土地の評価は、土地の地目の別ごとに定められた評価方法に拠って評価されます。
しかし、一筆の土地において、その形状や利用状況などにより2以上の部分に明確に区分出来る場合は、その状況に応じてそれぞれを分割して評価することがあります。
したがって、一筆の土地を一筆評価の原則に拠って評価した場合と、一筆の土地を分割して評価した場合では、固定資産税及び都市計画税が異なることが有ります。
例えば、次の様な場合は、一筆の土地を分割して評価します。
(例 塀やフェンスなどがあり、自由に往来出来ない場合)

評点数の比較(地積:700㎡=20m×35m) | |
一筆評価の原則に拠る評価 | 736,400 |
一筆を分割した評価 | 690,200 |
評点数の差 | △46,200 |
※比較:画地計算法-(例2)
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