goo blog サービス終了のお知らせ 

労組書記長(←元)社労士 ビール片手にうろうろと~

労組の仕事している勤務社労士がもしや誰かの役に立ってるんかな~と思いつつ飲んだくれて書いてるっす~(* ̄∀ ̄)ノ■☆

「goo blog サービス終了のお知らせ」なんと~っ😱💦

2025-04-16 | 脱線編7 その他

【16🏃Run4-20 7.85km 51:20 皆生海岸】 4月14日にgooブログを立ち上げたら、「goo blog サービス終了のお知らせ」ってのが表示されてた😱💦

goo blogサービス終了のお知らせ
この度、2025年11月18日をもちまして、
goo blogはサービスを終了することとなりました。

これまで私たちは、「みんなの好きを応援する」ことを大切に、みなさまの想いが世界中に届き、読者の心を動かし、共感を呼ぶ──そんな場を目指して運営を続けてまいりましたが、この度サービス終了というお知らせをすることとなり、心よりお詫び申し上げます。

2004年3月のサービス開始から21年にわたり、ご愛用いただき誠にありがとうございました。


 2005年11月23日にブログを始めて、ほぼほぼ毎日記事を上げてて、4月15日現在で未投稿の書き置きも含めて7372件の記事がある。
誰かに見てもらおうと書いてきたわけではなく、まさに自分のための日記であったり、自分のためのメモとして書きためてきた。
そして将来、というか老後に、過去を懐かしもうと思っていたのに…😭
どっかのブログサービスに引っ越ししなくちゃ…。

今後のスケジュール
2025.04.16 ブログ引越し・データダウンロード機能提供開始
2025.04.21 書籍化機能再開
2025.06.09 アプリ版有料会員新規受付停止、アプリ版課金停止
2025.07.01 新規ブログ開設終了
2025.08.01 新規web版有料会員受付停止
2025.09.30 goo blogアプリ終了
2025.10.01 新規記事・コメント投稿終了 / 有料課金停止
2025.11.18 goo blog サービス閉鎖

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使用者側弁護士からみた「標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル」の4訂版がやってきた❕

2025-04-03 | 書記長社労士 労務管理

 使用者側弁護士であるのに友人の岡崎教行弁護士から、中小企業のモデル就業規則策定マニュアルのが送られてきた!
労働者側の私への挑戦状ではないと思う。(⇦ご本人から「挑戦状ではないですwww」)
いろいろとアップデートされているようで、初版と比較しながらじっくり読ませてもらった。


 初版が平成27年(2015年)11月。(➡2015-12-05「ここまできちっとした就業規則を備えられてしまうと、つっこみどころ・突きどころ、なくなるやん!」)
初版の2刷を経て、改訂版が約4年後の令和元年(2019年)9月。(➡2019-10-02「体系的に理論武装するために、および自分のところの就業規則点検・整備するために、読んで欲しい!「改訂版 使用者側弁護士からみた 標準 中小企業のモデル就業規則策定マニュアル」」)
3訂版が、改訂版から2年6か月後の令和4年(2022年)2月で、この4訂版が、3訂版から3年1月後の令和7年(2025年)3月に刊行となってる。
法改正や新たな裁判例などに準拠して、丁寧に内容の改定を行われている。

 3訂版を持っていなくて、改訂版と比較すると、第1章の就業規則本則に「引き抜きの禁止」「特定受託事業者に対するハラスメントの禁止」「就活ハラスメント、カスタマーハラスメント」が追加され、カスハラについては、現時点ではどうして規程化しないのか解説されている。
第2章の賃金規定では、「昇格・降格に伴う基本給の変更」「在宅勤務手当」が追加、基本給改訂が「改定」に変更www
「定年退職後再雇用規程」「テレワーク規程」が新たに章立てされている。
(「昇格・降格に伴う基本給の変更」「在宅勤務手当」「テレワーク規程」は3訂版で追加されていたようだ。)

 そして、著者曰く「思い切った冒険」として、懲戒処分の種類の1つである「諭旨解雇/諭旨退職」を削除したことが大きな変更。
本文を読むと、確かに「諭旨解雇/諭旨退職」それぞれを正確に実行していないケースってあるのだなあ、もしその後、係争となった時に問題になることもありそうだなあ、と感じた。
その点では、岡崎教行弁護士の今回の思い、パッションがドロドロとじわぁーっと流れ出てきてた、まるで彼のお腹の肉を挽いて作ったハンバーグの肉汁みたいに。

