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衆院にサイバー攻撃 国内初 中国サイトに強制接続

2011年10月25日 | 防衛
■衆院にサイバー攻撃 議員のパスワード盗まれる
(朝日新聞 2011年10月25日3時00分)
http://www.asahi.com/national/update/1024/TKY201110240606.html

衆院議員の公務用パソコンや衆院内のサーバーが今年7月以降、サイバー攻撃を受けてコンピューターウイルスに感染し、議員ら衆院のネットワーク利用者のIDとパスワードが盗まれた疑いがあることが朝日新聞の調べでわかった。少なくとも約1カ月間、盗んだ側が議員らのメールや文書を「盗み見」できる状態だったという。衆院事務局やサーバーを保守するNTT東日本が調査している。

 国会関係のサーバーがサイバー攻撃を受け、IDとパスワードが盗まれたことが明らかになったのは初めて。ウイルスは外部からメールで送り込まれ、外交や防衛など国政の機密情報が狙われた可能性がある。



■中国内サイトに強制接続 衆院のウイルス感染パソコン
http://digital.asahi.com/20111025/pages/index.html?ref=comtop_middle_chokan

 衆院のネットサーバーやパソコンがウイルスに感染し、不正侵入された疑いがある問題で、最初に感染した衆院議員のパソコンが、ウイルスによって中国国内のサーバーに強制的に接続させられていたことがわかった。

憲法解釈変更により「国家安全保障基本法」の制定を急げ

2011年03月22日 | 防衛
2011/03/22 JB-PRESS

「国家安全保障基本法」の制定を急げ  
2011.03.22(Tue)  樋口 譲次

本論は、「国家安全保障基本法」という新しい法律のすみやかな制定を提案するものである。そこで、まず、「国家安全保障基本法」および国家安全保障(National Security)とは何かについて、かいつまんで説明しよう。

「国家安全保障基本法」および国家安全保障とは

 「国家安全保障基本法」とは、「我が国の安全保障のあり方とその基本方針を定め、安全保障・防衛関係法令および政策に大きな網を被せる包括的な基本法」のことである。

 そして、国家安全保障とは、文字通り、外部からの侵略等に対して、国家の生存を確保し、国家および国民の安全を保障することである。

 この際、外敵に対する国防(National Defense)が最大の安全保障を形成するが、その主体となる軍事(力)のみならず、外交(力)、経済(力)、内政あるいは食料・資源エンネルギーの確保など国家の諸施策あるいは諸力を総合的に運用してその目的を達成するものである。

 すなわち、国家安全保障の概念には、共同防衛(軍事同盟)、経済協力、国際平和協力活動、軍備管理あるいは国内の民生安定、国民保護(民間防衛)、国防インフラの整備、防衛産業・技術基盤の維持、備蓄など広範な内容が含まれる。

 上記の通り、国家安全保障(国家の安全を保障=secureすること)と国防(国家を防衛=defendすること)とは、極めて類似した、また関係の深い言葉である。

 両者とも、本来軍事的なものであり、ほぼ同様の意義を有しているが、前者がより非軍事的脅威へ対象を広げ、軍事以外の領域においても安全保障に必要な環境や基盤を整備し、総合的施策を通じて国家の安全を確保しようと考える点で、後者に比し、やや広義の概念と言えよう。

 また、国家安全保障と国防は、紛争の未然防止あるいは抑止、紛争への対処とその終結、そして平和の回復の各局面を対象とするが、前者はやや紛争の未然防止あるいは抑止に、後者はやや紛争への対処とその終結に重きを置いていると言えよう。

 一方、現「国防の基本方針」(昭32年5月20日閣議決定)の中には、国防と国家安全保障(「国家の安全を保障するに必要な基盤」)の用語が混在していることからも分かるように、両者の厳格な使い分けはかえって一般国民の理解を損ねることになり、またその必要性もさほど認められない。

 従って、本論では、国家安全保障と国防とは、若干の意義的差異はあるものの、基本的にはほぼ近似した概念、すなわち「国家安全保障≧国防」として使用するものとする。

「国家安全保障基本法」制定の必要性

 今日、我が国では、ようやく「国家安全保障基本法」の制定について関心が高まりつつあるようだ。その動きの背景には、下記のような差し迫った問題の所在を指摘することができる。

 21世紀の国際社会は、我が国唯一の同盟国である米国のパワーと地位の相対的低下とそれに伴う世界の多極化、その大きな要因であるBRICsの台頭、中でも中国の驚異的な経済成長および急激な軍事力の増強近代化と覇権的拡張の動きなどが顕著になっている。

 このように、日本を取り巻く国際情勢および安全保障環境は大きく、また急速に変化している。

 我が国は、戦後から今日まで終始一貫してきた米国への過度な依存から脱し、主権国家また世界の主要国として至って当たり前の「自分の国は自分の力で守る」自主防衛を基本として、足らざるを日米安保(同盟)によって補完強化する安全保障体制への転換が急務である。

 ちなみに、我が国の安全保障あるいは防衛に関する政策および関係法令は、憲法を最高規範とし、「国防の基本方針」(昭32年5月20日閣議決定)を一応の指針として策定されていると理解される。

 その憲法は、第9条「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」に代表されるように、いわば「国防なき憲法」であり、「軍事(軍隊)なき安全保障」を求めており、安全保障・防衛に関わる重大な欠落や諸制約が存在する。

 国防および愛国心の重要性そして主権者である国民の「国防の義務」など、本憲法に欠落している安全保障・防衛上の要件についてはこれを補い、。集団的自衛権などの諸制約については、憲法解釈の変更などによって可能な限りこれを解決して法的基盤を整備し、我が国の安全保障体制を強化する政治的イニシアティブが強く求められる

 「国防の基本方針」は、我が国の安全保障あるいは防衛のあり方を示す最も重要な方針書である。

 しかし、本基本方針は、我が国の安全保障・防衛政策に一般的な指針を付与する地位にあるが、法的な拘束力はなく、有効に機能しているかは疑問である。

 また、制定から半世紀あまりが経過し、その非時代性(陳腐化)や戦後体制による拘束などの問題が表面化しており、全面的な見直しは避けて通ることのできない喫緊の課題となっている。

 一方、我が国の法体系において、安全保障会議設置法、自衛隊法、武力攻撃事態対処法、国民保護法、災害対策基本法などの安全保障・防衛関係法令は、いわゆる個別的かつ並列的に作られており、それらに大きな網をかぶせ、包括的にあり方を示す基本法が存在しない。

