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「北朝鮮は中国の『核心的利益』」、日米は挑発するな―中国紙

2010年11月30日 | 北朝鮮情勢
2010/11/30サーチナ

  30日付中国紙・環球時報(電子版)は、韓国に対する砲撃事件をきっかけに、北朝鮮と日米韓の緊張が高まっていることに絡み「北朝鮮は中国にとり核心的な利益だ」とする論評を掲載した。中国は南シナ海や尖閣諸島の問題でも、「核心的利益」との言葉を使っている。北朝鮮を中国の領土並みの防衛対象とみなす意見として注目される。

  中国は朝鮮半島の平和維持に寄与する責任がある。朝鮮半島で軍事衝突が起これば、数百万に上る北朝鮮難民が鴨緑江の国境を越えて中国東北部3省に押し寄せてくる可能性が高い。これによって東北部に混乱さらには動乱が起こる恐れがある。

  今年3月の天安艦事件の発生以降、朝鮮半島では軍事緊張が続いている。今月23日、韓国北西部の延坪島(ヨンピョンド)で北朝鮮と韓国との間に砲撃戦が起こり、韓国人4人が死亡、19人が負傷した。韓国と米国は28日、半島西側の黄海沖で合同軍事演習を開始した。

  中国政府は今年3月、初めて米政府高官に対し、「南シナ海も中国の領土保全にかかわる核心的利益に属する」との方針を正式に表明した。その後、外交部は7月、「中国の核心的利益とは、国家主権、安全、領土保全と開発利益を指す」と明確に示した。

  戦略面と国家安全面から見て、北朝鮮は中国にとって最も重要な隣国のひとつであり、中国東北3省の安全は、朝鮮半島の安定によって維持される。東北3省の安全は、中国のさらなる改革開放と現代化建設に向けた良好な外部環境を創造する上で必要であり、中国が世界の多極化推進に寄与し、平和を実現するためにも必要だ。

  中国は世界に対し、朝鮮半島の平和と安定が中国の重大な核心的利益に関わっていることをアピールすべきだ。朝鮮半島で戦火を上げることは、中国に対する挑発と宣戦布告を意味する。朝鮮半島の平和維持のために、中国は北朝鮮に韓国を挑発しないよう忠告する一方、韓国の反応に対しても極力冷静さを保つ必要がある。また、今回の衝突を機に生まれた朝鮮半島に関する世論戦や心理戦に乗じ、日米両国が南北戦争を挑発するような行動を取ることのないよう、中国が働きかけるべきだ。

周辺事態法の適用「検討」=菅首相、党首会談で言及

2010年11月29日 | 北朝鮮情勢
時事通信 11月29日(月)17時40分配信

 菅直人首相は29日午後の与野党党首会談で、北朝鮮による韓国砲撃事件への対応に関し、朝鮮半島情勢が今後悪化した場合を念頭に「周辺事態法(の適用)も検討している」と述べた。みんなの党の渡辺喜美代表が会談後、記者団に明らかにした。
 渡辺氏によると、首相は「国益を踏まえた行動をすべきだ。国会としても協力してほしい」として野党に協力を呼び掛ける中で、周辺事態法適用の可能性に言及した。 

23日の時点では、政府、周辺事態法の規定には該当せずと判断

★周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)

(目的)
第一条
 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(周辺事態への対応の基本原則)
第二条
 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
 4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。

(定義等)
第三条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。

 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
  イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
  ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

 2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。

 3 後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、後方地域捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。

(基本計画)
第四条 
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

 一 前条第二項の後方地域支援

 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの

 三 後方地域捜索救助活動

 四 船舶検査活動法第ニ条に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)

 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 対応措置に関する基本方針

 二 前項第一号又は第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域支援に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域支援の種類及び内容
   ハ 当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ニ その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項
 三 後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ハ 当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の後方地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
   ニ その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項

 四 船舶検査活動法第四条に規定する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項

 七 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項

 八 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(国会の承認)
第五条
 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。

