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<北朝鮮>長距離弾ミサイル発射基地が完成 米系放送が報道

2011年02月16日 | 北朝鮮情勢
毎日新聞 2月16日(水)20時38分配信

 【ソウル西脇真一】米政府系放送「ボイス・オブ・アメリカ」(VOA)は16日、北朝鮮が同国西海岸で建設していた長距離弾ミサイル発射基地が完成したと報じた。衛星写真の分析から判明し、米韓の情報当局が監視を強めているという。

 新基地は北西部・平安北道(ピョンアンプクド)の沿岸部にあり、平壌からも近い。基地には組み立て場やロケットエンジンテスト場、監視タワーなど施設も充実。06年と09年に「テポドン2号」が発射された東海岸の咸鏡北道舞水端里(ハムギョンプクドムスダンリ)より「はるかに進んだ発射基地」との米専門家の見方を紹介している。

北朝鮮、日本に関係正常化要求 謝罪や補償への取り組み求める

2011年02月02日 | 北朝鮮情勢
2011.2.1 22:56 産経新聞

 北朝鮮の朝鮮労働党機関紙「労働新聞」は1日、「わが人民は日本が過去に犯した罪悪を一日も早く清算し、われわれとの不正常な関係を終息させることを望んでいる」と指摘、植民地支配への謝罪や補償に取り組み、関係正常化に乗り出すよう日本に求める論評を掲載した。

 一方、朝鮮中央通信は同日、前原誠司外相が1月29日に沖縄で行った講演で、在日米軍基地の存在意義を強調したことについて「(日本)国民を裏切るものだ」と批判する論評を配信した。

 北朝鮮メディアは1月から、日朝協議再開に意欲を示す前原外相の発言を評価する一方、関係正常化の基本は「植民地支配の過去清算にある」と主張する論評などを相次いで出しているが、日本人拉致問題は具体的に取り上げていない。(共同)

中国軍が北朝鮮・羅先特区に駐屯、港湾施設など警備

2011年01月15日 | 北朝鮮情勢
2011/01/15 朝鮮日報

 北朝鮮の経済特区で中国・ロシアと境を接する羅先特別市(咸鏡北道)に最近、中国軍が進駐したことが14日までに分かった。中国軍の北朝鮮駐屯は1994年12月に中国軍が板門店の軍事停戦委員会から撤収して以降17年ぶりとなる。
 韓国大統領府(青瓦台)関係者は同日、「中国が羅先で投資した港湾施設などを警備するため、少数の中国軍を駐屯させることを中朝が話し合ったと聞いている。中国軍が駐屯したとすれば、政治的、軍事的理由というよりも、施設警備や中国人保護が目的とみられる」と指摘した。



 駐屯した中国軍の規模は明らかになっていない。しかし、北朝鮮で突発事態が起きた際に中国軍が介入する可能性が指摘される中、中国軍の羅先駐屯は異例のことだ。これまで北朝鮮は「自主」「主体」を掲げ、韓国に対しては「米軍撤収」を主張し続けている。

 中朝国境では最近、中国軍の動きが活発だ。中国の対北朝鮮消息筋によると、昨年12月15日ごろ、夜半に中国製の装甲車、戦車約50台が中国の三合(吉林省)から豆満江(中国名・図們江)を超え、北朝鮮の会寧(咸鏡北道)に入ったという。三合地区の住民は当時、装甲車が走る騒音で目覚めたという。会寧と羅先特別市は直線距離で50キロの距離にある。また、同じ時期に中国側の丹東(遼寧省)から軍用四輪駆動車が北朝鮮の新義州(平安北道)に入るのを目撃したとの情報もある。同消息筋は「中国製装甲車は騒乱鎮圧用に、四駆車は脱北者取り締まり用に使われる可能性がある」と指摘した。

 外交通商部の南柱洪(ナム・ジュホン)国際安保大使は「北朝鮮の急変に際し、中国が最も懸念するのは、脱北者の大量流入で東北3省が混乱することだ。羅先駐屯を契機として、中国は有事に際し、自国民保護などを名目として、兵力を大量に投入し、韓半島(朝鮮半島)問題に介入する可能性がある」との見方を示した。

 実際に中朝間では、金正日(キム・ジョンイル)総書記の2度の訪中以降、軍事交流が活発だ。昨年10月には中国軍最高幹部の郭伯雄・中央軍事委員会副主席が訪朝し、金正日・金正恩(キム・ジョンウン)父子と会談した。当時金総書記は「中朝の血盟関係」を強調した。