 そして、「国益よりも省益」の縦割り行政が、国家安全保障あるいは防衛に求められる総合一体的な取り組みを大きく阻害している。我が国が安全保障あるいは防衛の目的達成を図るには、これらの問題を克服する組織横断的な法令上・組織上の枠組み作りが不可欠である。

 また、国際平和協力活動など自衛隊の国外における任務役割が飛躍的に増大しているにもかかわらず、そのための根拠や条件が十分に整っていない。

 世界の主要国として、列国と共同した国際標準の活動を可能とする一般法としての国際平和協力法の制定などの体制整備が内外から求められている。

 このように、我が国の安全保障あるいは防衛体制は、憲法問題をはじめとするいわゆる戦後体制の拘束などによって時代の進展や世界の潮流から大きく取り残されたまま今日に至っている。

 つまり、我が国は、激変する国際情勢や脅威が増大する安全保障環境において、自国の安全を独力で保障する意思と能力を欠き、それがゆえに、世界の主要国として、その地位に相応しい国際的な責任や役割を果たすことができない閉塞した状況下に自らを置いている。

 それでは、21世紀の我が国の安全保障あるいは防衛はどのようになければならないのか。

 この問いに答えるためには、現行の「国防の基本方針」に代わって、新たな時代における我が国の安全保障あるいは防衛のあり方とその基本方針を確立し、それを包括的に明示する「国家安全保障基本法」の制定が急がれる。

 筆者と有志は、その叩き台として「国家安全保障基本法」要綱を作ったので、読者の方々のご批評をいただきたいと思う。もちろん、本要綱はあくまで一試案に過ぎず、さらなる検討の余地もあろうが、広く国民の間に論議を巻き起こすことを期待したい。

 そして、本要綱が、今後の我が国の安全保障あるいは防衛体制整備の一助となり、その充実発展に些かなりとも資するとすれば、望外の喜びである。

 なお、多くの問題は現行憲法に起因しており、早期の憲法改正が望まれる。しかし、その改正には相当の時日を要するであろうことを踏まえ、「国家安全保障基本法」は現行憲法下で制定されることを前提として検討した。

 従って、諸問題の解決に当たっては、憲法解釈の変更を求めるものもあるが、基本的に憲法の規定に抵触しない範囲に止めている。


    ◇

「国家安全保障基本法」要綱

(前文)


 日本国にとって、先人が築いた遺産を引き継ぎ、現在および未来永劫にわたって国家及び国民の安全を保障することは、至上の責務である。

 我が国は、外部からの侵略等に対する国防を安全保障の主軸とし、外交、経済、内政そして食料・資源エネルギーの確保などの諸施策を総合的に運営してその重大な責務を果たすものである。この際、民主国日本の主権者たる国民のすべてが、愛国心を高揚するとともに、自らが国を守る義務と責任を負っている主体であるとの当事者意識を共有することが、我が国の安全保障基盤を確立する上で、最も重要である。

 また、各国が相互の協力した取り組みを通じて世界の平和と安定を確保することは、国際社会における共通の利益である。我が国は、世界の主要国の一員として、そのような国際社会及び安全保障環境の構築に、より主体的かつ積極的そして戦略的に参画しなければならない。

 我が国は、国家安全保障の意義について、以上のように確認し、憲法に基づいて国家安全保障基本法を定め、その目的達成を図るものである。

1 国家安全保障の目的
国家安全保障の目的は、世界の平和と安定を図りつつ、主権国家としての我が国の生存を確保し、国家及び国民の安全を保障することにある。

 前項の目的を達成するため、以下の各号を定める。

2 国家非常事態

(1)国家非常事態の定義


 国家非常事態とは、国家の生存と安全を確保し、独立と主権を守ること、そして国内の治安と秩序を維持することなど、国家の死活的利益を脅かし、国家機能の発揮を極めて危うくする事態をいう。

 この際、外部からの武力による侵略事態を最も重視し、これを基本として国家安全保障に係わる各種施策を総合的に行うものとする。

(2)国家非常事態の認定及び承認

 内閣総理大臣は、国家非常事態が発生した場合又は発生する恐れがあると認めた場合には、これを認定し、国会の承認を得るものとする。

 特に緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで自衛隊の出動等の所要の措置を講ずることができる。この際、すみやかに、これにつき国会の承認を求めなければならない。また、国会の不承認の議決があったとき、又は自衛隊の出動等の措置が必要でなくなったときは、直ちに、措置の撤回・撤収を命じなければならない。

(3)国民の権利に関する制限

 内閣総理大臣は、国家非常事態に際し、その対処に必要最小限の範囲で、国民主権の一時的委任及び財産権等の国民の権利の制限について、所要の措置を講ずることができる。

3 国家安全保障体制

(1)最高指揮権限者


 内閣総理大臣は、国家安全保障に関する最高指揮権限者であり、国家非常事態において、行政府を直接指揮監督する権限を有する。

(2)国家非常事態最高司令部(対策本部)

 国家非常事態の発生に際しては、直ちに、内閣に国家非常事態最高司令部(対策本部)を設置する。

 内閣総理大臣は、通常、国家非常事態最高司令部(対策本部)において指揮監督を行うものとする。

(3)安全保障会議等

 国家非常事態など安全保障に係わる国家的意思決定を行う内閣総理大臣を補佐し、助言するため、内閣に安全保障会議を付置する。また、内閣総理大臣の情勢判断に資する国家情報組織あるいは各省庁の情報組織を統合する仕組みを常設し、安全保障会議の下に置くものとする。

 安全保障会議は、国家の各種施策を総合一体化して安全保障の目的を達成するため、安全保障の基本方針及び重要事項について審議する。

 安全保障会議は、関係閣僚をもって構成するとともに、内閣総理大臣に対して軍事専門的助言を行う最高位の自衛官(統合幕僚長)並びに国家情報組織の代表を正式構成員として参加させるものとする。

(4)行政府

 内閣府は、安全保障会議が定める基本方針等に基づき、関係省庁と調整して、国家安全保障基本計画を策定する。

 各省庁は、本基本計画に基づいて、所管する事項に関する諸計画を策定するとともに、所掌事務を積極的に推進する。

 国家非常事態の発生に際し、各省庁は、国家非常事態最高司令部(対策本部)を中心として総合調整を行い、又は内閣総理大臣の指示に基づき、行政府が一体となって万全の措置を講ずるものとする。

