
令和7年4月1日施行
❶3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることと、短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加することが、事業主に努力義務化されます。
※ 短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。
施行前 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等
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施行後 ①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②始業時刻の変更等 ③テレワーク
★今回の改正でテレワークが義務付けられたものではない。
❷所定外労働の制限(残業免除)の請求可能となる労働者の範囲の拡大
施行前 3歳未満の子を養育する労働者
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施行後 小学校就学前の子を養育する労働者
❸ 子の看護休暇の見直し
・対象となる子の範囲の拡大
施行前 小学校就学の始期に達するまで
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施行後 小学校3年生修了まで
・取得事由の拡大(③④を追加)
施行前 ①病気・けが ②予防接種・健康診断
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施行後 ①病気・けが ②予防接種・健康診断 ③感染症に伴う学級閉鎖等 ④入園(入学)式、卒園式
・労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
施行前 〈除外できる労働者〉①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満
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施行後 〈除外できる労働者〉①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃
・名称変更
施行前 子の看護休暇
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施行後 子の看護等休暇
★労使協定による適用除外の規定を設けている場合には、4月1日までに見直しを行う必要がある。
★対象となるこの範囲の拡大と取得事由の追加について労働者に周知しておくことが望ましい。
★3~4月は、卒業式や入園式・入学式が集中するので留意が必要。
❹育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
施行前 従業員数1,000人超の企業
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施行後 従業員数300人超の企業
★公表内容は、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」。
★ 年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3か月以内に、インターネットなど、 一般の方が閲覧できる方法で公表する。

❺介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
労使協定による継続雇用期間6か月未満除外規定の廃止
施行前 〈除外できる労働者〉①週の所定労働日数が2日以下 ②継続雇用期間6か月未満
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施行後 〈除外できる労働者〉①週の所定労働日数が2日以下 ※②を撤廃
★労使協定による適用除外の規定を設けている場合には、4月1日までに見直しを行う必要がある。
❻ 介護離職防止のための雇用環境整備介護休業や介護両立支援制度等(※)の申出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下①~④のいずれかの措置を講じなければならない。
① 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
② 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
③ 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
④ 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
★ ※ ⅰ介護休暇に関する制度、ⅱ所定外労働の制限に関する制度、ⅲ 時間外労働の制限に関する制度、ⅳ 深夜業の制限に関する制度、ⅴ介護のための所定労働時間の短縮等の措置
★①~④のうち複数の措置を講じることが望ましい。
❼介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
(1)介護に直面した旨の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向の確認を、個別に行わなければならない。
※ 取得・利用を控えさせるような個別周知と意向確認は認められない。
・周知事項
①介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)②介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)③介護休業給付金に関すること
・個別周知・意向確認の方法
①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等、のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者が介護に直面する前の早い段階で、介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、事業主は介護休業制度等に関する以下の事項について情報提供しなければならない。
・情報提供期間
① 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度(1年間)、② 労働者が40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間、のいずれか
・情報提供事項
① 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容)② 介護休業・介護両立支援制度等の申出先(例:人事部など)③ 介護休業給付金に関すること情報提供の方法①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等、のいずれか
注:①はオンライン面談も可能
★情報提供に当たって、「介護休業制度」は介護の体制を構築するため一定期間休業する場合に対応するものなど、各種制度の趣旨・目的を踏まえて行うことが望ましい。
★情報提供の際に、併せて介護保険制度について周知することが望ましい。
❽介護のためのテレワーク導入
要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化
★今回の改正でテレワークが義務付けられたものではない。