 羅先地域には、昨年12月から中国代表部が常設されたと伝えられている。現在中国は、羅先港の埠頭(ふとう)の改良、補修を終え、東北地区の資源を南方に輸送している。今月3日、中国の新華社通信と吉林省の現地メディアは、中国が昨年12月7日に吉林省琿春市の鉱山で生産された2万トンを上海などに輸送する際、羅先港を初めて使用したと伝えた。今年4月からは中国側の電力が羅先地区に供給されるという情報もある。

 北朝鮮専門の電子メディア「デイリーNK」は最近、北朝鮮内部の消息筋の話として、北朝鮮と中国が昨年12月、羅先港に埠頭3カ所を増設し、吉林省圏河と羅先を結ぶ高速道路と鉄道を建設する内容の投資契約を結んだと伝えた。住民の間では工事労働者として働くための競争が起きているという。また、羅先には北朝鮮側の要請で入国する中国人の数が増加しているとされる。

 消息筋は「中国人に対する北朝鮮保衛部の規制はほとんどなくなった。北朝鮮も中国軍の駐屯は望んではいないが、中国資本を受け入れるためには仕方がない判断したもようだ」と述べた。

姜哲煥(カン・チョルファン)記者
アン・ヨンヒョン記者

北で公開処刑急増、昨年は前年の3倍「金正恩氏の恐怖政治強化」韓国紙

2011年01月13日 | 北朝鮮情勢
産経新聞 1月13日(木)21時4分配信

 【ソウル=加藤達也】朝鮮日報が13日、韓国政府関係者や北朝鮮の内部事情に詳しい筋の話として伝えたところによると、北朝鮮で昨年1年間に公開処刑された住民の数が一昨年の3倍を上回った。また、北朝鮮の警察や国境警備当局などの保安機関には脱北者の無条件射殺命令が出され、中朝国境を流れる鴨緑江、豆満江の両河川を渡ろうとして射殺される住民も相当数に上っているという。

 公開処刑が急増している背景について、朝鮮日報は「金正恩氏による後継体制を定着させるため」と指摘している。

 韓国政府関係者によれば、2010年に公開処刑された北朝鮮住民は09年の3倍の60人に上る。中国製の携帯電話を使っただけで処刑されるケースもあり、北朝鮮国内の街頭には警告文もみられるという。

 北朝鮮には、国内の通信網を使った携帯電話もあるが、情報統制措置として、通信・通話が制限されている。一方、中国製の携帯電話は中朝国境に近い北朝鮮側の地域でも電波が届き、北朝鮮の通信統制や妨害を比較的受けにくく国外とも通話が可能となっている。

 このため、脱北者や人権保護団体などが北朝鮮内部の情報を知る手段となっており、北朝鮮当局が取り締まりに力を入れている。

 脱北者団体「北朝鮮人民解放戦線」の関係者は「普通ならば懲役刑で済む罪も、無条件で公開処刑になる雰囲気だ」と指摘している。

 一方、「射殺命令」については、中国吉林省の住民の情報として「昨年12月、凍結した鴨緑江を中国側に渡っていた住民5人が狙撃され死亡、重傷を負った2人が北朝鮮に連れ戻された」と伝えている。

北の監視

2011年01月12日 | 北朝鮮情勢
韓国と北朝鮮の軍事境界線に位置する板門店を視察する北沢俊美防衛相を窓の外から監視する北朝鮮兵士。
北朝鮮側と隣接する会談場で、北朝鮮軍兵士2人がビデオカメラとメモ帳を手に、
北沢氏の一挙一動を細かく記録していた(2011年01月11日) 【時事通信社】


「戦争に突入も」と批判 邦人救出への自衛隊派遣で福島党首

2010年12月12日 | 北朝鮮情勢
2010.12.12 産経新聞

 社民党の福島瑞穂党首は12日、金沢市で講演し、菅直人首相が、自衛隊派遣を念頭に朝鮮半島有事の日本人救出計画を策定する意向を示したことについて「これはひどい。自衛隊を派遣すれば、戦争に突入するかもしれない」と批判した。
 「民主党の一部の人たちが、自民党のやらなかったことをやるんだと意気込んでいる。大変な危惧を抱いている」と述べた。