4 国家安全保障の主軸としての国防

(1)国防の目的


 国防の目的は、直接及び間接の侵略並びに不法行動等を未然に防止し、危機の発生に際してはこれを回避し、万一侵略が行われるときにはこれを排除し、もって天皇を象徴とし、自由、民主主義、人権ならびに法の支配を基調とする我が国の生存と安全を確保し、独立と主権を守ることにある。

(2)国防の基本方針

 国土防衛を基本とし、主要な脅威に有効に対処できる防衛力を着実に整備し、国家の諸力を総合発揮して、自主的に国家防衛を全うする。

 この際、米国との安全保障体制を堅持し、もって我が国の安全保障を補完強化する。

(3)自衛隊

ア 国家安全保障及び国防の目的を達成するため、防衛力として、自衛隊を組織するとともに、これを適切に整備・維持・運用して個別的及び集団的自衛権を行使する。

 また、自衛隊をもって、世界の平和と安定のための諸活動に積極的に参加し、我が国の安全と繁栄の増進に資するものとする。

イ 内閣総理大臣は、自衛隊の最高指揮官であり、国家非常事態において、これを直接指揮監督する権限を有する。

(4)自衛官の地位等

 軍事組織(軍隊)の構成員である、いわゆる軍人としての自衛官の身分を確立し、その地位及び権利義務を定めるものとする。

5 国際的な安全保障環境の整備

 国際連合の活動を支持し、多様な価値観を有する国家間の協調をはかり、世界の平和と安定の維持並びに地球的諸問題の解決に積極的に参画する。また、周辺諸国との友好協力関係を拡大して、我が国の安全保障環境を整備する。

 この際、日米安全保障体制を基軸とし、国益を踏まえて、条約・協定等の締結、経済協力、軍備管理等を適切かつ戦略的に推進する。

 また、自衛隊を国際平和協力活動等に積極的に参加させるものとする。

6 安全保障基盤の確立

 愛国心に溢れる国民の国を守る義務と責任を基礎とし、民生を安定し、防衛産業及び技術基盤を維持し、備蓄を含めて食糧・資源エネルギーを確保し、国土交通・情報通信・救急医療などの整備に当たっては有事の要求に配意して、国家の安全を保障するに必要な基盤を確立する。

7 国民保護(民間防衛)体制の整備

 外部からの武力による侵略等の国家非常事態に際して、国民の生命、身体及び財産を保護し、各種の被害を極限するため、住民の避難、避難住民の救護、武力攻撃によって生じた被害の復旧、放射性物質等による汚染への対処など、国民保護(民間防衛)の体制を確実に整備するものとする。

8 国、地方自治体および国民の責務と相互の連携

 国は、国家安全保障基本計画及び各省庁が策定する諸計画等に基づき、地方自治体に対して必要な方針等を示すとともに、国民に対して必要な情報を提供し、その理解と協力を得る責務がある。この際、指定公共機関及び関係するNPO等との連携に留意する。

 地方自治体は、国家安全保障基本計画等の方針を受けて、一貫性のある国民保護計画等を策定し、国に密接に協力するとともに、その地域内における国民の安全を直接確保する責務を有する。

 国民は、国家の主権者として自ら国を守る義務と責任を負っている主体であるとの当事者意識を堅持し、我が国の安全保障の確保に進んで必要な協力を行う責務がある。

 そして、国家非常事態に際しては、国、地方自治体及び国民の三者が、国の指導監督の下、相互に連携協力し、一体となって万全の措置を講じるものとする。

9 安全保障の法的基盤の整備

(1)憲法第9条の解釈


 国家安全保障の目的を達成するため、憲法第9条の規定について、次のように解釈するものとする。

ア 我が国は、個別的又は集団的自衛の固有の権利を有し、これを適正に行使することができる。

 この際、集団的自衛権の行使については、(1)同盟国が攻撃を受け、又は受ける恐れがあること、(2)当該国の要請があること、(3)我が国の防衛及び自衛隊の行動に重大な支障のない範囲に限ることの条件を満たす場合に、予め国会の承認(緊急な場合は、事後承認)を受けた上で、発動は内閣総理大臣の命によるものとする。

イ 我が国は、政策としての「非核三原則」を随時見直し、核抑止・対処の体制を強化することができる。この際、NATO諸国の例に倣い、米国との核共有のあり方等についての論議あるいは検討を妨げないものとする。

ウ 我が国は、周辺諸国の核ミサイル等、大量破壊兵器による脅威の顕在化に対応するため、自衛権の範囲として自衛隊に敵基地攻撃の任務と能力を付与することができる。

(2)防衛関係法令の見直し

 自衛隊が国際標準の行動及び活動ができるように、自衛隊法あるいは国際平和協力法など現行の防衛関係法令における警察官職務執行法の準用あるいはそれに類する権限規定を見直し、国際法規及び慣例を基準として、ネガティブ・リスト方式の法体系に改める。また、国際平和協力活動など海外派遣の任務の増大等を踏まえ、自衛隊は隊規維持のための個別の法(いわゆる軍法)を保持し、最高裁判所への上訴を可能とする裁判組織(いわゆる軍事裁判所)を設置できるものとする。

(3)国家安全保障の目的達成に必要な法令の整備

 いわゆる有事法制の研究のうち、これまで整備が行われたものを除き、防衛省所管の法令(第1分類)、防衛省所管以外の法令(第2分類)及び所管が明確でない事項に関する法令(第3分類)の未整備の分野、その他平時から有事に至る防衛及び警備に係わる関係法令を、鋭意整備するものとする。

竹島領有権主張問題 韓・日キリスト議員共同宣言の全文

2011年03月10日 | 防衛
2011/03/09 産経新聞

「韓・日キリスト議員第92周年3・1節日共同宣言文-和解と平和を遂げる韓・日両国の未来を拓こう」

 来る3月1日は、大韓民国の民族指導者らと国民が共に民族自決と独立に対する念願を一つの心に集め、全世界にとどろかせた3・1節が92周年を迎える日だ。

 最後には、真理と正義が勝利するという神様の法則により、大韓民国は光復を迎え、主権を取り戻し、神様のお導きと恩恵で、植民地と戦争の傷と廃虚を乗り越え、民主主義と経済発展を共に発展させた模範国家として位置づけられている。私たち韓・日両国のキリスト議員らは主が平和の王で、人間と神様、人間と人間の間を隔てる垣根を壊されたことに見習い、政治・社会的に遮られている韓・日両国の壁を崩そうと努力してきた。

