固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

土地の評価-一筆評価の原則の例外

2011-05-15 | 固定資産税

土地の評価は、土地の地目の別ごとに定められた評価方法に拠って評価されます。
しかし、一筆の土地において、その形状や利用状況などにより2以上の部分に明確に区分出来る場合は、その状況に応じてそれぞれを分割して評価することがあります。

したがって、一筆の土地を一筆評価の原則に拠って評価した場合と、一筆の土地を分割して評価した場合では、固定資産税及び都市計画税が異なることが有ります。

例えば、次の様な場合は、一筆の土地を分割して評価します。

  • 住宅用地に、貸し駐車場や私道などがある場合
  • 塀やフェンスなどがあり、自由に往来出来ない場合
  • 地方税法第348条第2項から第9項までの規定により、固定資産税を課することが出来ない部分がある場合
なお、一筆の土地を分割して評価する場合は、地積測量図面等が必要になる、市町村と所有者との合意が必要など、市町村に拠ってその取り扱いが異なります。
(例 塀やフェンスなどがあり、自由に往来出来ない場合)

評点数の比較(地積:700㎡=20m×35m)
一筆評価の原則に拠る評価736,400
一筆を分割した評価690,200
評点数の差△46,200

※比較:画地計算法-(例2)

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