固定資産税

固定資産税について、実務経験を基に具体的にわかりやすく説明。

評価替えと価格の据置措置

2024-01-03 | 固定資産税

■ 評価替えと価格の据置措置

 固定資産(土地、家屋及び償却資産)は、地方税法第408条(固定資産の実地調査)に拠って、毎年1回以上の実地調査を要するとしています。

 しかし、土地と家屋は、3年ごとの基準年度にのみ『適正な価格』に見直されます。
 これを評価替えと言い、その翌年度を第二年度、その翌々年度を第三年度と言います。

 なお、この第二年度第三年度は、基準年度の価格をそのまま据え置かれます

 因みに、令和6年度は基準年度に当たる為、評価替えが行われます。

☆ 基準年度:令和3年度
  (昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。)

★ 据置年度:令和4年度(第二年度)、令和5年度(第三年度)
  (第二年度 基準年度の翌年度をいう。)
  (第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。)

基準年度2006年、2009年、2012年、2015年、2018年、2021年、2024年、2027年
第二年度2007年、2010年、2013年、2016年、2019年、2022年、2025年、2028年
第三年度2008年、2011年、2014年、2017年、2020年、2023年、2026年、2029年


□基準年度・据置年度年表
S31年S32年S33年S34年S35年S36年S37年S38年S39年S40年
S41年S42年S43年S44年S45年S46年S47年S48年S49年S50年
S51年S52年S53年S54年S55年S56年S57年S58年S59年S60年
S61年S62年S63年H1年H2年H3年H4年H5年H6年H7年
H8年H9年H10年H11年H12年H13年H14年H15年H16年H17年
H18年H19年H20年H21年H22年H23年H24年H25年H26年H27年
H28年H29年H30年H31/R1年R2年R3年R4年R5年R6年R7年
R8年R9年R10年R11年R12年R13年R14年R15年R16年R17年

地方税法(昭和25年7月31日・法律第226号)

  第一款 通則

 (固定資産税に関する用語の意義)

 第341条 固定資産税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(抜粋)
  6 基準年度 昭和31年度及び昭和33年度並びに昭和33年度から起算して3年度又は3の倍数の年度を経過したごとの年度をいう。
  7 第二年度 基準年度の翌年度をいう。
  8 第三年度 第二年度の翌年度(昭和33年度を除く。)をいう。

  第五款 固定資産の評価及び価格の決定

 (固定資産の実地調査)

 第408条 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

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