 ちなみに自分の出身会社の就業規則と賞罰規程では
諭旨解雇 労働基準法第20条の解雇予告をして旨を諭し解雇する。この場合、退職金の全部または一部を支給する。
懲戒解雇 解雇する。ただしこの場合、行政官庁の認定を得たときは解雇予告をせず解雇する。本号による解雇の場合、退職金を支給しない。
としていて、労使で構成する賞罰委員会では、諭旨解雇と懲戒解雇の適用は厳密に審議し、諭旨解雇とした場合は、退職金の支給率についても協議している。
そして、懲戒解雇の場合は、所轄の労働基準監督署に「解雇予告除外認定の申請」もしている。
認定されるかどうかは別としてではあるが、そもそも賞罰委員会に置いて懲戒解雇と決定する場合の事由とは、昭和23年11月11日基発第1637号、昭和31年3月1日基発第111号に沿った懲戒事由であるということは言うまでもない。


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【2025(令和7)年10月1日より】教育訓練休暇給付金の創設

2025-04-01 | 書記長社労士 法改正 労働関係
 教育訓練休暇給付金が、以下のとおり創設される。
ポイント(注意点)は、
●労働協約、就業規則等に「自発的な教育訓練休暇」を規約しておかなければならない。
●「自発的な」でなければいけないので、業務命令による教育訓練受講はダメ。
●この給付金を受け取ると、基本手当の受給資格決定に用いる期間が、「0年」にリセットされてしまう。(被保険者期間が、10年未満だと90日、10年以上20年未満だと120日、20年以上だと150日)


〇労働者が自発的に、教育訓練に専念するために仕事から離れる場合に、その訓練期間中の生活費を支援する仕組みがない。
〇労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点からは、離職者等を含め、労働者が生活費等への不安なく教育訓練に専念できるようにする必要がある。

 という問題意識により、

〇雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給する教育訓練休暇給付金を創設する。
<施行期日>2025(令和7)年10月1日



教育訓練休暇給付金
対象者・雇用保険被保険者
支給要件・教育訓練のための休暇(無給)を取得すること。
    ・被保険者期間が5年以上あること。
給付内容・離職した場合に支給される基本手当の額と同じ。
    ・給付日数は、被保険者期間に応じて90日、120日、150日のいずれか。
国庫負担・給付に要する費用の1/4又は1/40(基本手当と同じ)



教育訓練休暇給付金の概要
 労働者の主体的な能力開発をより一層支援する観点から、雇用保険被保険者が自発的に教育訓練を受けるために無給の休暇を取得した場合に、基本手当に相当する給付として、賃金の一定割合を支給するもの。

〇対象者・支給要件
•雇用保険の一般被保険者
•休暇開始前2年間(※1)にみなし被保険者期間(賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある月)が12か月以上あること
(※1)疾病、負傷、事業所の休業、出産等により引き続き30日以上賃金の支払いが受けられなかった場合は、最大4年間
•休暇開始前に算定基礎期間(被保険者として雇用された期間)が5年以上あること
〇給付内容
•教育訓練休暇を開始した日から1年(※2)の期間内の教育訓練を取得している日に、離職した場合に支給される基本手当の額と同じ額(※3)を支給
(※2)妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により30日以上教育訓練を受けられない場合は最大4年間
(※3)休暇前の賃金・年齢に応じて、2,295~8,635円/日(令和6年8月1日以降の額。毎年8月1日に改定)
•給付日数は、算定基礎期間に応じて90日、120日又は150日
支給対象
•労働協約、就業規則等により設けられた制度に基づき、自発的に(※4)教育訓練休暇(当該休暇の期間が30日以上であり、かつ、対象教育訓練を受けるものとして、事業主の承認を得たもの)を取得した場合に、その期間内の自己の労働等によって収入を得ていない日について支給
(※4)事業主の提出書類により、申請者が解雇等の予定がないことを確認。虚偽申告は罰則の対象。
対象教育訓練
•大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校が行う教育訓練
•教育訓練給付金の支給対象として厚生労働大臣の指定を受けた講座を実施する施設が行う教育訓練
•その他職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの
〇その他
•教育訓練休暇給付金の支給を受けた場合、休暇開始日前の被保険者期間は、基本手当の受給資格決定に用いる期間から除く。ただし、特定教育訓練休暇給付金受給資格者(※ 5)については、基本手当の受給資格決定に用いる期間から休暇開始前の被保険者期間を除かない。
(※5)基本手当の特定受給資格者(暫定措置で特定受給資格者とみなされる特定理由離職者の一部を含む。)と同じ。
※令和7年10 月1日施行。省令案で定める事項は下線部分。