 2  前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。

 3  政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を終了させなければならない。

(自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施)
第六条
 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。

 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

 5 第三条第二項の後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

(後方地域捜索救助活動の実施等)
第七条
 防衛庁長官は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 3 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

 5 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。

 6 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

 7 前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の後方地域支援について準用する。

(関係行政機関による対応措置の実施)
第八条
 前二条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。

(国以外の者による協力等)
第九条
 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。

 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。

 3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(国会への報告)
第十条
 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

(武器の使用)
第十一条
 第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 2 第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

普天間移設の妨げに=沖縄知事選で米メディア

2010年11月29日 | 沖縄を守ろう
時事通信 11月29日(月)9時23分配信

 【ワシントン時事】沖縄県知事選で米軍普天間飛行場の県外移設を公約した仲井真弘多知事が再選されたことを受け、米メディア(電子版)は28日、同県名護市辺野古に移設する日米合意履行の妨げになるなどと一斉に報じた。

 ニューヨーク・タイムズ紙は、現行計画の実施に伴う海域の埋め立てには知事の同意が必要であることに触れ、仲井真氏の再選は「普天間問題解決に向けた取り組みを一層まひさせる見通しだ」と分析した。

 ウォール・ストリート・ジャーナル紙は、朝鮮半島情勢が緊迫化する中、「沖縄での反基地感情の高まりは日米両政府の厄介事になっている」と論評。同時に、仲井真氏は対立候補の伊波洋一前宜野湾市長と比べより柔軟な姿勢だと指摘し、両政府は移設問題の進展に「わずかな希望を持っている」と解説した。

 一方、米軍準機関紙「星条旗」は、仲井真氏が県外移設の公約を堅持すれば、「沖縄海兵隊のグアム移転も台無しになる」と強調した。 

沖縄県知事選 開票速報

2010年11月28日 | 沖縄を守ろう
開票速報はこちらから(21時スタート)

琉球朝日放送
NHK沖縄放送局

先島諸島、特に石垣島での得票数に注目したいところです。

沖縄県知事選挙 開票速報
NHK沖縄放送より)
有権者 1,068,195人   投票率 60.89% 

開票 64% (更新日時:11月28日 22:15)

           党派      得票  得票率 年齢
                
 仲井真弘多……無………現…… 214,409 51.7  71  
 伊波洋一………無………新…… 191,947 46.3  58  
 金城竜郎………幸福……新……… 8,659  2.1   46  

「極度の戦時状態に至った」北朝鮮が反発声明

2010年11月28日 | 北朝鮮情勢
読売新聞 11月28日(日)20時27分配信

 米韓合同軍事演習に対し、北朝鮮は強く反発している。

 「朝鮮平和擁護全国民族委員会」は28日、演習で「朝鮮半島情勢は極度の戦時状態に至った」とし、「対処するすべての準備を整えている」との声明を発表した。

 延坪島では同日、北朝鮮側から砲声とみられる爆音が数回聞こえ、韓国軍は島民に一時、緊急退避命令を出した。

 北朝鮮沿岸では韓国側に向け、これまで以上に多くの砲門が開いており、周辺の飛行場にミグ戦闘機が待機しているという。聯合ニュースは、北朝鮮軍が地対空ミサイルを前方展開し、地対艦ミサイルを発射台に設置していると報じた。

北朝鮮がミサイル準備 攻撃の危険性も

2010年11月28日 | 北朝鮮情勢
2010.11.28 14:17 産経新聞

 北朝鮮による韓国・延坪島砲撃後、北朝鮮軍が地対空ミサイルを南側に前方展開していることが28日、分かった。聯合ニュースが報じた。北朝鮮軍は黄海沿岸で地対艦、地対地ミサイルなどを既に配備している。

