まなけれ
ばならない。進路を四輪車の
前に変更したら、違反に該当
するケースが多いが、追越し
禁止区間ではない場所で、四
輪車右から同一車線内で両車
両走行中に二輪車が追越して
のなだらかな進路変更で左側
のキープレフトに移動するの
は割込みには該当しない。
ただいえるのは、「すり抜け
は何が何でもすべて違反」と
するのは、それこそ法律を無
視した発言で、発言者自身が
違反要件識別欠落の判断をし
ているのは間違いがない。
法的に誤りだ。
「すり抜けは事故の危険性が
高いのでやめたほうがいい」
というのは一つの意見であり、
違法性も無いが、「すり抜け
はすべて違反」とするのは、
それは明らかに法律の誤認解
釈を正当とするもので、むし
ろ違法性を誘発させる危険な
発想だという事を知ろう。
端的に言えば、「嘘出鱈目を
言うな」というやつ。
嘘出鱈目を以て他人を攻撃し
ようとするのは、それは社会
的に悪なる行為である。