幸福維新の志士となれ <幸福の科学>

国難打破から、いざ、未来創造へ

Pray for JAPAN

 

憲法改正案、来年4月までに=谷垣自民総裁

2011年02月14日 | 憲法
自民党が立党された時の党是は、「自主憲法の制定」だったはずです。
そのことを、多くの自民党議員も、国民も、忘れていたのではないでしょうか。

憲法は一切触れてはいけないものなのか? 
一字一句変えてはいけないものなのか?
まるで「平和憲法」をご本尊にした、宗教のようです。
私たちは「平和憲法」という<神様>に守られているのだと
誤った信仰心を教えてきたのが、日教組の先生方です。

憲法は、国民を守るためのもの。
しかし今の憲法を守っていれば、日本は本当に滅びてしまう可能性が高い。

 ◇

憲法改正案、来年4月までに=谷垣自民総裁
時事通信 2月14日(月)16時32分配信

 自民党の谷垣禎一総裁は14日午後、都内の日本記者クラブで会見し、来年4月までに党の憲法改正案をまとめる考えを明らかにした。
 谷垣氏は、サンフランシスコ講和条約発効による日本の独立回復から来年4月28日に丸60年になると指摘、「自民党は憲法改正を結党の第一の理由に挙げてきた。来年の4月28日までにわが党として憲法改正案をまとめないといけない」と語った。

憲法9条見直しくらい自分たち日本人で考えよう!

2011年02月12日 | 憲法
「世直し太郎」の政局斜め読み より

あえて沖縄タイムスの記事を紹介いたします。

もういい加減自国の憲法に関して主体的な憲法改正論議が必要でしょう。
憲法調査会立ち上げないんですか?

同盟国とは言え、米国からいちいち指示を受けている時代でありません。

緊迫した東アジア情勢を考えたなら、日本が独立国家として当たり前の現実的な自政権の行使を考えるのはきわめて現実的な選択肢でしょう。

集団的自衛権なんて、内閣法制局でさえ「日本は権利は保有している」と認めているんですから、とっとと集団的自衛権の行使を認めましょうよ。「権利はあるけど行使はできない」なんて詭弁はやめましょう。同盟国と一緒に自国を防衛するまともな政治意識があるなら、当然でしょう。

それにしても国会の党首討論で安全保障問題を戦わない既存与野党の党首は国会議員として失格ですね。

自由民主党はたしか自主憲法制定が立党以来の党是でしたよね。1955年の立党以来半世紀が経ち、いったいいつ国民に改正案を提示するんですか?やる気がないなら国民にそう言うべきです。

【記事】

日米防衛 9条が障害 米議会調査局

改憲の期待示唆
http://www.okinawatimes.co.jp/article/2011-02-10_14430/

【平安名純代・米国駐在契約記者】
米議会調査局が昨年10月にまとめた報告書「日米関係=米議会にとっての諸課題」で、日本の憲法9条と集団的自衛権の行使の否定が日米共同防衛の障害となっていると指摘していることが分かった。

 民主党代表選後に発行された同報告書は、当時の日本の政治情勢や経済など7分野の状況や問題点を分析。軍事関係の分野では米軍普天間飛行場の移設問題など5項目と並び「憲法9条の制約」と題し、「米国が起草した日本の憲法は、第9条の現行解釈が日本に『集団的自衛』への関与を禁じているため、より緊密な日米防衛協力への障害となっている」と指摘している。

 「集団的自衛」について、「第三国に対する米国との戦闘協力」と定義付けた上で、「憲法9条は日本の『国権の発動』としての戦争を違法とみなし、『交戦権』を禁止している」と憲法9条が日米間のより緊密な防衛協力の障害となっていると論じている。

 その上で「かつて日本の世論は自衛隊に対する憲法上の制限を強く支持していたが、そうした意見は近年になってかなり弱まったものの、憲法9条の改正については現政権内でも意見が分かれており、近い将来に改憲論議が始まる見通しは少ない」と予測。「1991年以降、日本は自衛隊が非戦闘地域における国連治安維持活動やイラクにおける米国主導の人道復興支援活動への参加は認めている」とした。