 私たちは第92周年の3・1節を迎え、韓国と日本両国が和解と平和の未来志向的な関係を拓いて、一歩進んで東アジアと世界平和に寄与しなければならないという同じ思いを集め、一つの心で次の通り宣言しようと思う。

 最初に、日本は恥ずかしい過去に対し言葉だけではない「責任ある行動」を通じ、過去の歴史の真相を糾明し、被害者に対する実質的な賠償措置を履行しなければならない。

韓・日両国が真の友愛を分かち合う善隣関係を成し遂げ、赦しと和解の歴史を開くためには、真実の謝罪と賠償がその出発点であることを、謙虚に認めなければならない。今も日本軍慰安婦、サハリン強制徴用被害者など、歴史の被害者らが傷をそのまま抱いたまま亡くなっている。日本政府はこれ以上、過去に対する勇気ある直視を回避せず、真実の姿勢で過去の過ちを認め、被害者らに対する真心に充ちた謝罪と真相究明、そして妥当な賠償措置を履行しなければならない。

 二番目、日本は平和憲法改正と軍事大国化を通じた軍国主義復活の試みを直ちに中断しなければならない。

 続く平和憲法改正の試みおよび軍備拡張と朝鮮半島有事の際の自衛隊介入の可能性を残した総理の発言などは、いまだに日本の侵略を鮮明に記憶している韓国と東アジア諸国の不安感と警戒心を駆り立てている。日本は過去の過ちにより隣国が持っている憂慮と不安を払拭させなければならない責任を持っている。そしてそれは続く平和憲法改正の試みに対する中断と、軍事大国化の欲心を捨てることで実践されなければならないということだ。

 三番目、日本政府は歴史教科書歪曲と独島の領有権主張により、後世に誤った歴史を教え、平和を損なおうとする試みを直ちに中断しなければならない。

 過去、日本の侵略を美化し、誤りを認めない歴史教科書が継続して発刊され、これを採択する学校が増加しているのが実情だ。日本政府は、歪曲された歴史を教育することを止めることなく、むしろ傍観して奨励する姿を見せている。歴史を正しく記録し、教育することは誤った歴史の反復を防止し、過去から教訓を得て平和な未来を拓くために必要なことだ。日本は歪曲された歴史教科書の発刊を禁止し、歴史の真実と被害国家との共感帯に基づいた正しい歴史教育のために努めねばならない。

 韓国と日本は、和解と平和の未来を共に拓いて行くべきである。韓・日キリスト議員連盟と韓国国会朝餐会祈祷会は、両国が過去を正しく清算し、赦しと和解により平和の未来をひらくことに、主のお使いとして、その役割を黙黙と敢行していくだろう。

 2011年2月27日

 韓・日キリスト議員連盟韓国側会長 キム・ヨンジン議員

 日・韓キリスト議員連盟日本側会長 土肥隆一議員

尖閣に中国軍用機接近=中間線超え領空まで55キロ―空自が緊急発進・防衛省

2011年03月02日 | 防衛
a href="http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110302-00000131-jij-soci">時事通信 3月2日(水)21時57分配信

 防衛省統合幕僚監部は2日、中国の軍用機2機が同日午後、東シナ海の日中中間線を超えて南下し、尖閣諸島付近の領海から約55キロまで接近したと発表した。航空自衛隊が戦闘機を緊急発進(スクランブル)させて監視を続けたところ、2機は約1時間半後に日本の防空識別圏外に出た。
 国際法に違反する飛行はなかったが、中国軍用機が尖閣にここまで近づいたのは初めてという。

原潜保有 政府が検討 16年防衛大綱 中国に対抗も断念

2011年02月17日 | 防衛
2011/02/17 産経新聞

 平成16年にわが国の防衛の基本的指針となる前回の「防衛計画の大綱」を策定した際、政府内で極秘に原子力潜水艦の保有の可否が検討されていたことが16日、分かった。当時の複数の防衛庁幹部が明らかにした。中国が潜水艦戦力の近代化を急ピッチで進めていたことに対抗するためだった。だが、法的側面や予算、運用面で乗り越えるべきカベは多いとして、導入を断念した。原潜保有を検討した経緯が具体的に明らかになったのは初めて。

 海上自衛隊はディーゼル式などの通常動力型潜水艦しか保有していない。

 自民党政権が16年12月に前防衛大綱を策定するのに合わせ、防衛庁(当時)内では13年9月、防衛庁長官の下に「防衛力の在り方検討会議」が設置された。その際、テーマとして「日本独自の原子力潜水艦保有の可能性」を掲げた。

 日本が自主開発することに加え、米国から導入する案も検討した。念頭にあったのは、弾道ミサイルを搭載し「核抑止」を担う「戦略原潜」ではなく、艦船攻撃用の「攻撃型原潜」だ。

 原潜が通常動力型よりも高速性や長時間潜航で優れている点に着目し、中国海軍の潜水艦に対抗することを主眼に置いた。米議会調査局の報告書によると、中国は1990年代中頃から潜水艦増強を軍全体の近代化の中軸と位置づけ、2010年までに年平均2.6隻のハイペースで増やしていった。

 当時の防衛庁幹部によると、原子力の「平和利用」を定めた「原子力基本法」との法的な整合性や、日本独自で潜水艦用の原子炉が開発できるかといった技術論に加え、運用面にも踏み込んで議論した。

 前防衛大綱では潜水艦は16隻態勢を維持した。その上限内で原潜を保有した場合、潜水艦戦力全体の警戒監視任務に与える影響や、乗員の確保策や訓練方法なども総合的に検討した結果、導入は「時期尚早と判断した」(幹部)という。

 民主党政権は昨年12月に4度目となる防衛大綱を策定し、通常動力型の潜水艦を16隻態勢から22隻態勢に増やした。

米議員「在日米軍は撤収すべき」 

2011年02月15日 | 防衛
2011/02/15 共同通信

【ワシントン共同】米下院のロン・ポール議員(共和党)とデニス・クシニッチ議員(民主党)は15日までにそれぞれ共同通信との単独会見に応じ、日本駐留を含む米軍の前方展開戦略が「財政上の問題になっている」(ポール氏)と述べ、米財政赤字が最悪規模に膨らむ中、在日米軍は撤収すべきだとの考えを示した。

 孤立主義外交を唱えるポール氏は保守層に人気があり、クシニッチ氏は民主党内で最もリベラル派の一人として支持を集める。いずれも過去に大統領選に挑戦した経験を持つベテラン議員で、在日米軍を維持する「余裕はない」(クシニッチ氏)と共通認識を訴えた。

