問 固定資産の課税標準額が21万円の土地(単有)の他に、20万円の共有の土地(共有者2名)を所有しています。
20万円の共有の土地(共有者2名)の持分は50%であることから、この課税標準額は10万円となり、21万円の土地(単有)の課税標準額と合算すると免税点を超えます。
この様な場合は、固定資産税が課税されますか?
答 共有されている固定資産は、それを共有している者全員で一つの別の人格があり、その人格が所有しているものとして免税点が適用されます。
したがって、この例の様な場合は、21万円の土地(単有)と20万円の共有の土地(共有者2名)は、別々の納税義務者の所有として扱われ、それぞれの課税標準額がいずれも免税点の30万円に満たないので、固定資産税の課税はありません。
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