 同報告書は、「国防当局者らが日米安全保障条約の50周年記念としてこうした制約の見直しを希望していた」などと米側の改憲への期待を示唆した。

 また、鳩山前政権が普天間問題で県外移設を検討するなど日米同盟に懸念が生じたため先送りされた経過を説明し、集団的自衛権の否定が日米同盟の足かせとなっているとの疑問を呈している。

 同局作成の報告書は、米議員らが法案審議の際に資料として用いるもので、議員への影響力が強い。

憲法を改正しなければ、日本が属国となる

2009年08月22日 | 憲法
常識?▲「憲法9条」を改正すれば戦争になる
   
新常識●憲法改正しなければ、日本が属国となる

 日本は、戦後60数年間「憲法9条」があるため、紛争解決の手段として自衛隊を活用することができませんでした。そのため、北方領土はロシアに占領されたままで、竹島は韓国に実効支配されています。
 このままの状態では、今後沖縄の離島で領土問題が起こっても、日本のシーレーン(海上交通路)が押さえられても、有効な手を打つことは難しいでしょう。そうなってしまえば、日本は中国の属国として生きていくほかはありません。

 「憲法9条」を改正すると戦争が起こるという見方もありますが、現実には「憲法9条」があるために国民の生命・安全・財産は危険にさらされているのです。
 日本がこうした国難から脱出し、もう一段の発展をするためには、時代遅れの憲法を改正し、未来をデザインする新しい憲法につくり変える必要があります。

 幸福実現党は憲法9条を改正し、「外国からの侵略によって国民の生命・安全・財産が侵されることは断固許さない」という気概をもって、国の防衛権を定めます。


(以上、別冊ザ・リバティ 幸福の科学出版より転載)

そこまで言って委員会 櫻井よしこ(2)


そこまで言って委員会 櫻井よしこ(3)


そこまで言って委員会 櫻井よしこ(4)


そこまで言って委員会 櫻井よしこ(5)



憲法と言えばこの方です。

憲法SP 1

憲法記念日の「たかじんのそこまで言っても委員会」ゲストは、安倍元首相でした。
↑のパート1では憲法の話はほとんど出てこないのですが、
「お体はもういいんですか?」
「あ…おかげさまで」
のやりとりがおもしろくて、アップしちゃいました。(^^ゞ

憲法の話は↓のパート2からです、スイマセン。


憲法SP 2


安倍元首相が目指していた憲法改正には、どんな意味があったのか?
あの時、マスコミに乗せられて一緒に「憲法改悪!」と反対してしまった方も、
ぜひもう一度見て欲しい。


憲法SP 3

自民党結党の目的は、そもそも憲法改正でした。
進まない改憲論。誰が邪魔をしている?

憲法SP 4

9条をいったいどうすべき?

憲法SP 5




新・日本国憲法 試案

2009年07月11日 | 憲法
新・日本国憲法 試案-幸福実現党宣言4


【前文】
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄をめざし、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。


【第一条】
国民は、和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。


【第二条】
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。


【第三条】
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。


【第四条】
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。


【第五条】
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国民の治安は警察がこれにあたる。


【第六条】
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。


【第七条】
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。


【第八条】
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。


【第九条】
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。


【第十条】
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。


【第十一条】
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。


【第十二条】
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。


【第十三条】
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。


【第十四条】
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。


【第十五条】
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。


【第十六条】
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。



新・日本国憲法試案 Q&A(PDF)


1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


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新・日本国憲法 前文

2009年07月11日 | 憲法
【前文】
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄をめざし、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。


<ポイント>
 ①唯物論の国にはしない。
 ②神、仏を信じる国にする

第二条に信教の自由をうたっているので、どのような宗教でも共通する内容を前文に入れた。宗教によって「神」「仏」と両方の呼称があるので、総称として通常使われる「神仏」という言葉を用いている。