 米軍は、8日発表した指針「国家軍事戦略」で「北東アジアの戦力を今後数十年間堅持する」と明記。米議会内にも台頭する中国や核問題を抱える北朝鮮を念頭に、在日米軍の重要性を説く声が依然としてある。

 しかし、ポール氏は「日本がすべての責任を自ら負う時だ」とし、平和と安全を確保する上で米軍依存をやめるべきだと主張。在日米軍は抑止力だとする議論は軍事的プレゼンスを維持するための「口実だ」と一蹴した。

 クシニッチ氏も「米国に世界の警察を務める金はない」と強調。在日米軍を「過去の遺物」と呼んだ上で「移転して軍事優先政策から脱却すべきだ」と述べた。

「南シナ海防衛は困難」=中国に対抗できず―アキノ大統領に危機感訴え・比軍

2011年01月12日 | 防衛
時事通信 1月12日(水)2時33分配信

 【マニラ時事】中国がベトナムやフィリピンなど東南アジア諸国連合(ASEAN)の国々と領有権を争う南シナ海の南沙(英語名スプラトリー)諸島に関し、フィリピン国軍が今年に入り、軍装備品の欠如などを理由に、この地域の軍事的防衛は困難で、外交交渉に頼らざるを得ないとの厳しい評価をアキノ大統領に説明していたことが11日、分かった。国軍筋が明らかにした。

 南シナ海で急速に軍事的影響力を強める中国について国軍が大統領に危機感を訴えるとともに、現状では対抗できないと認めた形だ。

 1月4日に行われた説明で、国軍幹部らは「わが国が占拠する地域の設備は明らかに最も少なく、うち幾つかは劣化している」と警告。「情報や偵察に関する装備は、南沙諸島を効果的に監視するには不十分だ。加えて海空軍の関連装備不足により、通信や警備、制海・制空などの能力も限られている」と訴えた。

 さらに、南沙諸島に駐留するベトナムの軍部隊が600人、中国が325人であるのと比べ、フィリピン国軍はわずか44人だと説明した。

 その上で、「洗練された軍装備が欠如していることを考えれば、国軍の南沙諸島防衛能力は低いままになる」と懸念を表明。「わが国は外交交渉に頼らなければならない。同時に、国軍はより強力な多国間アプローチを必要としている」と結論付けた。 

自民が安保改定を検討 在日米軍基地の提供義務は削除の方向

2010年12月31日 | 防衛
2010/12/31 産経新聞より

 自民党は、相互防衛義務を負わない代償に基地提供義務を負う現行の日米安全保障条約の片務性を解消するため、政権復帰後に安保条約改定を米国に提起する方針を固めた。複数の党関係者が30日までに明らかにした。「双務的な日米同盟」を目指し、集団的自衛権の行使を前提に日米双方が太平洋地域で共同防衛義務を負う一方、在日米軍基地の提供義務を条約から削除する方向で検討する。

 自民党は夏の参院選マニフェスト(政権公約)で「集団的自衛権に正面から取り組む」として、集団的自衛権行使を可能とし、安保条約の実効性を強化するための「安全保障基本法の制定」を明記した。石破茂政調会長は平成18年12月、党国防部会防衛政策検討小委員会委員長として基本法の私案を策定。この中で集団的自衛権行使の条件を「わが国と密接な関係にある他国に対する急迫不正の武力攻撃が発生した場合」と規定した。

 だが、集団的自衛権を行使できれば、安保条約の共同防衛範囲を、日本の個別的自衛権だけで対応できる「日本国の施政の下における、いずれか一方に対する武力攻撃」(第5条)に限定する必要はなくなる。

 このため、自民党は条約対象地域を拡大し、日米双方が同等の防衛義務を負う条約への改定を目指すことにした。

 改定安保条約の素案では、条約対象地域を「太平洋地域」と規定。日米双方の領土に加え、「管轄下にある諸島」や域内の部隊、艦船、航空機に対する攻撃も共同防衛の対象とした。

 また、米軍への施設・区域の提供義務を定めた現行第6条を削除し、在日米軍基地は政策的判断により別途定める駐留協定に根拠を求める。さらに条約実施上の課題を協議するため、担当閣僚による理事会を常設するとしている。今後は対象を「太平洋地域」に限定するかどうかなどについて議論を進める。

 ただ、安保改定の提起は衆院選マニフェストには盛り込まない方針。自民党政調幹部は「相手国のある外交・安全保障政策を選挙で先に提示するのは適切ではない」と説明している。

露軍機が日米演習妨害 北方領土視察対抗? 最重要訓練中止

2010年12月08日 | 防衛
産経新聞 12月8日(水)7時57分配信

 3日から10日までの予定で実施されている「日米共同統合演習」の空域に、ロシア軍の哨戒機2機が進入し、訓練を妨害していたことが7日、分かった。ロシア機は日本海・能登半島沖に設定されていた訓練空域の中心部を横切り、米軍と自衛隊はイージス艦を使った訓練の一部を中止した。政府内では、前原誠司外相が4日に北方領土を上空から視察したことへの対抗措置との見方が強い。

 今回の統合演習は、中国の海空軍力の増強を念頭に島嶼(とうしょ)部防衛や、北朝鮮の弾道ミサイルの脅威を踏まえたミサイル防衛(MD)の訓練を重視している。北朝鮮による延坪(ヨンピョン)島砲撃を受け、韓国軍も初めてオブザーバー参加し、政府は短距離ミサイル発射など北朝鮮の牽制(けんせい)を警戒していた。その警戒網の間隙(かんげき)を突いたロシアの妨害は、日本周辺の安全保障環境がいっそう厳しさを増していることを象徴している。

 ロシアによる妨害飛行は6日に起きた。2機のIL38哨戒機が統合演習の始まる午前9時を見はからったように、能登半島沖の訓練空域に飛来した。1機は南下し、もう1機は北上する形で能登半島沖で交差するように飛行。日米の演習空域を横切り、正午すぎに姿を消した。

 能登半島沖には海上自衛隊の「みょうこう」、米海軍の「シャイロー」の2隻のイージス艦が展開。いずれも海上配備型迎撃ミサイル(SM3)搭載艦で、SM3は発射しないものの弾道ミサイル発射に対処する訓練を実施していた。