北朝鮮軍が11月に韓国侵入演習か

2010年12月10日 | 北朝鮮情勢
2010.12.9 産経新聞

 韓国の民間運営の対北朝鮮ラジオ、開かれた北朝鮮放送(電子版)は9日、北朝鮮が先月25日、同国北部両江道の軍事飛行場で実施した特殊作戦部隊と空軍の合同訓練で、韓国側に侵入する演習を行ったと報じた。両江道の軍消息筋の話として伝えた。

 同放送によると、訓練は実際の戦闘状況を想定して実施されたが、飛行場にあった約30機の戦闘機のうち、燃料不足のため2機しか参加しなかったという。
 戦闘機は胴体が木製で、空軍の指揮官は「低空で飛行でき、敵を殺害するのに有利」と説明したとしている。(共同)

日米、対北朝鮮の政策協議へ 大量難民など非常事態想定

2010年12月04日 | 北朝鮮情勢
2010/12/04朝日新聞

 日米両政府は近く、北朝鮮国内の混乱や難民の大量発生などの非常事態への対応策を巡って政策協議を始める。金正日(キム・ジョンイル)総書記の健康不安に加えて三男、正恩(ジョンウン)氏への権力移行期に入り、事態が一気に流動化する可能性が出てきたためだ。週明けに米ワシントンで開かれる日米外相会談の際にも取り上げられる可能性がある。

 政策協議は日本側から求めていた。11月の日米首脳会談で来春の共同声明の発表に合意したのを受け、菅直人首相が外交当局に協議開始を指示した。年内にも日米外交当局の実務者が会い、想定すべき非常事態のケースや相手国に求めたい協力など基本的な意見交換を始める予定だ。

 外交当局による政策協議を進めながら、日米の防衛担当者も交えた協議に発展させるかどうかも検討する。最近、北朝鮮軍の韓国砲撃やウラン濃縮問題、核実験をほのめかす動きもあり、協議が加速・変化する可能性もある。

 米韓両国がすでに策定した概念計画「5029」も参考にする。同計画は、金総書記の死去や難民の大量発生、大量破壊兵器の流出など六つのケースを想定。米韓両軍が具体的にどう対応するかを定める共同作戦計画の策定を急いでいる。

 日米の協議にあたり、日本側は北朝鮮から発生した難民への対応策、米国側は大量破壊兵器の流出阻止にそれぞれ強い関心を示している。

 ケースごとに在韓米軍や自衛隊を含む両国政府の役割や方針を協議。国連安全保障理事会での対応方針や、北朝鮮情勢に強い影響力を持つ中国への外交戦略などについても意見交換する見通しだ。

 日本側は、菅首相が来春の訪米時にオバマ大統領と発表する予定の共同声明に、北朝鮮の脅威への共同対処を盛り込むことを検討。日本政府としては、まず同盟国の米国との間で共同対応策を練り、将来的には韓国との意見交換も視野に入れている。

 北朝鮮はこれまで、米韓の非常事態対応策作りなどに激しく反発。中国も非公式な政府間協議で「北朝鮮は非常事態が起きる状態にない」として、こうした意見交換を拒んできた経緯があり、今回の日米両政府の動きが北朝鮮を刺激するのは必至だ。(牧野愛博=ソウル、鶴岡正寛)

「北朝鮮は中国の『核心的利益』」、日米は挑発するな―中国紙

2010年11月30日 | 北朝鮮情勢
2010/11/30サーチナ

  30日付中国紙・環球時報(電子版)は、韓国に対する砲撃事件をきっかけに、北朝鮮と日米韓の緊張が高まっていることに絡み「北朝鮮は中国にとり核心的な利益だ」とする論評を掲載した。中国は南シナ海や尖閣諸島の問題でも、「核心的利益」との言葉を使っている。北朝鮮を中国の領土並みの防衛対象とみなす意見として注目される。

  中国は朝鮮半島の平和維持に寄与する責任がある。朝鮮半島で軍事衝突が起これば、数百万に上る北朝鮮難民が鴨緑江の国境を越えて中国東北部3省に押し寄せてくる可能性が高い。これによって東北部に混乱さらには動乱が起こる恐れがある。

  今年3月の天安艦事件の発生以降、朝鮮半島では軍事緊張が続いている。今月23日、韓国北西部の延坪島(ヨンピョンド)で北朝鮮と韓国との間に砲撃戦が起こり、韓国人4人が死亡、19人が負傷した。韓国と米国は28日、半島西側の黄海沖で合同軍事演習を開始した。

  中国政府は今年3月、初めて米政府高官に対し、「南シナ海も中国の領土保全にかかわる核心的利益に属する」との方針を正式に表明した。その後、外交部は7月、「中国の核心的利益とは、国家主権、安全、領土保全と開発利益を指す」と明確に示した。

