

オミクロン株によるたいへんな感染拡大で、これまでになく子供達の感染が広がっている今、保育園・幼稚園・小学校で休校や学級閉鎖が多くなっており、それに伴って、親などの保護者が仕事に行けない状況が広がっている。
そんな中で、今朝、めざましテレビでも取り上げられていた「小学校休業等対応助成金」(19時のNHKのニュースでも取り上げられていた⇒休校休園で仕事休む保護者の支援相談窓口 体制強化検討 厚労省)。
令和3年8月1日から令和4年3月31日までの間に、以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主を支援される。
1.新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校など(保育所等を含みます)に通う子ども
2.新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども
※ 小学校などとなっているがその範囲は次の通りでけっこう広い
〇小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育学校、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)、専修学校(高等課程に限る。)、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
〇放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
〇幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
※ 保護者についてもその範囲はけっこう広い
保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者のほか、事業主が有給休暇を取得させた場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいう。)も含む。
厚生労働用も注意喚起しているが
労働者の方へ
本助成金の申請者は事業主です。まずは、事業主に有給の休暇の取得についてご相談ください。
事業主の方へ
事業主の皆さまには、この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。
対象者に係るQ&Aはこちら
ということで、お勤めの人は、自分では直接申請できなくて、勤務先がこの「有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)」の制度を作った上で、賃金を保証して貰い、その上で会社が助成金を申請してくれないといけない。
これでは実際に子供の学校などが休校・休園になって休まざるを得ないのに、会社が制度を作ってくれなくて、この助成金の対象から外れてしまう人が(無給で休まざるを得ない保護者などが)多くいるということになってしまい、それが問題になっている。
特にシフトで働いている方たち(立場の弱い非正規労働者(パートや有期)が多い…)
厚生労働省の「小学校休業等対応助成金Q&A」では以下の記載。
Q13-01 会社が今回の助成金の対象になるような特別休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。
事業主が労働者に助成金の対象となるような有給の特別休暇を設けることは義務ではありませんが、政府としては、子どもの世話をする労働者の方々が希望に応じて有給の休暇を取得できるよう、本助成金制度の周知、活用促進に努めております。御質問のような場合には、本助成金のリーフレット等をご活用いただきながら、再度、労使で十分話し合いをしていただくことが考えられます。また、「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行います。都道府県労働局では「企業が有給の特別休暇制度を導入してくれない」等の相談に応じていますので、お勤めの事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に御相談ください。(都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の連絡先は以下URL参照)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_21202.html
「労働者からのご相談内容に応じて、事業主への特別休暇制度導入・助成金の活用の働きかけを行います。」って、これで間に合うのか❕❔
で、一応、労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じてくれない場合には、小学校休業等対応助成金「個人申請分」という方法もある。(令和4年3月31日までこれについても延長されている)
しかしこれも、事業主の協力と同意が必要な手続きがあって、これがなかなかハードルが高いようだ。(労働局に相談したことを持って不利益を被るのではないかと、立場の弱い労働者は当然恐れる)
【対象】
以下を満たすことを前提に、上記①②の期間に応じて、各制度の支給要件を満たす場合に、各制度の支給対象となります。
・助成金について労働局に労働者から相談があり、労働局から事業主に助成金活用・有給の休暇付与の働きかけを行ったものの、事業主がそれに応じなかったこと。
・小学校等の臨時休業等のために仕事を休み、その休んだ日時について、通常通りの賃金等が支払われていない部分があること。
・小学校休業等対応助成金(個人申請分)及び新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請に当たって、事業主記載欄の記載や証明書類の提供について、事業主の協力が得られること。また、休業支援金・給付金の申請に当たっては、当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意すること。
なんとか改善できないものか…。