昨日の大阪北部の大雨
は、やはりかなりの被害が出てますね
本当にスゴい雨と雷でした。
パソコンで作成中の文章が、消えちゃったくらいで拗ねている僕はかなり不謹慎だと、今、反省しています
でも今夜は万博陸上競技場に、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島の
試合を見に行くので、
お願いですから夕立ありませんように
労働災害保険法第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
最近シリーズになっている、通勤災害に関して、今日は、「業務の性質を有するものを除く」とは、どういうことなのかです。
労働災害には、通勤災害に見えて通勤災害ではないものがあります。
社労士試験の受験勉強のとき、僕は理屈が理解しにくくて、事例をそのまま丸暗記してました。
通勤災害かどうかを判断するには
① 労働者の住居と就業の場所との間の往復などの移動。
② 就業に関する。
③ 合理的な経路および方法により行われる。
の、三つの要件を満たさなければなりません。
しかし、この三つの要件を満たしていても、当該往復行為中に発生した災害が業務災害と解されるものがあります。
具体的事例としては
① 事業主の提供する専用交通機関を利用して行う通勤中の災害
② 突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受け予定外に緊急出勤する途中の災害
これは、業務起因性(労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること)が認められるため、通勤災害ではなく業務災害として取り扱っています。
社労士受験のテキストには、
「会社の通勤専用バスで通勤している労働者が、帰宅のため専用バスに乗り自宅近くで下車した直後、路面凍結箇所で転倒し当該バスに轢かれて死亡した。」
という、実際にあった事例が紹介されていたと思います。
このケースは、「業務災害」と認定されました。


本当にスゴい雨と雷でした。
パソコンで作成中の文章が、消えちゃったくらいで拗ねている僕はかなり不謹慎だと、今、反省しています

でも今夜は万博陸上競技場に、ガンバ大阪対サンフレッチェ広島の

お願いですから夕立ありませんように

労働災害保険法第7条 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
最近シリーズになっている、通勤災害に関して、今日は、「業務の性質を有するものを除く」とは、どういうことなのかです。
労働災害には、通勤災害に見えて通勤災害ではないものがあります。
社労士試験の受験勉強のとき、僕は理屈が理解しにくくて、事例をそのまま丸暗記してました。
通勤災害かどうかを判断するには
① 労働者の住居と就業の場所との間の往復などの移動。
② 就業に関する。
③ 合理的な経路および方法により行われる。
の、三つの要件を満たさなければなりません。
しかし、この三つの要件を満たしていても、当該往復行為中に発生した災害が業務災害と解されるものがあります。
具体的事例としては
① 事業主の提供する専用交通機関を利用して行う通勤中の災害
② 突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼び出しを受け予定外に緊急出勤する途中の災害
と、されています。
これは、業務起因性(労働者が労働契約に基づき事業主の支配・管理下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められること)が認められるため、通勤災害ではなく業務災害として取り扱っています。
社労士受験のテキストには、
「会社の通勤専用バスで通勤している労働者が、帰宅のため専用バスに乗り自宅近くで下車した直後、路面凍結箇所で転倒し当該バスに轢かれて死亡した。」
という、実際にあった事例が紹介されていたと思います。
このケースは、「業務災害」と認定されました。