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労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

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4月から 「育児時短就業給付金」がスタートする❕

2025-03-17 | 書記長社労士 法改正 労働関係

 育児時短就業給付金が2025年4月から始まる。
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的として、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給される給付金。
なお、今年の4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短勤務を行っている場合は、5にあるように経過措置として、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなし支給されるので、手続きを進める必要がある。


 育児休業等給付には、出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金がある。
※ 出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金は、2025(令和7)年4月1日から創設される給付金。
※ その他、健康保険から産前・産後休業期間は出産手当金の支給を受けられる。

厚生労働省リーフレット⇒「育児時短就業給付金」を創設します
厚生労働省パンフレット⇒育児時短就業給付の内容と 支給申請手続


育児時短就業給付金

1 支給を受けることができる方(受給資格・支給要件)
育児時短就業給付金は、次の①・②の要件を両方満たす方が対象。
 ① 2歳未満の子を養育するために、育児時短就業する雇用保険の被保険者(※1)であること
 ② 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて(※2)、育児時短就業を開始したこと、
 または、育児時短就業開始日前2年間に、被保険者期間(※3)が12か月あること

加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給される。
 ③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(※1)である月
 ④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
 ⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
 ⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


(※1) 雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいう。
(※2) 育児時短就業に係る子について育児休業給付の支給を受けていた場合であって、当該育児休業給付に係る育児休業期間の末日
の翌日( 復職日)から起算して、育児時短就業を開始した日の前日までの期間が14日以内のときをいう。
(※3) 賃金支払基礎日数が11日以上ある( ない場合は、賃金の支払いの基礎となった時間が80時間以上ある)完全月。


特別な労働時間制度の適用を受けている場合などの取扱い
◎フレックスタイム制の適用を受けている場合
 清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱う。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱かわれない。
◎変形労働時間制の適用を受けている場合
 対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱う。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱かわれない。
◎裁量労働制の適用を受けている場合
 みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱いう。
◎いわゆる「シフト制」で就労する場合
 実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱う。

2 支給額・支給率
加えて、次の③~⑥の要件をすべて満たす月について支給される。
 ③ 初日から末日まで続けて、雇用保険の被保険者(※1)である月
 ④ 1週間あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある月
 ⑤ 初日から末日まで続けて、育児休業給付又は介護休業給付を受給していない月
 ⑥ 高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月


原則として育児時短就業中に支払われた賃金額の10%相当額を支給。ただし、育児時短就業開始時の賃金水準(※4)を超えないように調整される。
また、各月に支払われた賃金額と支給額の合計が支給限度額(※5)を超える場合は、超えた部分が減額される。なお、次の①~③の場合、給付金は支給されない。
 ① 支給対象月に支払われた賃金額が育児時短就業前の賃金水準(※4)と比べて低下していないとき
 ② 支給対象月に支払われた賃金額が支給限度額(※5)以上であるとき
 ③ 支給額が最低限度額(※6)以下であるとき


❶支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%以下の場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給対象月に支払われた賃金額× 10%
❷支給対象月に支払われた賃金額が、育児時短就業開始時賃金月額の90%超~100%未満の場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給対象月に支払われた賃金額× 調整後の支給率
❸支給対象月に支払われた賃金額と、(1)又は(2)による支給額の合計額が支給限度額を超える場合
 育児時短就業給付金の支給額= 支給限度額- 支給対象月に支払われた賃金額

(※4)原則として育児時短就業開始前6か月に支払われた賃金( 臨時に支払われる賃金と3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く) の総額を180で除して得た額(2025年7月31日までは、上限額:15,690円、下限額:2,869円。以後毎年8月1日に改定予定。)に30を乗じた額をいいます。ただし、育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き育児時短就業を開始した場合は、育児休業給付の支給に用いた賃金月額をいいます。
(※5)「支給限度額」:459,000円(20257月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)
(※6)「最低限度額」:2,295円(2025年7月31日までの額。以後毎年8月1日に改定予定。)


3 支給を受けることができる期間(支給対象期間)
 給付金は、原則として育児時短就業を開始した日の属する月から育児時短就業を終了した日の属する月までの各暦月(以下「支給対象月」という。)について支給される。
ただし、以下の①~④の日の属する月までが支給対象期間となる。

① 育児時短就業に係る子が2歳に達する日(※7)の前日
② 産前産後休業、育児休業または介護休業を開始した日の前日
③ 育児時短就業に係る子とは別の子を養育するために、育児時短就業を開始した日(※8)の前日
④ 子の死亡その他の事由により、子を養育しないこととなった日


(※7) 「子が2歳に達する日」とは、2歳の誕生日の前日をいう。
(※8) 同じ月において、子Aの育児時短就業を終了し、別の子B について育児時短就業を開始した場合、その月は別の子B の育児時短就業の支給対象期間となり、子Aの育児時短就業は前月までが支給対象期間となる。

4 申請手続きに関する注意事項
 育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要がある。
育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認と初回の支給申請を同時に行うことも可能。
 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き(※2)、同一の子について育児時短就業を開始した場合は、育児時短就業開始時賃金の届出は不要。
 支給申請は、原則として2か月ごとに( 2つの支給対象月について)行うようにする。
 被保険者が希望する場合は、被保険者の方が自ら支給申請を行うことや1か月ごとに支給申請を行うことも可能。

5 経過措置( 2 0 2 5 年4月以前から時短就業をされている方)
 2025年4月1日より前から2歳未満の子を養育するために育児時短就業に相当する時短就業を行っている場合は、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして、上記1②の要件や2①の育児時短就業前の賃金水準を確認し、要件を満たす場合は、2025年4月1日以降の各月を支給対象月として支給する。



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