  戦略面と国家安全面から見て、北朝鮮は中国にとって最も重要な隣国のひとつであり、中国東北3省の安全は、朝鮮半島の安定によって維持される。東北3省の安全は、中国のさらなる改革開放と現代化建設に向けた良好な外部環境を創造する上で必要であり、中国が世界の多極化推進に寄与し、平和を実現するためにも必要だ。

  中国は世界に対し、朝鮮半島の平和と安定が中国の重大な核心的利益に関わっていることをアピールすべきだ。朝鮮半島で戦火を上げることは、中国に対する挑発と宣戦布告を意味する。朝鮮半島の平和維持のために、中国は北朝鮮に韓国を挑発しないよう忠告する一方、韓国の反応に対しても極力冷静さを保つ必要がある。また、今回の衝突を機に生まれた朝鮮半島に関する世論戦や心理戦に乗じ、日米両国が南北戦争を挑発するような行動を取ることのないよう、中国が働きかけるべきだ。

周辺事態法の適用「検討」=菅首相、党首会談で言及

2010年11月29日 | 北朝鮮情勢
時事通信 11月29日(月)17時40分配信

 菅直人首相は29日午後の与野党党首会談で、北朝鮮による韓国砲撃事件への対応に関し、朝鮮半島情勢が今後悪化した場合を念頭に「周辺事態法(の適用)も検討している」と述べた。みんなの党の渡辺喜美代表が会談後、記者団に明らかにした。
 渡辺氏によると、首相は「国益を踏まえた行動をすべきだ。国会としても協力してほしい」として野党に協力を呼び掛ける中で、周辺事態法適用の可能性に言及した。 

23日の時点では、政府、周辺事態法の規定には該当せずと判断

★周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)

(目的)
第一条
 この法律は、そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態(以下「周辺事態」という。)に対応して我が国が実施する措置、その実施の手続その他の必要な事項を定め、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(以下「日米安保条約」という。)の効果的な運用に寄与し、我が国の平和及び安全の確保に資することを目的とする。

(周辺事態への対応の基本原則)
第二条
 政府は、周辺事態に際して、適切かつ迅速に、後方地域支援、後方地域捜索救助活動、周辺事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律 (平成十二年法律第百四十五号。以下「船舶検査活動法」という。)に規定する船舶検査活動その他の周辺事態に対応するため必要な措置(以下「対応措置」という。)を実施し、我が国の平和及び安全の確保に努めるものとする。
 2 対応措置の実施は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
 3 内閣総理大臣は、対応措置の実施に当たり、第四条第一項に規定する基本計画に基づいて、内閣を代表して行政各部を指揮監督する。
 4 関係行政機関の長は、前条の目的を達成するため、対応措置の実施に関し、相互に協力するものとする。

(定義等)
第三条
 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 後方地域支援 周辺事態に際して日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行っているアメリカ合衆国の軍隊(以下「合衆国軍隊」という。)に対する物品及び役務の提供、便宜の供与その他の支援措置であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 二 後方地域捜索救助活動 周辺事態において行われた戦闘行為(国際的な武力紛争の一環として行われる人を殺傷し又は物を破壊する行為をいう。以下同じ。)によって遭難した戦闘参加者について、その捜索又は救助を行う活動(救助した者の輸送を含む。)であって、後方地域において我が国が実施するものをいう。

 三 後方地域 我が国領域並びに現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる我が国周辺の公海(海洋法に関する国際連合条約に規定する排他的経済水域を含む。以下同じ。)及びその上空の範囲をいう。

 四 関係行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
  イ 内閣府並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
  ロ 内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する特別の機関

 2 後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供(次項後段に規定するものを除く。)は、別表第一に掲げるものとする。

 3 後方地域捜索救助活動は、自衛隊の部隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八条に規定する部隊等をいう。以下同じ。)が実施するものとする。この場合において、後方地域捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等において、その実施に伴い、当該活動に相当する活動を行う合衆国軍隊の部隊に対して後方地域支援として行う自衛隊に属する物品の提供及び自衛隊による役務の提供は、別表第二に掲げるものとする。

(基本計画)
第四条 
 内閣総理大臣は、周辺事態に際して次に掲げる措置のいずれかを実施することが必要であると認めるときは、当該措置を実施すること及び対応措置に関する基本計画(以下「基本計画」という。)の案につき閣議の決定を求めなければならない。