 地対空ミサイルは射程約30キロのSA-2とみられる。地対艦ミサイルは射程100キロ未満の「シルクワーム」など。地対地ミサイルは射程120~160キロ。米韓合同軍事演習の水域は韓国が黄海上の軍事境界線と位置付ける北方限界線(NLL)から160~200キロ南方。
 韓国政府関係者は「北は追加攻撃を準備している」と分析している。(共同)

北朝鮮問題で「重要情報」発表へ=中国。韓国も特別談話発表へ

2010年11月28日 | 中国問題
2010/11/28時事通信

【北京時事】中国外務省が28日明らかにしたところによると、同省は同日午後4時半(日本時間同5時半)から緊急記者会見を行い、重要情報を発表する。発表の内容は不明だが、北朝鮮に関するものとみられる。


北朝鮮砲撃で特別談話発表へ=韓国大統領
時事通信 11月28日(日)14時15分配信
 【ソウル時事】韓国大統領府は28日、李明博大統領が29日に北朝鮮砲撃事件に関する特別談話を発表することを明らかにした。 


「八重山郡尖閣列島」中国からの感謝状に明記 石垣市内で発見

2010年11月28日 | 沖縄を守ろう
2010/11/28琉球新報


【石垣】中国と台湾が領有権を主張している尖閣諸島について、中国政府が「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」と明記して石垣村長に贈った感謝状が27日までに石垣市内で見つかった。同じ内容の感謝状は、別の人にあてたものが石垣市立八重山博物館に所蔵されているが、今回発見された感謝状は保存状態が良く、村長あてという点でも価値がある。



 中国側が尖閣を日本固有の領土であることを公式に認めていたことを裏付ける貴重な史料となり、27日に会見を開いた中山義隆市長は「新たな歴史的証拠が出てきた。石垣市の行政区域として尖閣をしっかり守りたい」と語った。

 感謝状は1919(大正8)年冬、中国福建省の漁民31人が遭難し尖閣諸島魚釣島に漂着した際に、石垣村(現・石垣市)の住民が救助したことに感謝の意を表し、翌20年に中華民国駐長崎領事が石垣村長の豊川善佐氏(1863~1937)に贈ったもの。領事名の馮冕(ひょうめん)の下に「華駐長崎領事」の印と年月日の上に「中華民國駐長崎領事印」の印も押されている。

 同博物館所蔵の玉代勢孫伴氏あての感謝状は掛け軸用に加工されていたが、豊川氏あての感謝状は贈られた当時の状態も分かる。

 今回の発見は、今年9月7日に尖閣諸島沖の日本領海内で石垣海上保安部の巡視船に中国漁船が衝突してきた事件以降、同博物館に感謝状の問い合わせが相次いだことから、あらためて資料を収集。豊川氏のひ孫に当たる豊川喜世子さんと夫の敏彦さんに依頼し探してもらったところ、和紙に巻かれて見つかったという。

 感謝状は豊川家から同博物館に寄託された。

 玉津博克市教育長は「2枚の感謝状を市の文化財に指定し、管理していきたい」と話した。

ロケット弾破片に数字 魚雷破片の数字と酷似か

2010年11月27日 | 北朝鮮情勢
2010.11.27 産経新聞

 韓国国防省は26日、北朝鮮が韓国・延坪島砲撃に使用した122ミリ多連装砲のロケット弾の破片を調べた結果、手書きによるとみられる「(1)」という数字が記されているのが見つかったと発表した。
 韓国海軍哨戒艦沈没をめぐり、韓国軍民合同調査団は沈没現場周辺で回収された魚雷の一部に「1番」とのハングル表記が見つかったことを、同魚雷が北朝鮮製と判断した根拠の一つとして発表。聯合ニュースによると、両方の数字の書き方が酷似しているとの指摘が出ている。
 北朝鮮側は当時、同国の軍需工場ではこうした数字の書き方はしないと発表を否定した。
 同省によると、数字は黒色の塗料を使用し、ロケット弾後部の翼の下に記載。翼の内側から「(5)」「(8)」など計15個の数字も見つかった。(共同)