昨日は、友達がリストラの対象になっちゃったので急遽開催「Nちゃんを励ます会」、大阪駅前第2ビルにあるマハラジャというインド料理屋で食べ飲み放題やってんけど、食えんもんやなあ~(T^T)
スープ・サラダ・パパド→サモサ・スパイシ鳥皮・タンドリーチキン・シーシカバブ→カレー(野菜カレーとチキンカレー)・サフランライス・ナンと順に出て来て、それらを全部食べたら追加で注文出来るというシステム、しかしもうすでにお腹いっぱいで追加なんて出来ないし~(T^T)
なんせタンドリーチキンだって一人につき丸ごと足1本やし~。
しかし美味しかった、女性はインドの民族衣装サリーを着せて貰えて無料で写真撮影のサービスもある~。
今度は、是非、「サリーを着て貰いたい女性」たちを誘って、宴会を企画しようっと!(ΦωΦ)フフフフフ・・・
(おっと!昨日の女性たちのサリー姿は見たくなかったというわけではないよ!(;^_^A アセアセ…)
6月30日に育児介護休業法が改正されて、当社でも規定の整備をおこなった。
労使でもっとも議論になったのは、短時間勤務制度の際の賃金・賞与の取り扱いだったが、労働組合としては課題も残しつつだけど、なんとか間に合うように結論付けた。
ところで労働基準法第65条で規定されている産前産後の休暇と、改定された育児介護休業法で新設された「出産後8週間以内の育児休業の特例」(父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする制度)の場合の産前産後の考え方に、ちょっとややこしい点があるので書いておこうっと。
出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定の6週間前、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間前から産前休業を取ることができ、また、使用者は出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないことになっている。
出産当日は産前6週間に含まれるが、産前6週間は出産予定日を起算点とするので、予定日より早く出生すれば、産前の期間は短くなるし、予定日より遅く出生すれば、産前の期間は長くなる。
しかし、産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れたからといって産後休業が短縮されることはない。
出産後8週間以内の育児休業の特例の対象となるためには、出産後8週間以内(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)に育児休業を開始し、かつ終了している必要がある。
ただし、出産予定日より実際の出産日が早まった場合は、実際の出産日から出産予定日の8週間後までだから、(出産日から出産予定日までの期間)+(出産予定日から8週間後までの期間)となる。
出産予定日より実際の出産日が遅れた場合には、出産予定日から実際の出産日の8週間後までだから、(出産予定日から出産日までの期間)+(出産日から8週間後までの期間)となる。
ということで、産後休暇とは違って、この特例の場合には産後の期間が長くなることがあるのだ。
ちなみに、今のところ自分は出産の予定はありません。
スープ・サラダ・パパド→サモサ・スパイシ鳥皮・タンドリーチキン・シーシカバブ→カレー(野菜カレーとチキンカレー)・サフランライス・ナンと順に出て来て、それらを全部食べたら追加で注文出来るというシステム、しかしもうすでにお腹いっぱいで追加なんて出来ないし~(T^T)
なんせタンドリーチキンだって一人につき丸ごと足1本やし~。
しかし美味しかった、女性はインドの民族衣装サリーを着せて貰えて無料で写真撮影のサービスもある~。
今度は、是非、「サリーを着て貰いたい女性」たちを誘って、宴会を企画しようっと!(ΦωΦ)フフフフフ・・・
(おっと!昨日の女性たちのサリー姿は見たくなかったというわけではないよ!(;^_^A アセアセ…)
6月30日に育児介護休業法が改正されて、当社でも規定の整備をおこなった。
労使でもっとも議論になったのは、短時間勤務制度の際の賃金・賞与の取り扱いだったが、労働組合としては課題も残しつつだけど、なんとか間に合うように結論付けた。
ところで労働基準法第65条で規定されている産前産後の休暇と、改定された育児介護休業法で新設された「出産後8週間以内の育児休業の特例」(父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする制度)の場合の産前産後の考え方に、ちょっとややこしい点があるので書いておこうっと。
出産を予定している女性労働者は、請求すれば出産予定の6週間前、多胎妊娠(双子以上の妊娠)の場合は14週間前から産前休業を取ることができ、また、使用者は出産後8週間を経過しない女性を働かせてはならないことになっている。
出産当日は産前6週間に含まれるが、産前6週間は出産予定日を起算点とするので、予定日より早く出生すれば、産前の期間は短くなるし、予定日より遅く出生すれば、産前の期間は長くなる。
しかし、産後休業は現実の出産日を基準として計算されるので、出産が予定日より遅れたからといって産後休業が短縮されることはない。
出産後8週間以内の育児休業の特例の対象となるためには、出産後8週間以内(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで)に育児休業を開始し、かつ終了している必要がある。
ただし、出産予定日より実際の出産日が早まった場合は、実際の出産日から出産予定日の8週間後までだから、(出産日から出産予定日までの期間)+(出産予定日から8週間後までの期間)となる。
出産予定日より実際の出産日が遅れた場合には、出産予定日から実際の出産日の8週間後までだから、(出産予定日から出産日までの期間)+(出産日から8週間後までの期間)となる。
ということで、産後休暇とは違って、この特例の場合には産後の期間が長くなることがあるのだ。
ちなみに、今のところ自分は出産の予定はありません。