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令和7年(2025年)4月からの労働法令の改正点

2025-03-27 | 書記長社労士 法改正 労働関係

障害者雇用促進法関係
◇除外率の引き下げ
 障碍者の就業が困難であると認められる業種に対する除外率を一律10ポイント引き下げる

高年齢雇用安定法関係
◇高年齢雇用確保措置の経過措置の終了

職業安定法関係
◇紹介手数料に関する情報開示
 情報開示時効に職種ごとの平均手数料率の実績を追加

育児・介護休業法関係
ブログ記事2024-07-11➽「改正育児介護休業法(基本的に2025年4月1日施行)の内容、前向きな改正ではあるが、企業(特に中小企業)には負担が大きくなるかな…
ブログ記事2025-03-06➽「【再確認 令和7年4月1日施行】改正育児介護休業法の施行が迫っている❕

◇子の看護休暇の見直し(子の看護等休暇)
 小学校就学の始期達するまで⇒小学校第3学年修了まで、取得理由に感染症に伴う学級閉鎖・入園(入学)式・卒園式を追加
◇所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
 3歳未満の子⇒小学校就学前の子
◇育児休業等の取得状況公表義務の適用拡大
 1,001人以上⇒301人以上
◇育児・介護のためのテレワーク(努力義務)
◇短時間勤務制度の代表措置の選択肢拡大
 テレワークを追加
◇介護離職防止のための個別の周知・意向確認
◇介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
◇介護離職防止のための雇用環境整備
◇介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
 継続雇用期間6か月未満の者除外の仕組みの廃止
◇「常時介護を必要とする状態に関する判断基準」の見直し

雇用保険法関係
◇雇用保険料率の見直し
 1000分の15.5⇒1000分の14.5
ブログ記事2025-03-17 ➽「令和7年度(2025年度)の雇用保険料率について、令和6年度(2024年度)より、1000分の1引き下げられる予定
◇高年齢用雇用継続給付の支給率の変更
 最大15%⇒10%
ブログ記事2025-01-23➽「厚労省は「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」って軽く言うけど、同一労働同一賃金の実効性を放置してこれはあかんやろ…💢(いまさらながら)
◇出生後休業支援給付金の創設
 育児休業給付等に上乗せして支給する給付金を創設
ブログ記事2024-08-01 ➽「雇用保険法・子ども ・ 子育て支援法等の改正
◇育児時短就業給付金の創設
 時短就業中に支払われた賃金の最大10%を支給する給付金を創設
ブログ記事2025-03-17 ➽「4月から 「育児時短就業給付金」がスタートする❕
◇育児休業給付金の延長申請の要件厳格化
◇出生時育児休業給付金の支給申請期間見直し
 休業を終了した日の翌日から申請可能とする

【27🏃Run4-15 5.41km 35:30 湘南海岸公園】

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タクシー・バスのプロ運転者は「マイナ免許証のみ」の一体化は避けたほうがよいようだ

2025-03-24 | 書記長社労士 公共交通

【24 💪NAS1-13 VerticalChestPress65kg DFly17.5kg DShoulderPress14kg LateralRaise10kg SitUp】 今日、3月24日以降、運転免許証の持ち方は以下の3パターンとなるが…。

⓵マイナ免許証のみ(マイナンバーカードと一体化)
②従来の免許証のみ
③マイナ免許証と従来の免許証の2枚持ち

 タクシー・バスのプロ運転者は「マイナ免許証のみ」の一体化は避けたほうがよいようだ。

 なぜなら、マイナ免許証を紛失した場合は、まず、マイナンバーカードの再発行には原則1週間かかるうえ、免許センターなどで再度マイナンバーカードと運転免許証の一体化の手続きが必要になるため、運転が可能になるまでしばらく時間がかかるためだ。
その間は、免許証不携帯となるため、当然、タクシーやバスの乗務が出来ない。

 また、点呼の際に、有効な免許証を所持しているかどうか確認する場合、マイナ免許証の場合、警視庁が用意している「マイナ免許証読み取りアプリ」をインストールして、内容を読み取れる端末を準備する必要もある。
このアプリ、運用開始の今日現在、さっそく不具合が報告されているようだ…とほほ。

 マイナ免許証所有のメリットしては
⓵講習区分が「優良」又は「一般」で、70歳未満の場合、マイナ免許証を所持していれば、オンラインで更新時の講習を受講できる。
ただし、視力検査等の適性検査は必要なので、更新期間内に、免許センターなどに、どっちみち行く必要がある。
②住所変更のワンストップサービスが受けられる。(警察での変更手続きが不要)
ただし、住民票の住所と、免許証の居所が違う場合は、それには不対応。
③マイナ免許証は更新手数料についても安く設定されている。
ただし、2枚持ちだと逆に高くなる都道府県もあるようだ。

 従来の免許証のみで、いいやん。
マイナンバーカード自体が、そもそも要らんて…あかんって…。

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