 一 前条第二項の後方地域支援

 二 前号に掲げるもののほか、関係行政機関が後方地域支援として実施する措置であって特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるもの

 三 後方地域捜索救助活動

 四 船舶検査活動法第ニ条に規定する船舶検査活動(以下「船舶検査活動」という。)

 2 基本計画に定める事項は、次のとおりとする。

 一 対応措置に関する基本方針

 二 前項第一号又は第二号に掲げる後方地域支援を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域支援に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域支援の種類及び内容
   ハ 当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ニ その他当該後方地域支援の実施に関する重要事項
 三 後方地域捜索救助活動を実施する場合における次に掲げる事項
   イ 当該後方地域捜索救助活動に係る基本的事項
   ロ 当該後方地域捜索救助活動を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項
   ハ 当該後方地域捜索救助活動の実施に伴う前条第三項後段の後方地域支援の実施に関する重要事項(当該後方地域支援を実施する区域の範囲及び当該区域の指定に関する事項を含む。)
   ニ その他当該後方地域捜索救助活動の実施に関する重要事項

 四 船舶検査活動法第四条に規定する事項

 五 前三号に掲げるもののほか、自衛隊が実施する対応措置のうち重要なものの種類及び内容並びにその実施に関する重要事項

 六 第二号から前号までに掲げるもののほか、関係行政機関が実施する対応措置のうち特に内閣が関与することにより総合的かつ効果的に実施する必要があるものの実施に関する重要事項

 七 対応措置の実施について地方公共団体その他の国以外の者に対して協力を求め又は協力を依頼する場合におけるその協力の種類及び内容並びにその協力に関する重要事項

 八 対応措置の実施のための関係行政機関の連絡調整に関する事項

 3 第一項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(国会の承認)
第五条
 基本計画に定められた自衛隊の部隊等が実施する後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動については、内閣総理大臣は、これらの対応措置の実施前に、これらの対応措置を実施することにつき国会の承認を得なければならない。ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該後方地域支援、後方地域捜索救助活動又は船舶検査活動を実施することができる。

 2  前項ただし書の規定により国会の承認を得ないで後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を実施した場合には、内閣総理大臣は、速やかに、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならない。

 3  政府は、前項の場合において不承認の議決があったときは、速やかに、当該後方地域支援又は後方地域捜索救助活動を終了させなければならない。

(自衛隊による後方地域支援としての物品及び役務の提供の実施)
第六条
 内閣総理大臣又はその委任を受けた者は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊に属する物品の提供を実施するものとする。

 2 防衛庁長官は、基本計画に従い、第三条第二項の後方地域支援としての自衛隊による役務の提供について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、防衛庁本庁の機関又は自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 3 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域支援を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 4 防衛庁長官は、実施区域の全部又は一部がこの法律又は基本計画に定められた要件を満たさないものとなった場合には、速やかに、その指定を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

 5 第三条第二項の後方地域支援のうち公海又はその上空における輸送の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者は、当該輸送を実施している場所の近傍において、戦闘行為が行われるに至った場合又は付近の状況等に照らして戦闘行為が行われることが予測される場合には、当該輸送の実施を一時休止するなどして当該戦闘行為による危険を回避しつつ、前項の規定による措置を待つものとする。

 6 第二項の規定は、同項の実施要項の変更(第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

(後方地域捜索救助活動の実施等)
第七条
 防衛庁長官は、基本計画に従い、後方地域捜索救助活動について、実施要項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊等にその実施を命ずるものとする。

 2 防衛庁長官は、前項の実施要項において、当該後方地域捜索救助活動を実施する区域(以下この条において「実施区域」という。)を指定するものとする。

 3 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、戦闘参加者以外の遭難者が在るときは、これを救助するものとする。

 4 後方地域捜索救助活動を実施する場合において、実施区域に隣接する外国の領海に在る遭難者を認めたときは、当該外国の同意を得て、当該遭難者の救助を行うことができる。ただし、当該海域において、現に戦闘行為が行われておらず、かつ、当該活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる場合に限る。

 5 前条第四項の規定は実施区域の指定の変更及び活動の中断について、同条第五項の規定は後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の長又はその指定する者について準用する。

 6 第一項の規定は、同項の実施要項の変更(前項において準用する前条第四項の規定により実施区域を縮小する変更を除く。)について準用する。

 7 前条の規定は、後方地域捜索救助活動の実施に伴う第三条第三項後段の後方地域支援について準用する。

(関係行政機関による対応措置の実施)
第八条
 前二条に定めるもののほか、防衛庁長官及びその他の関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、対応措置を実施するものとする。

