川本ちょっとメモ

★所感は、「手ざわり生活実感的」に目線を低く心がけています。
★自分用メモは、新聞・Webなどのノート書きです。

安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(3) 文章をいじって含意を逆転させる

2015-09-12 12:45:58 | Weblog
<関連記事クリック>
2015/08/19 安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(1)論拠文書の由来を知らせない
2015/08/24 安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(2)なぜこの文書を選んだのか?
2015/09/12 安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(3)文章をいじって含意を逆転させる
2015/10/02 安倍政権・自民・公明の「集団的自衛権合憲論」トリック(4終)ごまかし手法に怒りおさまらず



安倍政権・自民・公明が昭和47年10月14日政府提出資料「集団的自衛権と憲法との関係」(以後「1972年政府見解」という)から「集団的自衛権合憲論」を作り出したことにはトリックがある。国民をだます手口を見ていこうと思います。トリック3は…、文章をいじって含意を逆転させる。

政府が「自衛権に関する新三要件」を設定した主目的は、「集団的自衛権」を取り込むことにあります。そしてその「新三要件」は、「1972年政府見解」の基本的論理を引き継いでいて、「だから合憲の枠内におさまっている」と、政府・与党が強弁しています。

この問題に関する最新の政府統一見解と言える6月15日<資料> 衆議院憲法審査会参考人違憲発言に対する政府見解等への質問に対する答弁書(新三要件について)(以後「1972年政府見解」という)では、「例外的」、「基本的論理」という二つのトリック用語を駆使していることが注目点です。


【1】文書の結語の意義を無視して、「集団的自衛権の行使」は「合憲」
   と言う

「1972年政府見解」は、「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」という一文を結語としています。文書全体の結論として、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と言っているのです。

この文書が、集団的自衛権が合憲であるという証拠文書として国民に提示されています。安倍政権・自民・公明が、文書全体で意味するところ、すなわち含意を意図的に逆転させたのです。

「1972年政府見解」 結末の文章

わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、
不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。



【2】「1972年政府見解」文書には「例外的」という言葉が無いけれ
   ど……

<資料> 衆議院憲法審査会参考人違憲発言に対する政府見解等への質問に対する答弁書(新三要件について)をクリックしてご覧ください。このブログでは以後、この答弁書を便宜的に「2015年政府見解」と呼ぶことにします。

前回の当ブログ記事で「2015年政府見解」を掲載しました。

そこに付した番号【1】の文段はわかりにくい。政府・与党が「1972年政府見解」に関係づけて合憲説明するとき、その文章は常にわかりにくい。無理に理屈合わせをしているからです。あるいは、読む人が聞く人が、なんとなく「わかったような気持ち」だけで終わるように仕向ける高等戦術でしょうか。

この【1】の文段は、「新三要件」が「1972年政府見解」から逸脱していないという総論を述べています。その内容をわかりやすく箇条書きに並べると、次のようになります。

 ① 憲法9条を言葉通りに読めば、あらゆる武力行使は禁止されている。
 ② その憲法9条の下であっても、自衛のための武力行使が例外的に許される
  場合がある。
 ③ これが憲法9条の基本的な論理である。
 ④ 「1972年政府見解」文書は、憲法9条の基本的な論理を示している。
 ⑤ 昨年7月1日の7・1閣議決定における「武力行使の新三要件」はこの基本
  的な論理に適合している。

「2015年政府見解」文段【1】は上の①~⑤を内容としていますが、ここでのキーワードは『例外的』という言葉です。この『例外的』という言葉は、「1972年政府見解」では全く使われていません。

そして、従来からの政府見解や答弁の積み重ねの中では、自衛権に関して「憲法上例外的な武力行使」と定義されたこともありません。

「自衛のための武力行使」とは、「自衛権の発動、自衛権の行使」を意味します。そもそも、これまでの政府見解では、自衛権は独立国として具わっているもの、保有しているものとして、早くから説明されてきました。下記の1954年の国会答弁をご覧ください。

○第一次鳩山内閣の大村清一防衛庁長官の答弁
1954(昭29)・12・22 第21回国会 衆議院予算委員会

ただいまお尋ねになりました点につきまして、政府の見解をあらためて申し述べます。

 第一に、憲法は自衛権を否定していない。自衛権は国が独立国である以上、その国が当然に保有する権利である。憲法はこれを否定していない。従つて現行憲法のもとで、わが国が自衛権を持つていることはきわめて明白である。