「神仏の心を心とし」

マルクス・レーニン主義的な唯物論を国是として立つ国ではなく、宗教国家としての立国を目指す。
イスラム教国やアメリカ(ピューリタンの精神)、イギリス)(英国国教会)のように宗教をもって国の礎とすることは、よくあることである。


「日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し」

国際社会における日本国民の責務についての自覚を持つ


「神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め」

神の子、仏の子としての本質を持っていることが、人間の尊厳の根拠であり、ここから基本的人権が発生する。大まかに見て、どのような宗派でも全宗教の共通項に当たる部分を採り入れている。


 ★ ★ ★
1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け



5/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・信教の自由について、現憲法との違い
・憲法はシンプルにしたほうがよい
・信教の自由が憲法にない国ほど、全体主義、独裁制になりやすい
・創価学会との違い

(論点…新・日本国憲法試案 前文、2条、3条)



6/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・公明党との違い→本気度、堂々と宗教政党を名乗っている
・思想や信教の問題は、自由市場の中で解決すべき
・政教分離について
・政教分離の概念が憲法に入れられた経緯
・宗教が日陰者のであるような扱いを、神道を含める全宗教が受けている
・「神仏の心、神の子、仏の子」とは仏教なのか、神道なのか
・宗教政党とは


(論点…2条、前文)



7/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・「太陽の法」について
・前文は特定の宗教団体の教義を押しつけるものではなく、
 逆にすべての宗教の神を包括する意味合いがある。
・神と人との関係には、いろいろな捉え方があるのではないか
・無神論の立場も認めるのが信教の自由ではないか
・海外の憲法では「神」の概念を明記している
・キリスト教の歴史、一神教と多神教


(論点…新・日本国憲法試案 前文、2条)


12/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


幸福とは何か。
国防とは何か。
生命を超えた価値とは何か。

天皇という存在のとらえ方。
移民政策について。

(論点…新・日本国憲法試案 前文・第三条)

9/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]



・信教の自由について
・前文「神の子、仏の子」の意味。
 すべての信仰心を持たれた方々にとって、広く受け入れられるような表現。
・天皇、皇室のあり方


(論点…新・日本国憲法試案前文、第2条、14条)


8/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]



・神と人間の関係
・神の子の概念。人間の尊厳のあり方をどこに置くか
・いかなる宗派の方にも信教の自由を保障している
・現憲法20条後半を外した理由
・神仏の心を心とするとは? 仏教は心の教えである(例:八正道)
・曖昧にとられるぐらいに大きな概念の「前文」であるからこそ、
 いろいろな考え方を受け入れる土壌がある


(論点…新・日本国憲法試案 前文、第2条)


◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト) 司会:水島総

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新・日本国憲法 第一条

2009年07月11日 | 憲法
【第一条】 国民は、和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。


「和を以て尊しとなし、争うことなきを旨とせよ」
・平和、調和、寛容というものを基本的な精神にしなさい。
・国民は、争いごとをあまり好むべきではなく、平和や秩序、安定、調和を旨とする社会を日本国の中で求めなさい。
・行き過ぎた競争社会になることを戒める。個人主義が行き過ぎて、あまりにも敵対意識が強すぎるような国家にならないようにする。

「世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ」
世界の国々において、苦しんでいる人や困っている人、虐げられている人、圧政や暴力の中で現に悩み苦しんでいる神の子、仏の子を助けるべく、積極的な努力をしなさい。そうした仏国土ユートピアを、国内のみならず、海外にも広めるべく努力しなさい。

★ ★ ★


1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け

◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

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富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト) 司会:水島総

