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千里の道も一歩から

出席停止基準

2012年12月06日 | 医療情報

ノロウイルスによると思われる嘔吐、下痢以外に、保育園などの小さな子供たちの間では「水痘」も流行しているようです。

厚労省による2012年改訂版:保育所における感染症対策ガイドラインが出ています

インフルエンザ、ノロウイルス感染症、はしか、おたふく、RSウイルス感染症など、様々な感染症の感染経路、症状、治療法、予防法、感染拡大防止策などをまとめたものです。

特に、これから流行するインフルエンザに関しては、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日(幼児以下は3日)を経過するまで」と、抗インフルエンザ薬ですぐに解熱しても、そのまま登園、登校は出来ません。

出席停止の日数の数え方については以下のように示されています。

日数の数え方は、その現象が見られた日は算定せず、その翌日を第1日とします。

「解熱した後3日を経過するまで」の場合、例えば、解熱を確認した日が月曜日であった場合には、その日は日数には数えず、火曜(1日)、水曜(2日)、木曜(3日)の3日間を休み、金曜日から登園許可ということになります。

また、インフルエンザにおいて「発症した後5日」の場合の「発症」とは、「発熱」の症状が現れたことを指します。日数を数える際は、発症した日(発熱が始まった日)は含まず、翌日を第1日と数えます。

ということは、インフルエンザに罹るとほぼ1週間はお休みさせることになりますね。

出席停止というのは、他の人へうつさず感染拡大を予防するためのもので、子供たちを守るための各ご家庭の大切なマナーです。

無理はさせず、お子さんの体調が良くなるまでしっかりお休みさせましょう