 第二に、憲法は戦争を放棄したが、自衛のための抗争は放棄していない。
(1)戦争と武力の威嚇、武力の行使が放棄されるのは、「国際紛争を解決
  する手段としては」ということである。
(2)他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止すること
  は、自己防衛そのものであつて、国際紛争を解決することとは本質が違
  う。
 従つて自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。



【3】「例外的」という定義は、従来の政府見解と異なるものです
「2015年政府見解」番号【1】の文段では、「例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料「集団的自衛権と憲法との関係」で示された政府見解」と記されています。しかし、当該文書に「例外的に自衛のための武力の行使が許される場合がある」という表現は無く、そういう意味の文章もありません。

「例外的に」という定義は、従来の政府見解の説明と異なります。「1972年政府見解」に立脚して、従来の憲法解釈の枠内であって合憲であると主張している「2015年政府見解」の立場としては、正しくありません。

「2015年政府見解」番号【4】の文段では、「このような場合に限って、例外的に自衛のための武力の行使が許されるという基本的な論理を示している」と記されています。この一文は、「1972年政府見解」の文段【4】を全文引用した後に接続して表記されています。しかし、「1972年見解」文段【4】は、
「従来の自衛権発動三要件」に関する説明文です。「例外的に」という定義は何の関係もありません。

「2015年政府見解」番号【5】の文段は全文次の通りです。①②③は、解説の便宜として後付けしました。

(三)その上で、結論として、「 そうだとすれば、わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない。」として、 (一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、 我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。


ここでも、「例外的な場合としては」という言葉が、不自然にはめこんであります。上の囲みの文段の意図するところは、「基本的な論理に当てはまる例外的な場合」と「集団的自衛権」を結び付けたいのだろうと思うのですが、どうにもこうにも……。

理解するのに難解な文章なので、理解しやすくするために下に文章を翻訳しました。その結果、理解不能で意味が通じない文章だと確認できました。文章として首尾一貫せず、何を言いたいのかさっぱりわからない、最悪の文章です。

憲法9条は、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限定して、
自衛のための武力行使を許している。従って憲法9条は、他国への武力攻撃を阻止するという集団的自衛権の行使を許していない(「1972年政府見解」の結末の文章)――と、1972年政府見解はこのように規定しており、 (一)憲法9条は自衛のための武力行使(=自衛権の行使)を許していて、(二)その自衛権の行使を制限する三要件(新三要件ではなく従来の)を付けている、という1972年政府見解の基本的な論理に当てはまる場合としては、 我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。


【4】「例外的」という定義、言葉使いの目的はここにある
4カ所目の「例外的」という定義、言葉使いが、「2015年政府見解」番号【7】の文段に出てきます。これが一連の安全保障法案の主目的の一つ、集団的自衛権解禁の箇所です。

新三要件は、こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、このような昭和四十七年の政府見解の(一)及び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。 (※昭和四十七年の政府見解=1972年政府見解)


「『我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある』場合もこれに当てはまる」 ――政府が従来から説明してきた自衛権の説明で、これまでにない「例外的」という言葉を3回使って引き続きに、他国に対する武力攻撃に、我が国に武力攻撃を受けていないにもかかわらず反撃するという、従来の自衛の措置とは全く異質の事態に対して、
4回目の「例外的」を使います。

基本的な論理に当てはまる例外的な場合として従来とそれほど変わりはありません。同じようなものですよ、というわけです。この最終場面につなげるために、従来の政府「自衛権」説明になかった、「例外的」という異質の憲法解釈をくっつけました。これまで述べたように、「1972年政府見解」を依拠文書にしているにもかかわらず、「2015年政府見解」はその依拠文書との接着の粗さが目立ちます。


【5】「1972年政府見解」にない「基本的論理」と「例外的」のワンセッ
   ト使用を四つ並べて『ハイ、合憲』ということにした

「1972年政府見解」には無いけれど、「2015年政府見解」に出てくる「基本的論理」という言葉がもう一つのキーワードです。これは「例外的」という言葉とワンセットで使用されています。

○「2015年政府見解」の文段【1】から
例外的に自衛のための武力の行使が許される場合があるという昭和四十七年十月十四日に参議院決算委員会に対し政府が提出した資料……の基本的な論理を維持したものである。

