分譲マンションなど、一棟の建物の一部(区分建物)を独立した所有権の対象に出来る様にし、その場合の権利関係について定めた建物の区分所有等に関する法律に基づく家屋の評価は、一般の住宅や店舗等と同様に、使用されている材料や仕上げを確認して評価額を決定します。
したがって、最初に一棟の建物の再建築価格を計算し、次にこの再建築価格を、各区分所有者の専有部分の床面積割合で按分します。
この分譲マンションなどの課税の仕組みについて、以下に説明します。
■ 専有部分と共用部分
- 専有部分とは、区分所有されている部分を言い、分譲マンションでは各戸の居住部分や店舗部分を言います。
- 共用部分とは、法定共用部分(エレベーター、エントランス及び共用廊下など)と、規約で定めた規約共用部分(管理人室、ゴミ置き場及び駐車場など)を言い、基本的に区分所有者全員で使用している部分を言います。
■ 区分所有の建物に課税される面積
課税される面積=専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積
このため、登記簿に登記された専有面積よりも、課税される面積は必ず大きくなります。
すなわち、専有部分の評価額に、共用部分の評価額が加算されることになります。
■ 例外
ただし、一部の所有者だけが使用する共用部分がある場合や、一部の階の天井が著しく高い、又は使用されている材料の量や仕上げが明らかに異なる場合などは、適正な補正を行い評価額を調整します。
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