問 市街化調整区域内に新築された違反建築物に対する課税はありますか?
答 固定資産税の課税客体は、地方税法第341条及び第359条の規定により、その年度の初日の属する年の1月1日現在(賦課期日)の状況により確定することとなっています。
したがって、地方税法第348条の規定によって非課税となる固定資産を除き、賦課期日(1月1日)現在において固定資産と認定されるものであれば、課税客体となりますので、違反建築物であったとしても課税対象となります。
なお、市街化調整区域内に建築物の建築する場合は、建築確認の前に建築許可が必要となります。
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