○「2015年政府見解」の文段【4】から
このような場合に限って、例外的に自衛のための武力の行使が許されるという基本的な論理を示している。

○「2015年政府見解」の文段【5】から
(一)及び(二)の基本的な論理に当てはまる例外的な場合としては、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるという見解が述べられている。

○「2015年政府見解」の文段【7】から 

このような昭和四十七年の政府見解(※「1972年政府見解」に同じ)の(一)及
び(二)の基本的な論理を維持し、この考え方を前提として、これに当てはまる例外的な場合として、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られるとしてきたこれまでの認識を改め、「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、
自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある」場合もこれに当てはまるとしたものである。


「例外的」という言葉は、「他国に対する武力攻撃に反撃する」というショッキングなことが、従来の政府解釈と大して変わりないんですよ、というメッセージです。憲法9条の例外適用という点では、4番目の「例外的」な事柄も、
前3カ所で並べた「例外的な」事柄と同じ論理なんですよ、と語りかけています。

上に引用した四つの文章が無ければ、安倍政権・自民・公明の合憲理論は成立しません。上の四つの文章は、「1972年政府見解」の文章に無理に接着されて、このような合憲説明語に使われています。



【6】「1972年政府見解」にない「基本的論理」という定義は、集団的自衛権
   を認めるために新しく作られた

冒頭の【1】で述べたように、「1972年政府見解」は「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない」という一文を結語として終わっています。これほど明快な集団的自衛権行使の否定はありません。

然るに安倍政権・自民・公明は、「いわゆる集団的自衛権」とは異なる別の概念の集団的自衛権があると主張します。その理論的根拠を作るために必須のものとして、「基本的論理」という定義が作られました。

「2015年政府見解」は自衛権に関する「基本的論理」の根拠として、「1972年政府見解」の文段【4】を引用しています。この文段【4】が示しているものは、「従来の自衛権行使三要件」です。

1985(昭60)・9・27、衆議院議員森清君提出憲法第九条の解釈に関する質問に対する政府答弁書で、自衛権行使三要件を答えています。

憲法第九条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
  ① 我が国に対する急迫不正の侵害があること
  ② これを排除するために他の適当な手段がないこと
  ③ 必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しており、これらの三要件に該当するか否かの判断は、政府が行うことになると考えている。


上記の従来三要件は政府見解として定着してきたものです。これとの整合性が問題になるのが、新三要件の第一要件です。

「我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」


◇「他国に対する武力攻撃」事態で、なぜ我が国の自衛権を発動させるのか?
安倍政権・自民・公明の合憲理論の説明ならば、上に記載した政府答弁書の「従来の三要件」に見合う自衛権行使の基本的論理でなければいけません。

しかし第一要件の、他国に対する武力攻撃が我が国の存立を脅かす明白な危険ということが、一体どういう事態、危険なのかそのありようがさっぱりわかりません。事の賛否を別にしても、安倍政権・自民・公明が何を考え何を想定しているのかが、本当にわからないのです。

この場合の「他国に対する武力攻撃」の例示として、日本人母子の避難民を危地から救出する米艦防護、日本を守っている米国イージス艦を北朝鮮のミサイル攻撃から守ることが挙げられています。しかしこのあたりのことについては、国会質疑答弁でもボロが続々と出ています。

もう一度、先に述べた1954 (昭29)・12・22 大村防衛庁長官答弁を思い出してみましょう。

他国から武力攻撃があつた場合に、武力攻撃そのものを阻止することは、自己防衛そのものであって、国際紛争を解決することとは本質が違う。従って自国に対して武力攻撃が加えられた場合に、国土を防衛する手段として武力を行使することは、憲法に違反しない。(大村防衛庁長官答弁)



煩雑な手間をおかけしますが、「1972年政府見解」、 「2015年政府見解」をクリックして参照してくださるようお願いいたします。


--------------------------------------------------------------------------------

<私のアピール>
2012年末の安倍政権成立以後の短年月、武器輸出3原則を廃し、特定秘密保護法の新設、憲法9条解釈変更の7・1閣議決定(※憲法違反です)と、先行き不安な政策ばかり急激に推進されています。安倍内閣はデモクラシー日本を食い破りつつある危険な内閣です。その政治手法は民主主義下の独裁と見えて、危険です。安倍総理退陣まで、来年7月参院選で自民党に“No”を!


コメント