◆ 地番と住居表示 ◆
■ 地番
地番とは、不動産登記法第35条によって登記所(法務局)が定める土地の番号です。
地番は、一筆の土地ごとに付番される固有の番号であり、登記所(法務局)が定めた住所です。
また、住居表示が実施されていない地域では、字名と地番に拠ってそのまま住所を表します。
これは、明治以降の日本では慣例となっていました。
なお、土地を分筆した場合は分筆前の地番に支号(枝番)を付番され、合筆した場合は合筆前の首位(先頭)の地番がその地番となります。
■ 住居表示
住居表示とは、住居表示に関する法律によって、街を分かり易くしたり、郵便物などを配達し易くすることを目的とした制度です。
住居表示は、規則性を持って建物に番号を付けて表すもので、各市区町村が決定します。
従って、住居表示は地番とは異なります。
わが国の住居表示には、住居表示に関する法律において、①街区方式と②道路方式を規定していますが、①街区方式がほとんどの地域で採用されています。
街区方式による住居表示は、まず原則として道路や鉄道線路等に囲まれた区画を一つの単位として街区符号が付けられます。
1.街区符号(街区)
街区は、道路、鉄道、河川、水路その他恒久的施設等で境界線として、街区符合には数字を用いて一定の規則に従って連続する様に付与されます。
2.住居番号
街区を、原則として10m又は15mの間隔で区切り、一連の順序番号を付番したもので、これを基礎番号と言います。
基礎番号は、建築物等の主に玄関に接している所に付けられます。
(例. ○○一丁目)
次に、一つの街区符号の区画ごとに、住居番号が付番されます。
(例. ○○一丁目○番)
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