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新・日本国憲法 第二条

2009年07月11日 | 憲法
【第二条】 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

信仰を持つ自由を、誰に対しても保障する。
現行の憲法は、実質上、「信教の自由」を保障していない。政教分離規定によって、宗教を社会の片隅に追いやる力が働いている。


現行の憲法では、下記のように定めている。

「いかなる宗教団体も国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない(現行憲法二〇条第1項後段)」、
「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない」(現行憲法第二〇条二項)

ある程度の大きな規模の宗教が存在できないようにする意図があるように見える。
無神論・唯物論を助長する傾向が出てくる。

また、現行憲法ではさらに、

「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」(現行憲法二〇条第3項)

と定めている。

この条文があるために、学校教育においては、宗教を「いけないもの」として腫れ物に触るように扱う傾向が長らく続いている。
また、マスコミは「国及びその機関」ではないにもかかわらず、
報道協定を結んで、基本的に宗教に対しては性善説の立場を取っていない。
どの宗教がよいと思うかについては、宗教の自由市場に任せるべき。
人間を幸福にする宗教が多数の支持を得られ、
害を与える宗教は自然と淘汰されていく。


Q.信教の自由の中には「信仰しない自由」もあるのではないか

A.それは「無神論」「無宗教」という宗教を信じているに過ぎない。このような消極的な自由にしか過ぎないものを、積極的な権利として制定すべきではない。宗教の存在を無視したり否定する行為を、積極的な権利として認めると、基本的には信教の自由がないのと同じ方向へ向かっていくことになる。


★ ★ ★


1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


4/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・創価学会との違い
(1)掲げる政策、この国を未来に向けて引っ張って行くビジョンにおいて、
  国民の皆さんを幸福にしていく確信がある。堂々と訴えている。
  隠していないという点で正直な政党である。
(2)本気で第一党を目指しているが、
  創価学会は立候補も30数名で第一党は目指していない。
  本気度、志、責任感が違う。

・政教分離の考え方
・現行憲法20条の解釈、制定の経緯


(論点…新・日本国憲法試案 第2条)


5/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・信教の自由について、現憲法との違い
・憲法はシンプルにしたほうがよい
・信教の自由が憲法にない国ほど、全体主義、独裁制になりやすい
・創価学会との違い

(論点…新・日本国憲法試案 前文、2条、3条)



6/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・公明党との違い→本気度、堂々と宗教政党を名乗っている
・思想や信教の問題は、自由市場の中で解決すべき
・政教分離について
・政教分離の概念が憲法に入れられた経緯
・宗教が日陰者のであるような扱いを、神道を含める全宗教が受けている
・「神仏の心、神の子、仏の子」とは仏教なのか、神道なのか
・宗教政党とは


(論点…2条、前文)


7/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・「太陽の法」について
・前文は特定の宗教団体の教義を押しつけるものではなく、
 逆にすべての宗教の神を包括する意味合いがある。
・神と人との関係には、いろいろな捉え方があるのではないか
・無神論の立場も認めるのが信教の自由ではないか
・海外の憲法では「神」の概念を明記している
・キリスト教の歴史、一神教と多神教


(論点…新・日本国憲法試案 前文、2条)


8/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]



・神と人間の関係
・神の子の概念。人間の尊厳のあり方をどこに置くか
・いかなる宗派の方にも信教の自由を保障している
・現憲法20条後半を外した理由
・神仏の心を心とするとは? 仏教は心の教えである(例:八正道)
・曖昧にとられるぐらいに大きな概念の「前文」であるからこそ、
 いろいろな考え方を受け入れる土壌がある


(論点…新・日本国憲法試案 前文、第2条)


9/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]



・信教の自由について
・前文「神の子、仏の子」の意味。
 すべての信仰心を持たれた方々にとって、広く受け入れられるような表現。
・天皇、皇室のあり方


(論点…新・日本国憲法試案前文、第2条、14条)



◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
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新・日本国憲法 第三条