 6日午前の訓練は、MDでの作戦を実施している最中のイージス艦が敵の戦闘機の攻撃を受け、「同時対処」を迫られるシナリオを予定していた。「敵役」の航空自衛隊の戦闘機にイージス艦が「艦対空」攻撃訓練を行う手はずだったが、ロシア機の訓練空域展開で中止された。

 このシナリオは、今回の演習でも「最重要」(防衛省幹部)と位置づけられた訓練。統合演習は日本各地で実施されているが、6日は折木良一統合幕僚長も空自小松基地(石川県)で演習を視察しており、シナリオの重要性がうかがえる。

 演習時に他国の軍が離れた海空域で偵察や情報収集を行うことは通例だが、今回のロシア機の飛行は「明らかな妨害行為」(同)と指摘される。訓練空域は公海上空のため、飛行に関して沿岸国に対する通報義務はない。

10/18「尖閣奪還作戦」の前に「接近阻止作戦」を

2010年10月19日 | 防衛
黒川白雲ブログより)

産経新聞は「日米軍事演習で『尖閣奪還作戦』 中国の不法占拠想定」との記事を報じています。

報道によれば、日米両防衛当局が、11月のオバマ米大統領の来日直後から、米海軍と海上自衛隊を中心に空母ジョージ・ワシントンも参加しての大規模な統合演習を実施するとのこと。

作戦の柱は、沖縄・尖閣諸島近海での中国漁船衝突事件を受けた「尖閣奪還作戦」です。大統領来日のタイミングに合わせ統合演習を実施することにより、強固な日米同盟を国際社会に印象付け、東シナ海での活動を活発化させる中国軍を牽制する狙いがあります。

特に、今回の日米軍事演習は、中国軍が尖閣諸島を不法占拠する可能性をより明確化し、尖閣諸島が不法占拠された場合を想定し、日米両軍で制空権、制海権を瞬時に確保後、尖閣諸島を包囲し、中国軍の上陸部隊の補給路を断ち、兵糧攻めにする演習となっています。

日米軍事演習が行われること自体は大変評価できます。しかし、「尖閣奪還訓練」の前に中国に対する「接近阻止作戦」が十分に検討されていないことが気になります。

過去の戦史を研究すると、島嶼防衛というものは一旦占拠されてしまえば「奪還作戦」は非常な困難を極めます。

それは、第二次世界大戦後半におけるアメリカ軍による島嶼奪還作戦(硫黄島、ペリリュー島、サイパン島等)において、アメリカ軍は日本軍に比して圧倒的に優勢な戦力を投入したにもかかわらず、最終的には島嶼を占領したものの、島嶼守備隊の反撃を受けて甚大な被害を被っています。

これは島嶼防衛の為にある程度の戦力が事前に配備されて防衛力が強化されると共に、全島が要塞化されたケースもあったからです。すなわち、全島を要塞化されれば、奪還は極めて困難、若しくは甚大な被害を被ることなります。

それでなくとも、沖縄の島嶼はモータリゼーション化によって交通網が発達している島が多いため、中国が沖縄の島嶼を占領すれば、即座に機動力に長けた装輪式戦闘車両で迅速に要撃されてしまう可能性があります。

この戦史上の教訓を併せて考えると、南西諸島の防衛の要点としては、あらかじめ南西諸島への接近を許さず、島嶼には一歩も上陸されないような配慮(つまり、占拠されないようにすること)が一番重要です。

幸福実現党は『尖閣危機に関する緊急提言』において、「自衛隊配置を北方重視から西方・南西方面重視に転換し、侵略勢力の南西諸島への接近を阻止できるよう、海上自衛隊及び航空自衛隊を配備・増強すると共に、南西諸島の陸上自衛隊を増強し、島嶼防衛に適した水陸両用部隊を編成すべきである」と提言している通り、尖閣・沖縄防衛においては「接近阻止」に重点を置いた国防戦略を早急に立てることが喫緊の課題であります。

「政治家は国防を根本的に再考する機会」 国家基本問題研が緊急提言

2010年09月27日 | 防衛
産経新聞 9月27日(月)17時44分配信

 民間シンクタンクの国家基本問題研究所(櫻井よしこ理事長)は27日、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件の船長釈放問題について緊急提言を発表した。提言は、

(1)政治家は今回の事件をもって、国防体制を根本的に再考する機会とする
(2)中国船の意図的衝突の証拠となるビデオを公開
(3)尖閣諸島への自衛隊を配置
(4)外国船の違法活動を罰する法律の制定

-などを求めた。


中国人船長釈放に関する緊急提言
国家基本問題研究所HPより)

平成22年9月27日
緊急政策提言
一般財団法人 国家基本問題研究所

 沖縄・尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした事件で、日本が中国の圧力に屈し、中国人船長を処分保留のまま釈放したことは、極めて遺憾である。軍事力を背景にした中国のこれ以上のごり押しを防ぎ、日本の領土主権と国益を守るため、当研究所は以下を緊急に提言する。


1、政治家は今回の事件をもって戦後の国防体制を根本的に再考する機会にせよ

 加えて、以下の当面の措置を取るよう求める。

2、政府は中国船による意図的衝突の証拠となるビデオ映像を公表せよ
3、政府は尖閣諸島に自衛隊を配置せよ
4、政府は「白樺」など東シナ海のわが国排他的経済水域内の天然ガス田の試掘を開始せよ
5、国会は外国船の違法活動を罰する法律を制定せよ 



1、戦後の日本は、憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」に象徴される仮構の下に安全保障を考えてきた。しかし、この幻想は無残にたたき壊されたという今回の現実を直視すべきである。自衛隊を「普通の民主主義国家」が持つ「国軍」に改め、併せて世界でも有数の長大な海岸線を持つ国家らしく、海上保安活動の装備向上と強化を急ぐなど、戦後体制の根幹を改める方向を決める必要がある。国の代表である政治家には特にその自覚を促したい。

2、中国政府は9月25日の船長の釈放で矛を収めず、日本政府に謝罪と賠償を要求するというさらに高圧的な態度に出た。日本政府はこの理不尽な要求を断固拒否するとともに、船長逮捕の正当性を国際社会に訴えるため、中国漁船が海上保安庁巡視船に意図的に体当たりした証拠となるビデオ映像を公表すべきである。


3、尖閣諸島周辺海域には、海上保安庁が巡視船を常時配備し、定期的に航空機を哨戒させている。日本政府は平成14年に尖閣諸島の魚釣島、南小島、北小島を所有者から借り上げる一方、平成17年には魚釣島の灯台(昭和63年に日本の政治団体が設置)を国有財産とし、海上保安庁が保守・管理を行っている。日本は尖閣諸島のこうした実効支配を強化し固有の領土を守るため、尖閣諸島に自衛隊部隊を配置し、周辺海空域で自衛隊による警戒監視を実施すべきである。日本は自国領土を自ら守る決意を行動で示して初めて、米国に日米安保条約の尖閣諸島への適用を期待することができる。


