今日から通常業務、といっても今のところ年賀の挨拶ばっかで、まともに執務はしていないけど。
「それは業務命令ですか?」「承知しました」
家政婦さんのお話はおいといて、通常、使用者が労働者におこなう業務命令とは「業務遂行のために行う指示または命令」のこと。
使用者と労働者が、労働力の提供とそれに対する報酬の支払いを内容とする労働契約を締結することにより、使用者は労働者から労務の提供を受ける権利を有するとになり、この労働契約の内容と趣旨に従った労働を行う義務を労働者は負うこととなる。
使用者は、労働契約に基づき、具体的に労務提供の内容を労働者に指示または命令をおこなうこととなるということで、業務命令権の法的根拠は労働契約にある。
したがって業務命令は、締結された労働契約の内容の範囲内でしかおこなえない。
業務命令権の行使は、労働契約において労働者がその労働力の利用を使用者に約したと解される合理的な範囲を外れる場合、業務命令権の濫用となり、無効となる。
業務命令の内容自体が合理的でなかったり、業務命令が懲罰的目的で発せられたような場合、または本来の労働義務の範囲内の作業であってもことさらに労働者に不利益を課することを目的として命じられたような場合など、このような業務命令に法的な拘束力はなく、命令を受けた労働者がこれを拒否しても懲戒処分その他の不利益を受けることはない。
もちろんのことだが、贈賄・談合・官庁への虚偽報告などの違法行為(「○○を殺してくれ」なんてのも!)や、選挙応援・宗教活動など労働者の個人的自由の侵害に当たるような行為も、業務命令で強制することは許されない。
なお、業務命令の限界は労働契約の内容によって決まると書いたが、具体的には就業規則の各条項(「従業員は会社の命ずる異動、職務の変更等に応じなければならない」というようなもの)の合理的解釈等によって定まることとなり、また特定の行為を使用者として明確に命じることによって業務命令としての意義があることから、その性格上、一定の権限が与えられている者(工場長・部長・課長・係長など)が、業務命令権を有する者ということになる。
通常と異なる業務を命令をする場合、身だしなみや生活態度など私的な事まで命じたりする必要が生じた場合、その必要性や内容について、労働者の理解を得られるようにしておかなければならない、ということに注意。
このことを押さえておかないと、法的に問題が出るよ。
けっきょく今日はこのことが書きたかった。(そんな相談を受けたので)
ところでふと思ったけど、看護婦さんは今は看護師さんって呼ぶでしょ、家政婦さんは今でも家政婦さんでいいの?
「それは業務命令ですか?」「承知しました」
家政婦さんのお話はおいといて、通常、使用者が労働者におこなう業務命令とは「業務遂行のために行う指示または命令」のこと。
使用者と労働者が、労働力の提供とそれに対する報酬の支払いを内容とする労働契約を締結することにより、使用者は労働者から労務の提供を受ける権利を有するとになり、この労働契約の内容と趣旨に従った労働を行う義務を労働者は負うこととなる。
使用者は、労働契約に基づき、具体的に労務提供の内容を労働者に指示または命令をおこなうこととなるということで、業務命令権の法的根拠は労働契約にある。
したがって業務命令は、締結された労働契約の内容の範囲内でしかおこなえない。
業務命令権の行使は、労働契約において労働者がその労働力の利用を使用者に約したと解される合理的な範囲を外れる場合、業務命令権の濫用となり、無効となる。
業務命令の内容自体が合理的でなかったり、業務命令が懲罰的目的で発せられたような場合、または本来の労働義務の範囲内の作業であってもことさらに労働者に不利益を課することを目的として命じられたような場合など、このような業務命令に法的な拘束力はなく、命令を受けた労働者がこれを拒否しても懲戒処分その他の不利益を受けることはない。
もちろんのことだが、贈賄・談合・官庁への虚偽報告などの違法行為(「○○を殺してくれ」なんてのも!)や、選挙応援・宗教活動など労働者の個人的自由の侵害に当たるような行為も、業務命令で強制することは許されない。
なお、業務命令の限界は労働契約の内容によって決まると書いたが、具体的には就業規則の各条項(「従業員は会社の命ずる異動、職務の変更等に応じなければならない」というようなもの)の合理的解釈等によって定まることとなり、また特定の行為を使用者として明確に命じることによって業務命令としての意義があることから、その性格上、一定の権限が与えられている者(工場長・部長・課長・係長など)が、業務命令権を有する者ということになる。
通常と異なる業務を命令をする場合、身だしなみや生活態度など私的な事まで命じたりする必要が生じた場合、その必要性や内容について、労働者の理解を得られるようにしておかなければならない、ということに注意。
このことを押さえておかないと、法的に問題が出るよ。
けっきょく今日はこのことが書きたかった。(そんな相談を受けたので)
ところでふと思ったけど、看護婦さんは今は看護師さんって呼ぶでしょ、家政婦さんは今でも家政婦さんでいいの?