問 償却資産の要件の一つとして『事業の用に供することができる資産』とありますが、この『できる』とはどの様な意味・状態ですか?
答 『事業の用に供することができる資産』とは、現在事業の用に供している資産を始め、遊休及び未稼動の資産も含まれます。(⇒地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)第3章第1節第1の4)
これは、『事業の用に供することができる資産』とは、現に事業の用に供されている資産が含まれることはもちろんですが、事業の用に供する目的を持って所有され、且つ、それが事業の用に供することが出来る状態にある償却資産と理解されているからです。
したがって、償却資産としての本来の機能を喪失したものではない場合は、固定資産税の課税客体となります。
また、工場を新設し完成した場合で、まだ稼動していない場合の様な未稼動資産についても、同様に固定資産税の課税客体となります。
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