(国以外の者による協力等)
第九条
 関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、地方公共団体の長に対し、その有する権限の行使について必要な協力を求めることができる。

 2 前項に定めるもののほか、関係行政機関の長は、法令及び基本計画に従い、国以外の者に対し、必要な協力を依頼することができる。

 3 政府は、前二項の規定により協力を求められ又は協力を依頼された国以外の者が、その協力により損失を受けた場合には、その損失に関し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(国会への報告)
第十条
 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる事項を、遅滞なく、国会に報告しなければならない。
 一 基本計画の決定又は変更があったときは、その内容
 二 基本計画に定める対応措置が終了したときは、その結果

(武器の使用)
第十一条
 第六条第二項(第七条第七項において準用する場合を含む。)の規定により後方地域支援としての自衛隊の役務の提供の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、その職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 2 第七条第一項の規定により後方地域捜索救助活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊等の自衛官は、遭難者の救助の職務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に従事する者の生命又は身体の防護のためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。

 3 前二項の規定による武器の使用に際しては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

「極度の戦時状態に至った」北朝鮮が反発声明

2010年11月28日 | 北朝鮮情勢
読売新聞 11月28日(日)20時27分配信

 米韓合同軍事演習に対し、北朝鮮は強く反発している。

 「朝鮮平和擁護全国民族委員会」は28日、演習で「朝鮮半島情勢は極度の戦時状態に至った」とし、「対処するすべての準備を整えている」との声明を発表した。

 延坪島では同日、北朝鮮側から砲声とみられる爆音が数回聞こえ、韓国軍は島民に一時、緊急退避命令を出した。

 北朝鮮沿岸では韓国側に向け、これまで以上に多くの砲門が開いており、周辺の飛行場にミグ戦闘機が待機しているという。聯合ニュースは、北朝鮮軍が地対空ミサイルを前方展開し、地対艦ミサイルを発射台に設置していると報じた。

北朝鮮がミサイル準備 攻撃の危険性も

2010年11月28日 | 北朝鮮情勢
2010.11.28 14:17 産経新聞

 北朝鮮による韓国・延坪島砲撃後、北朝鮮軍が地対空ミサイルを南側に前方展開していることが28日、分かった。聯合ニュースが報じた。北朝鮮軍は黄海沿岸で地対艦、地対地ミサイルなどを既に配備している。

 地対空ミサイルは射程約30キロのSA-2とみられる。地対艦ミサイルは射程100キロ未満の「シルクワーム」など。地対地ミサイルは射程120~160キロ。米韓合同軍事演習の水域は韓国が黄海上の軍事境界線と位置付ける北方限界線(NLL)から160~200キロ南方。
 韓国政府関係者は「北は追加攻撃を準備している」と分析している。(共同)

ロケット弾破片に数字 魚雷破片の数字と酷似か

2010年11月27日 | 北朝鮮情勢
2010.11.27 産経新聞

 韓国国防省は26日、北朝鮮が韓国・延坪島砲撃に使用した122ミリ多連装砲のロケット弾の破片を調べた結果、手書きによるとみられる「(1)」という数字が記されているのが見つかったと発表した。
 韓国海軍哨戒艦沈没をめぐり、韓国軍民合同調査団は沈没現場周辺で回収された魚雷の一部に「1番」とのハングル表記が見つかったことを、同魚雷が北朝鮮製と判断した根拠の一つとして発表。聯合ニュースによると、両方の数字の書き方が酷似しているとの指摘が出ている。
 北朝鮮側は当時、同国の軍需工場ではこうした数字の書き方はしないと発表を否定した。
 同省によると、数字は黒色の塗料を使用し、ロケット弾後部の翼の下に記載。翼の内側から「(5)」「(8)」など計15個の数字も見つかった。(共同)

在韓フィリピン人5万人、日本への緊急避難検討

2010年11月27日 | 北朝鮮情勢
読売新聞 11月26日(金)21時46分配信

 【マニラ=稲垣収一】フィリピンのアキノ大統領は26日、韓国と北朝鮮の緊張がさらに高まった場合、韓国に滞在するフィリピン人約5万人を日本に緊急避難させることを検討していると明らかにした。

 大統領は記者団に対し、「わが国の輸送機にも限りがあり、フィリピンまで帰国させるには時間がかかる。避難するには日本が最も近い」と語った。フィリピン外務省がすでに、日本側と協議を始めているという。