2019年(令和元年)10月1日の消費税率の引き上げに伴う資産関連の経過措置は、次の通りです。
■資産関連の経過措置
①平成31 年(2019 年)10 月1日以後適用する消費税率等に関する経過措置について
②平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【基本的な考え方編】
③平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A【具体的事例編】
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