「会社を転職する際に企業年金の資産を移し忘れる人が急増していることがわかった。2022年度末時点の企業型確定拠出年金(DC)元加入者で118万人、資産額は2818億円に上り、いずれも10年間で3倍超に増えた。老後の生活資金が活用されない状態を解消するため厚生労働省は対策を検討する。」【日本経済新聞2024年6月20日付】
という記事があった。
企業型確定拠出年金の加入者が転・退職すると加入者資格を喪失するが、次の勤務先に移る際に資産の移換手続きをしないと運用されず国民年金基金連合会に移換され、現金のままで管理されることになる。⇐「自動移管」
この「自動移換者」は、2023年3月末で118万人、金額で2818億円。
いずれも10年間で3倍になっていて、企業型確定拠出年金の加入者805万人、総資産18.3兆円なので、これは人数で約1割、資産で1.5%にあたる。
118万人の年金資産が、掛金も拠出されず運用もされず現金のまま放置され、さらに管理手数料が引かれて、資産が減少する状態になっている。
〇自動移換のデメリット
◆移管時に、①特定運営管理機関手数料(3,300円)と②国民年金基金連合会手数料(1,048円)が控除され、自動移換されてから4ヵ月経過すると③管理手数料(52円/月)が資産から控除される。(年1回 3月末に年度分がまとめて資産から控除される。)
◆加入者でも運用指図者でもない「自動移換者」となり、その間は運用することができないので③の手数料が控除され資産が目減りする。
◆老齢給付金の要件を満たしても、住所不明などで年金が支給されない場合がある。
◆自動移換の状態である期間は確定拠出年金の加入者期間(通算加入者等期間)とされないため、老齢給付金の受給要件を満たせず、受給開始が遅くなる。
◆老齢・障害給付金(年金または一時金)が受け取れない(給付を受けるためにはiDeCoまたは企業型DCに資産を移換する必要がある)。
〇自動移換後の個人別管理資産の選択肢
・個人型年金に個人別管理資産を移換して、掛金を拠出して老後に受け取る年金を増やす。(移換手数料:④特定運営管理機関1,100円 ⑤国民年金基金連合会2,829円)
・個人型年金に個人別管理資産を移換して、支給開始年齢まで運用指図する。(移換手数料:④特定運営管理機関1,100円 ⑤国民年金基金連合会2,829円)
・企業型年金のある企業に再就職して、その企業の企業型年金に個人別管理資産を移換。(移換手数料:⑥特定運営管理機関1,100円)
・脱退一時金として受け取る (掛金通算拠出期間5年以下、または個人資産25万円以下など脱退一時金の受給要件を満たすことが必要。)。(裁定手数料:⑦特定運営管理機関4,180円)
〇自動移換にならないための手続き
その資産をiDeCoまたは他の企業型DCに移換する手続き、脱退一時金の請求は、企業型DC加入者の資格を喪失した日が属する月の翌月から起算して6ヵ月以内に行わなければならない。
〇個人管理資産の移換に関する説明義務
資格喪失(予定)者に対する個人別管理資産の移換に関する説明は、事業主の義務として規定されている。
また、資格喪失者のうち個人別管理資産の移換を行っていない者に対しては、記録関連運営管理機関等が移換に関して説明しなければならない。(確定拠出年金施行令第46条の二)
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