幸福維新の志士となれ <幸福の科学>

国難打破から、いざ、未来創造へ

Pray for JAPAN

 

国家基本問題研、外国人参政権問題で鳩山政権に提言

2009年09月25日 | 民主党政権
産経新聞 9月25日より)

 民間のシンクタンク「国家基本問題研究所」(櫻井よしこ理事長)は25日、参政権を日本国籍に限定するべきだなどとする鳩山政権への提言を発表した。
 提言の柱は

(1)国政選挙、地方選挙を問わず、参政権行使は日本国籍を有する者に限定されるべきだ
(2)昭和20年以前から引き続き日本に在留する者とその子孫である「特別永住者」への配慮は、特例帰化制度導入でなされるべきだ

-の2点。

 領土問題や米軍基地問題など「主権と安全保障に直結する選択に、金正日政権や中国共産党の直接、間接の介入を許すことは、東アジアの平和と安定、日米同盟や日韓友好関係を損なう危険性が高い」と主張。その上で平成7年の最高裁判決が「憲法93条にいう(地方選挙権を持つ)『住民』とは、地方公共団体に住所を有する日本国民を意味する」として、外国人の地方参政権要求を明確に退けていると指摘した。

 一方、特別永住者の帰化手続きに、一般外国人と同じ煩雑な手続きが課されるとして、本国の戸籍謄本などでの本人確認と、法律を守り善良な国民となることを誓う宣誓書などの帰化意思確認を簡易化する特例制度導入も求めている。

 ◆ ◆ ◆


以下、国家基本問題研究所HPより引用です。


新政権への提言(外国人参政権問題)
平成21年9月25日

鳩山政権の発足前後から、民主党内で外国人参政権問題に新たな動きが出ている。在日韓国人の組織である民団は総選挙中に参政権付与に賛成する候補を活発に応援した。韓国政府も外交ルートを通して新政権への働きかけを強めている。本研究所はすでに昨年、緊急提言「参政権行使は国籍取得が条件――特別永住者には特例帰化制度導入を」を発表しているが、その後の検討や経過を踏まえて、外国人参政権を認めるべきではないという立場から今あらためて新政権への提言を行う。

[提言]
1、国政選挙、地方選挙を問わず、参政権行使は日本国籍を有する者に限定されるべきである。


 日本の地方選挙では、米軍基地問題や原子力発電所建設問題などに代表されるように国家政策の根幹に関わる問題がしばしば争点となる。将来、日本に深刻な影響を及ぼしかねないそのような選択については、日本国籍を持つ者が責任を持ってなさなければならない。
 領土問題や米軍基地問題など日本の主権と安全保障に直結する選択について、金正日政権や中国共産党の直接、間接の介入を許すことは、東アジアの平和と安定、日米同盟や日韓友好関係を損なう危険性が高い。

(※当ブログ管理人コメント)
 ■平成20年末現在、外国人登録者数は221万7426人
  そのうち、中国籍…30%
        韓国・朝鮮籍…27%
        この2カ国だけで全体の57%を占めています。

 ■永住者(特別永住者と一般永住者の合計)は91万2361人。
     特別永住者…42万0305人(うち99%が韓国・朝鮮籍)
           特別永住者の中には、朝鮮総連の加盟者も含む
     一般永住者…49万2056人
           平成19年の調査では、最も多いのが中国籍の12万8501人
           韓国・朝鮮籍は第4位の4万9914人
    


 平成7年の最高裁判決も「地方公共団体が日本の統治機構の不可分の要素をなすものであることも併せ考えると、憲法93条2項にいう(地方選挙権を持つ)『住民』とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当」として、外国人の地方参政権要求を明確に退けている。

世界190余カ国のなかで外国人に参政権を認めている国は4分の1以下である。認めている国は、長期間外国人労働者を誘引する政策をとってきたなどの特別な理由を持つ。
 また、日本在住の韓国人永住者は数十万人であるのに対して在韓日本人永住者は数十人にすぎない。このように条件が異なる日韓両国には互恵主義は成り立たない。

 在日コリアンは「強制連行によって日本に連れてこられた者とその子孫」という説があるが、戦時動員され就労していた労働者は200万人のうちの16%、32万人であり、そのほとんどは戦後すぐに帰還した。社会保障などにおいては制度的「差別」が存在した時期もあったが、日本が難民条約に加入し社会保障における内外人平等を実施した昭和57年頃から、ほぼなくなった。
 在日コリアンの参政権要求の背景には、急速に進む外国人意識の希薄化がある。「外国籍を持ったまま日本の参政権を行使するというのでは、国籍とアイデンティティーのズレを永続化してしまう」(鄭大均首都大学東京教授)との指摘もある。
帰化をしてコリア系日本人として参政権を行使する道こそが自然であり、国際的な常識にかなう。


2、昭和20年以前より引き続き日本に在留する者とその子孫である特別永住者への配慮は、外国人地方参政権を認めることではなく、特例帰化制度導入でなされるべきである。

 現在、特別永住者は帰化する際に、一般の外国人と同じ煩雑な手続きを課されている。また、帰化の際に使用が許される漢字のリストには、例えば「崔」「姜」「尹」「趙」などコリアンの姓としてはありふれたものがいまだに入っていないなどの不備がある。
 日本において、特別永住を認められている外国人が、帰化により日本国民としての権利を獲得し、義務と責任を果たそうと決断した場合、現行の手続きは煩雑であり以下のごとく簡易化したい。
   
①本人確認:「本国戸籍謄本」等と「外国人登録済み証明書」
②帰化意思確認:「帰化許可申請書」「帰化の動機書」と、法律を守り善良な国民となることを誓う「宣誓書」

を求める。もちろん、この場合も一般帰化と同じく許可制をとることはいうまでもない。また、特例期間を限定する時限立法が望ましい。戦前から在住する者とその子孫にだけ認められる特別永住制度については、特例帰化の実施後に一般永住への統合を含めあらためて見直すべきだ。

帰化とは、あらたに日本国という政治的運命共同体の正式メンバーになるということを意味する。特例帰化制度を含むすべての場合に、「帰化の動機書」と「宣誓書」は厳格に扱われなければならず、宣誓書提出にあたり何らかの厳粛な儀式を実施すべきである。ところが従来から宣誓書提出において全く儀式が行われていない。さらに平成15年7月以降は「帰化の動機書」提出を求めることさえやめている。

 なお、平成10年に一般永住の条件が、在日歴20年から10年と大幅に緩和された。以降、急増した一般永住についても「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」を厳格に審査しなければならない。ただし、「日本国の利益」の観点から、独裁国家の弾圧を逃れてきた「政治亡命者」の永住許可については前向きに取り組むべきである。

(引用以上)