4、中国人船長逮捕への報復として、中国は東シナ海のガス田「白樺」(中国名・春暁)の掘削を一方的に開始した可能性が高い。白樺の開発については、日本企業が出資の形で参加することで日中が2008年に合意し、出資比率を詰める交渉が始まったが、漁船衝突事件を受けて中断した。中国側の掘削が確認されるなら、日本も対抗してわが国排他的経済水域内の試掘開始に踏み切るべきである


5、国連海洋法条約は領海における無害通航権を外国船に認めるとともに、無害でない通航として、武力行使または威嚇、兵器演習、情報収集行為、宣伝行為、航空機の発着や積み込み、汚染行為、漁業など12項目を上げている。日本の国内法では、外国漁船の操業については「外国人漁業の規制に関する法律」に、無害通航に当たらない不審な停留や徘徊に対しては「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に、それぞれ罰則規定がある。しかし、それ以外の無害でない通航を取り締まる国内法は日本にない(今回の事件で、中国人船長は公務執行妨害容疑で逮捕された)。

 同様に、日本が主権的権利を有する排他的経済水域内での違法活動を取り締まる実効的な法令も整備されていない(「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」では不十分である)。

 そもそも自衛隊には領域警備の権限がなく、海上警備行動が発令されない限り、対応する法的根拠がない(諸外国の軍隊には領域警備の権限がある)。海上保安官の武器使用についても、海上保安庁法改正で多少改善されたものの、なお厳しい縛りがある。水産庁の取締船に至っては、放水銃しか装備していない。

 今後、日本の領海と排他的経済水域を脅かされることがないよう、必要な法整備を図り、装備も充実させていく必要がある。

 
 日本政府は尖閣諸島が日本領であることについて、概略以下のような基本見解を発表している(外務省ホームページ)。当研究所はこの見解を支持する。

①日本政府は1895年1月、尖閣諸島が無人で清国の支配下にないことを確認した上で、日本領に編入した。

②1895年5月発効の下関条約に基づき日本が清国から割譲された台湾と澎湖諸島に尖閣は含まれていない。

③従って1951年のサンフランシスコ平和条約で日本が放棄した領土の中に尖閣は含まれていない。尖閣は南西諸島の一部として米国の施政権下に置かれ、71年の沖縄返還協定で日本に返還された。

④中国は70年後半に東シナ海の石油開発の動きが表面化してから領有権を主張し始めた。

⑤中国が領有権を主張する歴史的、地理的根拠は、国際法上有効な根拠にならない。

 菅直人首相は国際社会に対して中国側の主張の理不尽を指摘し、そのなりふり構わぬ恫喝に対して毅然と拒否する姿勢を貫くべきである。

「政治家は国防を根本的に再考する機会」 国家基本問題研が緊急提言

2010年09月27日 | 防衛
産経新聞 9月27日(月)17時44分配信

 民間シンクタンクの国家基本問題研究所(櫻井よしこ理事長)は27日、尖閣諸島沖の中国漁船衝突事件の船長釈放問題について緊急提言を発表した。提言は、

(1)政治家は今回の事件をもって、国防体制を根本的に再考する機会とする
(2)中国船の意図的衝突の証拠となるビデオを公開
(3)尖閣諸島への自衛隊を配置
(4)外国船の違法活動を罰する法律の制定

-などを求めた。


中国人船長釈放に関する緊急提言
国家基本問題研究所HPより)

平成22年9月27日
緊急政策提言
一般財団法人 国家基本問題研究所

 沖縄・尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船が海上保安庁の巡視船に体当たりした事件で、日本が中国の圧力に屈し、中国人船長を処分保留のまま釈放したことは、極めて遺憾である。軍事力を背景にした中国のこれ以上のごり押しを防ぎ、日本の領土主権と国益を守るため、当研究所は以下を緊急に提言する。


1、政治家は今回の事件をもって戦後の国防体制を根本的に再考する機会にせよ

 加えて、以下の当面の措置を取るよう求める。

2、政府は中国船による意図的衝突の証拠となるビデオ映像を公表せよ
3、政府は尖閣諸島に自衛隊を配置せよ
4、政府は「白樺」など東シナ海のわが国排他的経済水域内の天然ガス田の試掘を開始せよ
5、国会は外国船の違法活動を罰する法律を制定せよ 



1、戦後の日本は、憲法前文にある「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した」に象徴される仮構の下に安全保障を考えてきた。しかし、この幻想は無残にたたき壊されたという今回の現実を直視すべきである。自衛隊を「普通の民主主義国家」が持つ「国軍」に改め、併せて世界でも有数の長大な海岸線を持つ国家らしく、海上保安活動の装備向上と強化を急ぐなど、戦後体制の根幹を改める方向を決める必要がある。国の代表である政治家には特にその自覚を促したい。

2、中国政府は9月25日の船長の釈放で矛を収めず、日本政府に謝罪と賠償を要求するというさらに高圧的な態度に出た。日本政府はこの理不尽な要求を断固拒否するとともに、船長逮捕の正当性を国際社会に訴えるため、中国漁船が海上保安庁巡視船に意図的に体当たりした証拠となるビデオ映像を公表すべきである。


3、尖閣諸島周辺海域には、海上保安庁が巡視船を常時配備し、定期的に航空機を哨戒させている。日本政府は平成14年に尖閣諸島の魚釣島、南小島、北小島を所有者から借り上げる一方、平成17年には魚釣島の灯台(昭和63年に日本の政治団体が設置)を国有財産とし、海上保安庁が保守・管理を行っている。日本は尖閣諸島のこうした実効支配を強化し固有の領土を守るため、尖閣諸島に自衛隊部隊を配置し、周辺海空域で自衛隊による警戒監視を実施すべきである。日本は自国領土を自ら守る決意を行動で示して初めて、米国に日米安保条約の尖閣諸島への適用を期待することができる。


4、中国人船長逮捕への報復として、中国は東シナ海のガス田「白樺」(中国名・春暁)の掘削を一方的に開始した可能性が高い。白樺の開発については、日本企業が出資の形で参加することで日中が2008年に合意し、出資比率を詰める交渉が始まったが、漁船衝突事件を受けて中断した。中国側の掘削が確認されるなら、日本も対抗してわが国排他的経済水域内の試掘開始に踏み切るべきである


