朝から雪すごかったですね!
通勤中、転倒している人・自転車、壁に激突している車、いろいろ見ました。
電車・バス・タクシー・トラックなどてんてこ舞いだったようです。
うちも午前中は、各事業所との連絡でてんやわいやの大騒ぎでした。
ノーマルタイヤで滑ってくる車とかにぶつけられたって事故が多発です。
幸いこちらが加害者の事故は今のところ無いようなのでその点はホッとしています。
今夜は山間部ではこの雪が凍ります。まだまだ気が抜けません。
明日の朝から出雲の友達夫婦に会いに、友人達6人で波乗りも兼ねて島根に行く予定にしていましたがキャンセルです。
高速道路の通行止めの解除が見込めませんので。
キララリゾートってとこでバンガローを予約していて、そこで宴会するはずでしたが、キャンセルの電話を入れたところ、「こんな状況なのでキャンセル料は要りませんよ。また来てくださいね」って言って貰いました。
「はい!今度こそ絶対に行きます!」って元気よく返事をしました。
今日のような日、問題発生に備えていろいろ資料を見ていたところ、いいのが有ったので紹介します。
雪にまつわる労災認定の問題です。
Q 雪道をマイカーで出勤中、後部車輪を雪に埋ずめて動けなくなっている車両に出くわし、道幅が狭く、追い越せなかったため、車を降りて手伝っているうちに負傷した。通勤災害として認められるか?
労働者災害保険法(俗に言う労災)では通勤災害については、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものと定義されています。
また、通勤については、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」とされており、「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいうとされています。
そして「因果関係」については、経験則上通勤に内在する危険が具体化したことをいうとされています。
さらに「内在する危険」とは、歩行や自動車運転などの具体的な通勤方法それ自体に内在する危険だけではなく、住居と就業の場所との間の通勤経路において、一般的に発生しうる危険も含まれるとされています。
ただし①他人の加害行為によるもの、②動物・昆虫などによるもの、③天災地変によるもの、④労働者本人の善意行為によるものなどは、通勤の途中で発生したものであっても、一般的には通勤経路に内在した危険が具体化したものとは認められないとされています。
A 通勤災害を認めました。
このケースでは、合理的な経路・方法による出勤の途中であったことが明らかであり、動けなくなっている車が道をふさいで、他に迂回する道もなかったところから、通勤をするためには救助する必要があった(この善意行為は通勤に必要なかつ合理的行為であった)として通勤災害を認めました。(基収2881 S49/9/26)
そうなんです。人としての親切心からの単なる「善意行為」では、合理的な行為とは認められないということなんです。
通勤中の、親切には気を付けよう!
通勤中、転倒している人・自転車、壁に激突している車、いろいろ見ました。
電車・バス・タクシー・トラックなどてんてこ舞いだったようです。
うちも午前中は、各事業所との連絡でてんやわいやの大騒ぎでした。
ノーマルタイヤで滑ってくる車とかにぶつけられたって事故が多発です。
幸いこちらが加害者の事故は今のところ無いようなのでその点はホッとしています。
今夜は山間部ではこの雪が凍ります。まだまだ気が抜けません。
明日の朝から出雲の友達夫婦に会いに、友人達6人で波乗りも兼ねて島根に行く予定にしていましたがキャンセルです。
高速道路の通行止めの解除が見込めませんので。
キララリゾートってとこでバンガローを予約していて、そこで宴会するはずでしたが、キャンセルの電話を入れたところ、「こんな状況なのでキャンセル料は要りませんよ。また来てくださいね」って言って貰いました。
「はい!今度こそ絶対に行きます!」って元気よく返事をしました。
今日のような日、問題発生に備えていろいろ資料を見ていたところ、いいのが有ったので紹介します。
雪にまつわる労災認定の問題です。
Q 雪道をマイカーで出勤中、後部車輪を雪に埋ずめて動けなくなっている車両に出くわし、道幅が狭く、追い越せなかったため、車を降りて手伝っているうちに負傷した。通勤災害として認められるか?
労働者災害保険法(俗に言う労災)では通勤災害については、「労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡」をいうものと定義されています。
また、通勤については、「労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。」とされており、「通勤による」とは通勤と相当因果関係のあること、つまり、通勤に通常伴う危険が具体化したことをいうとされています。
そして「因果関係」については、経験則上通勤に内在する危険が具体化したことをいうとされています。
さらに「内在する危険」とは、歩行や自動車運転などの具体的な通勤方法それ自体に内在する危険だけではなく、住居と就業の場所との間の通勤経路において、一般的に発生しうる危険も含まれるとされています。
ただし①他人の加害行為によるもの、②動物・昆虫などによるもの、③天災地変によるもの、④労働者本人の善意行為によるものなどは、通勤の途中で発生したものであっても、一般的には通勤経路に内在した危険が具体化したものとは認められないとされています。
A 通勤災害を認めました。
このケースでは、合理的な経路・方法による出勤の途中であったことが明らかであり、動けなくなっている車が道をふさいで、他に迂回する道もなかったところから、通勤をするためには救助する必要があった(この善意行為は通勤に必要なかつ合理的行為であった)として通勤災害を認めました。(基収2881 S49/9/26)
そうなんです。人としての親切心からの単なる「善意行為」では、合理的な行為とは認められないということなんです。
通勤中の、親切には気を付けよう!