2009年07月11日 | 憲法
【第三条】 行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。

議員内閣制を廃し、大統領制へ。
現在の国政の乱れや行政効率の悪さの根源は、議院内閣制にある。議会で多数を占めなければ総理大臣を選出することができないため、選挙で勝つことが第一目的となり、総理大臣は「行政の長としての適正な資質を持っているかどうか」よりも「選挙の顔として使えるかどうか」ということで選ばれることが多い。

内閣に官僚を統制する力がないため、政治家は官僚批判を行っているが、選挙の数あわせを一生懸命にやっている政治家では、専門の勉強を続けている官僚に勝てないでいるという現状もあるのではないか。


「大統領の選出方法及び任期は、法律によってこれを定める」
ある程度長い任期がないと、大事業を成し遂げるのは難しい。今の日本の総理大臣のように、1年や2年でコロコロと替わるのでは、何一つ事業を成し遂げることはできない。1期5年程度をめどとして、2期10年ぐらいまでは務めることができるほうが望ましい。


★ ★ ★

1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


2/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・全体主義憲法ではなく、理想的な三権分立を図る
・国会の定員、任期、構成
・大統領の任期、選出方法
・大統領令の位置付け
・憲法試案の法律観について

(論点…新・日本国憲法試案 3条、4条、6条、7条、16条)


3/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・大統領の任期について
・現在の行政の問題点
・新憲法試案制定の背景
・大統領令の位置付け
・緊急事態のリーダーシップについて
・大統領の独裁を防ぐ
・立党の目的

(論点…新・日本国憲法試案 3条、7条、15条、16条)

5/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・信教の自由について、現憲法との違い
・憲法はシンプルにしたほうがよい
・信教の自由が憲法にない国ほど、全体主義、独裁制になりやすい
・創価学会との違い

(論点…新・日本国憲法試案 前文、2条、3条)


12/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


幸福とは何か。
国防とは何か。
生命を超えた価値とは何か。

天皇という存在のとらえ方。
移民政策について。

(論点…新・日本国憲法試案 前文・第三条)

◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト) 司会:水島総

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新・日本国憲法 第四条

2009年07月11日 | 憲法
【第四条】 大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。

国家元首を国民が直接選べるということは、まさに「主権在民」ということであり、国民に権利を与えることになる。
国民投票で選ばれた元首であるからこそ、国家防衛の最高責任者ともなれる。
国民は、自分たちの生命・安全・財産等を、投票によってその人に委任したわけであり、そのような人が元首であるべきである。

★ ★ ★

1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


2/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・全体主義憲法ではなく、理想的な三権分立を図る
・国会の定員、任期、構成
・大統領の任期、選出方法
・大統領令の位置付け
・憲法試案の法律観について

(論点…新・日本国憲法試案 3条、4条、6条、7条、16条)

11/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・天皇制のあり方について
・天皇と大統領の位置付け

(論点…新・日本国憲法試案第14条・4条)


◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
司会:水島総

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新・日本国憲法 第五条

2009年07月11日 | 憲法
【第五条】 国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国民の治安は警察がこれにあたる。



現行の憲法第九条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

現行の憲法第九条は、完全に武器を取り上げられて戦争を放棄し、占領軍に丸裸にされた状態である。
まさに「二度と武器を取って立ち上がるなかれ」と言われているような状態である。
諸外国も同じ状況であるならこれでも別に構わないが、
このような状況の国は日本以外にはない。
永世中立をうたっているスイスでさえ、軍隊を持っている。


「戦争をしない」ということと「一切、武力を持たない」ということは同じではない。
「武力を持っていない」ということは「戦争をしない」ではなく
「戦争ができない」ということを意味している。
「たとえ強盗に襲われても、抵抗するなかれ。
たとえ命を奪われても、反撃してはならない」ということになってしまう。


憲法九条自体が、実は憲法違反であるという学説もある。
国家の主権を認めない憲法などあり得ない。
九条自体が憲法に違反している、という考えが現実にはある。
このように判断に迷うときは、やはり中道に戻し「白紙の目で見てどうなのか」ということを考えるべきではないか。