5、国連海洋法条約は領海における無害通航権を外国船に認めるとともに、無害でない通航として、武力行使または威嚇、兵器演習、情報収集行為、宣伝行為、航空機の発着や積み込み、汚染行為、漁業など12項目を上げている。日本の国内法では、外国漁船の操業については「外国人漁業の規制に関する法律」に、無害通航に当たらない不審な停留や徘徊に対しては「領海等における外国船舶の航行に関する法律」に、それぞれ罰則規定がある。しかし、それ以外の無害でない通航を取り締まる国内法は日本にない(今回の事件で、中国人船長は公務執行妨害容疑で逮捕された)。

 同様に、日本が主権的権利を有する排他的経済水域内での違法活動を取り締まる実効的な法令も整備されていない(「排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律」では不十分である)。

 そもそも自衛隊には領域警備の権限がなく、海上警備行動が発令されない限り、対応する法的根拠がない(諸外国の軍隊には領域警備の権限がある)。海上保安官の武器使用についても、海上保安庁法改正で多少改善されたものの、なお厳しい縛りがある。水産庁の取締船に至っては、放水銃しか装備していない。

 今後、日本の領海と排他的経済水域を脅かされることがないよう、必要な法整備を図り、装備も充実させていく必要がある。

 
 日本政府は尖閣諸島が日本領であることについて、概略以下のような基本見解を発表している(外務省ホームページ)。当研究所はこの見解を支持する。

①日本政府は1895年1月、尖閣諸島が無人で清国の支配下にないことを確認した上で、日本領に編入した。

②1895年5月発効の下関条約に基づき日本が清国から割譲された台湾と澎湖諸島に尖閣は含まれていない。

③従って1951年のサンフランシスコ平和条約で日本が放棄した領土の中に尖閣は含まれていない。尖閣は南西諸島の一部として米国の施政権下に置かれ、71年の沖縄返還協定で日本に返還された。

④中国は70年後半に東シナ海の石油開発の動きが表面化してから領有権を主張し始めた。

⑤中国が領有権を主張する歴史的、地理的根拠は、国際法上有効な根拠にならない。

 菅直人首相は国際社会に対して中国側の主張の理不尽を指摘し、そのなりふり構わぬ恫喝に対して毅然と拒否する姿勢を貫くべきである。

幸福実現党が緊急声明発表

2010年09月24日 | 防衛
那覇地検による中国人船長釈放決定に対する緊急声明

  尖閣諸島沖の日本領海内で中国漁船が海上保安庁巡視船に衝突した事件で、那覇地検は本日、公務執行妨害の疑いで逮捕された漁船船長を処分保留のまま釈放することを決定した。同地検は「捜査を継続した場合のわが国国民への影響や今後の日中関係を考慮すると、捜査継続は相当ではないと判断した」と述べたという。
 また、同地検の決定を受けて仙谷由人官房長官は「那覇地検の判断を了としている」と述べたとされる。

 幸福実現党は同地検の決定、および仙谷官房長官の発言を極めて?適切なものと認定し、これを強く非難する。理由としては以下のとおり。


1.日中関係を考慮して、捜査、取り調べを完了することなく船長の釈放を決めたことは、中国政府の圧力によって国家主権の一角をなす捜査権の行使を放棄したことを意味し、尖閣諸島周辺の領海が日本の主権の及ばない地域であることを認めることに等しい。これは「尖閣諸島に領土問題は存在しない」とする政府見解と矛盾する決定であり、そもそも那覇地検に国家主権の及ぶ範囲を決定する権限は不えられていない。

2.中国人船長の処分は今後決定するとのことだが、船長は釈放後、中国に送還される見通しであり、送還後に処分を下してもその処分には何らの実効性が担保されない。起訴をして裁判上で真相を究明することも?可能となる。

3.政治的圧力を加えれば日本政府は主権の行使をためらうというメッセージを、中国政府に対して送ることになる。今後、日中間で利害が衝突すれば、中国政府はその欲するところを実現するため、わが国に対して益々威圧的な態度を取るようになり、とても真の意味で健全で互恵的な外交関係を築くことにつながらない。


 併せて、仙谷官房長官に関しては、国家主権の維持と国益の確保という官房長官の職責を担う資格なしとして即時の辞任を要求する。

 さらに今般、中国河北省石家荘市で当局により日本人4人が拘束された事件については、真相を徹底究明の上、万一?当逮捕であれば、中国政府に外交ルートを通じて即時釈放を要求するよう、日本政府に求めるものである。

幸福実現党 党首 立木 秀学

安倍晋三メッセージ

2010年09月24日 | 防衛
みなさんこんばんは。
安倍晋三です。

私はかねてから仙谷官房長官がいかに愚かであるかを指摘し、「そんな人物が官房長官である事によって日々国益が失われる危険に直面している」と警鐘を鳴らしてきました。

残念ながら危惧した通りになりました。
日本の尖閣諸島沖で領海を侵犯し主権を侵害し、さらに海上保安庁の巡視船に体当たりした船の船長を中国の圧力に膝を屈して釈放する―。最悪の判断です。
処分保留の判断は明らかに官邸が検察に介入した結果です。

この間違った決断は結果として新たな危機を呼び寄せる事になるでしょう。
民主党政権が誕生し、与那国島には中国が嫌がるから自衛隊は駐留させないと決断し、
東シナ海のガス田問題では中国側が機嫌を損ねる行動や発言は行わない、そして彼らの日中合意違反は見過ごすと決断し、靖国参拝は政務官に至るまで自粛すると中国に向かって発表まで行った。

日韓併合百年にあたっての菅総理大臣談話は朝鮮半島向けではありましたが、それは「日本は過去の謝罪と反省とお詫びを今後もし続けますよ」との中韓に対する官邸のメッセージとして、受け取られたでしょう。
賎しいまでの卑屈な対応をした結果どうなったか。皮肉な事に、官邸が期待したものとは全く逆の反応を中国は示しました。

民主党政権の領土領海を、国益を守る意志の強さを中国は見ていたのです。
そして見極めた。
その結果の領海侵犯であり、逮捕に対するごう慢な圧力でした。

そして今日、その判断に間違いがなかったと、嘲笑しているに違いありません。
叩頭し続ける民主党政権はさらなる叩頭を求められ、日本は尖閣を失うでしょう。


(以上)