2019年(令和元年)10月1日の消費税率の引き上げに伴う住宅関連の優遇措置は、次の通りです。
■住宅関連の優遇措置
①すまい給付金
・2014年(平成26年)4月1日に、消費税率が5%から8%に引き上げられた際に創設。
・収入額(目安)が510万円以下の住宅購入者に最大30万円を給付(当初)。
・収入額(目安)が775万円以下の住宅購入者に最大50万円を給付(今回拡充)。
(収入額に応じて基礎給付額を決定。)
②次世代住宅ポイント制度について
・一定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能等を満たす住宅や家事負担の軽減に資する住宅の新築やリフォームをされた方に対し、様々な商品と交換できるポイントを発行する制度。
・新築:最大35万ポイント
・リフォーム:最大30万ポイント
■固定資産関連の消費税非課税
①不動産会社が仲介する中古住宅。
②個人間売買の住宅。
③土地。
(土地は、元々消費税は非課税)
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