★ ★ ★

1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


10/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・天皇、皇室について
・天皇の戦争責任について
・軍隊と警察、防衛論
・現行憲法制定の経緯について

(論点…新・日本国憲法試案第14条、5条)


◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
パネリスト:
小林早賢(幸福実現党 幹事長)
饗庭直道(幸福実現党 広報本部長)
里村英一(幸福実現党 報道局長・月刊「ザ・リバティ」編集長)
泉 聡彦(幸福実現党 広報本部長代理・幸福の科学学園 理事長)

高森明勅(日本文化総合研究所代表)
富岡幸一郎(文芸評論家・関東学院大学教授)
西村幸祐(評論家・ジャーナリスト)
司会:水島総

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新・日本国憲法 第六条

2009年07月11日 | 憲法
【第六条】 大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。

二院制は行政効率を悪くしているが、現行の憲法では「二院制」の廃止は難しい。
新憲法は参議院があってもなくても対応できる。
新憲法では「首相による衆議院の解散」といつ制度をなくし、
国会議員を任期制にする。

解散の制度を外してしまえば
「解散時の政治的空白をなくすために参議院が必要である」という理由が事実上なくなる。
任期満了による選挙期間中に非常事態が発生した場合は、
上位当選の2割の議員が集まって臨時参議院のようなものを形成し、
危機対応に当たればよいのではないか。

衆議院の解散があることによって、マスコミが政治を非常に操作しやすくなっているため、
マスコミに迎合するタイプの政治家も増えている。
国会議員に一定の任期を保障することで、
きちんと仕事に専念できるようにしたほうがよい。

★ ★ ★
1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け



2/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・全体主義憲法ではなく、理想的な三権分立を図る
・国会の定員、任期、構成
・大統領の任期、選出方法
・大統領令の位置付け
・憲法試案の法律観について

(論点…新・日本国憲法試案 3条、4条、6条、7条、16条)

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新・日本国憲法 第七条

2009年07月11日 | 憲法
【第七条】 大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。

★ ★ ★ 

1/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・問題点の整理
・大統領制について
・大統領の位置付け
・大統領令とその他の法律の位置付け


2/12【討論!】激論!!幸福実現党と新憲法草案[H21/7/10]


・全体主義憲法ではなく、理想的な三権分立を図る
・国会の定員、任期、構成
・大統領の任期、選出方法
・大統領令の位置付け
・憲法試案の法律観について

(論点…新・日本国憲法試案 3条、4条、6条、7条、16条)

◆激論!!幸福実現党と新憲法草案
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新・日本国憲法 第八条

2009年07月11日 | 憲法
【第八条】 裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。

国民による投票は最高裁長官だけでよい。
15人の裁判官全員を選ぼうとしても、どのような仕事をしたかもわからないので、
実際上、最高裁の裁判官の資質は国民には判定できない。

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新・日本国憲法 第九条

2009年07月11日 | 憲法
【第九条】 公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。

「実績に応じてその報酬を定める」
民間企業に近いスタイル。能力がなければ降格もあり得る。
公務員の使命は、「国家を支えること」と「国民への奉仕」である。
国家を支える使命について自負心を持つことはよいが、仕事の内容は国民への奉仕である。

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新・日本国憲法 第十条

2009年07月11日 | 憲法
【第十条】 国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。

「結果の平等」を目指すと、基本的には共産主義社会にしかならず、各人の創意工夫や自助努力、企業家精神等を阻害することがある。
「貧しさの平等」ではなく、できるだけ機会の平等、チャンスの平等を憲法において保障し、認めることが大切である。


「法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する」
法律とは、人間を取り締まって動けなくするためにあるのではなく、自由を確保するためにある。法律さえ守っていれば、あとは何をしても構わない。自由の幅を提示するのが法律の仕事である。
何もかも取り締まろうとする江戸時代的な発想は捨てたほうがよい。