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和を考える
2007年12月06日02:06
和を考える
この文字、あるいは、語は日本文化の原点と言ってもよい
求めるところは17条憲法であり、さらには和国すなわち倭国である。
国号の議論はすでに明らかになりつつあることがある
和国をウイキペディアで検索する
>倭国王は、大陸王朝に対しては倭国王もしくは倭王と称したが、倭国内においては、王または大王、治天下大王(あめのしたしろしめすおおきみ)と称していた。治天下大王号の成立を倭国における小中華主義の萌芽と見て、この時期から倭国は大陸とは別個の天下であるという意識が生じたのだとする説が有力となっている。
>607年に派遣された第2回遣隋使の一員であった小野妹子が持参した隋への国書では、倭国・倭の表記を用いず、「日出處(日出ずるところ)」と記している。これは単に東方にあることを示しただけとする考えもあるが、倭国・倭の表記を忌避したものと見る考えもある。その後、7世紀後半に至るまで国号の表記は倭国・倭のままであったが、天武天皇に始まる律令国家建設の過程で、倭国・倭という表記を忌避する意識が再び高まり、701年前後に日本という表記が採用されることとなったと考えられている。当初は国号の通り「ヤマト」と読まれていたが、やがて「ジッポン」「ニッポン」などと音読されるようになり、それが平安時代頃に定着し、現在へ至ったとされる。
>中世イスラム世界では日本を「ワクワク」と呼称しているが、これは「倭国」が転訛したものとする説がある。
すると文字の取り入れ、つまりは言葉をいわば学び続けて祖先が捉えたこの国の概念に、少なからずこの文字使いが影響したと仮定して倭の、和の精神を見ようとする
17条の憲法について、歴史書の解説をひもとく
>十七条憲法(じゅうしちじょうけんぽう、憲法十七条、十七条の憲法とも言う)とは、『日本書紀』、『先代旧事本紀』に推古天皇12年(604年)4月3日に「夏四月 丙寅朔戊辰 皇太子親肇作憲法十七條」と記述されている17条からなる条文である。この皇太子は「廄戶豐聰爾皇子」(聖徳太子)。
>今日で言う憲法とは異なり、官僚や貴族に対する道徳的な規範を示したものである。 儒教(例えば第1条の「以和爲貴」和ぐを以て貴しは、孔子の『論語』第1卷 学而第1「有子曰 禮之用和爲貴」礼をこれ用うるには、和を貴しとなす が引用元である)、仏教の思想が習合されており、法家、道教の影響も見られる。
夏四月,丙寅朔戊辰,皇太子親肇作憲法十七條:
一曰,以和為貴,無忤為宗.人皆有黨,亦少達者.是以或不順君父,乍違于鄰里.然上和下睦,諧於論事,則事理自通,何事不成?
二曰,篤敬三寶.三寶者,佛、法、僧也.則四生之終歸,萬國之極宗.何世何人,非貴是法.人鮮尤惡,能教從之.其不歸三寶,何以直枉?
三曰,承詔必謹.君則天之,臣則地之.天覆地轉,四時順行,萬氣得通.地欲覆天,則致壞耳.是以君言臣承,上行下靡.故承詔必慎,不謹自敗.
四曰,群臣百寮,以禮為本.其治民之本,要在乎禮.上不禮而下非齊,下無禮以必有罪.是以,群臣有禮,位次不亂;百姓有禮,國家自治.
五曰,絕餮棄欲,明辨訴訟.其百姓之訟,一日千事.一日尚爾,況乎累歲?頃治訟者得利為常,見賄聽讞.便,有財者之訟,如石投水;乏者之訴,似水投石.是以貧民則不知所由,臣道亦於焉闕.
六曰,懲惡勸善,古之良典.是以無匿人善,見惡必匡.其諂詐者,則為覆國家之利器,為絕人民之鋒劍.亦佞媚者,對上則好說下過,逢下則誹謗上失.其如此人皆無忠於君,無仁於民.是大亂之本也.
七曰,人各有任,掌宜不濫.其賢哲任官,頌音則起;奸者有官,禍亂則繁.世少生知,剋念作聖.事無大少,得人必治;時無急緩,遇賢自寬.因此國家永久,社稷勿危.故古聖王為官以求人,為人不求官.
八曰,群卿百寮,早朝晏退.公事靡盬,終日難盡.是以遲朝不逮于急;早退必事不盡.
九曰,信是義本,每事有信.其善惡成敗,要在于信.群臣共信,何事不成?群臣無信,萬事悉敗.
十曰,絕忿棄瞋,不怒人違.人皆有心,心各有執.彼是則我非,我是則彼非.我必非聖,彼必非愚,共是凡夫耳.是非之理,詎能可定.相共賢愚,如鐶無端.是以,彼人雖瞋,還恐我失,我獨雖得,從眾同舉.
十一曰,明察功過,賞罰必當.日者賞不在功,罰不在罪.執事群卿,宜明賞罰.
十二曰,國司、國造,勿斂百姓.國非二君,民無兩主.率土兆民,以王為主.所任官司,皆是王臣.何敢與公,賦斂百姓?
十三曰,諸任官者,同知職掌.或病或使,有闕於事.然得知之日,和如曾識.其以非與聞,勿防公務.
十四曰,群臣百寮,無有嫉妒.我既嫉人,人亦嫉我.嫉妒之患,不知其極.所以,智勝於己則不悅,才優於己則嫉妒.是以,五百之乃今遇賢,千載以難待一聖.其不得賢聖,何以治國?
十五曰,背私向公,是臣之道矣.凡夫,人有私必有恨,有憾必非同.非同則以私妨公,憾起則違制害法.故初章云,上下和諧,其亦是情歟.
十六曰,使民以時,古之良典.故,冬月有間,可以使民.從春至秋,農桑之節,不可使民.其不農何食,不桑何服?
十七曰,夫事不可獨斷,必與眾宜論.少事是輕,不可必眾.唯逮論大事,若疑有失.故,與眾相辨,辭則得理.
夏四月の丙寅の朔戊辰の日に、皇太子、親ら肇めて憲法十七條(いつくしきのりとをあまりななをち)つくりたまふ。
一に曰く、和(やわらぎ)を以(もち)て貴(たっと)しとし、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党有り、(略)
二に曰く、篤(あつく)く三宝を敬へ。三宝はとは仏(ほとけ)・法(のり)・僧(ほうし)なり。すなわち四生の終帰、万国の極宗なり。はなはだ悪しきもの少なし。よく教えうるをもって従う。それ三宝に帰りまつらずば、何をもってか柱かる直さん。
三に曰く、詔を承りては必ず謹(つつし)め、君をば天(あめ)とす、臣をば地(つち)とす。天覆い、地載せて、四の時順り行き、万気通ずるを得るなり。地天を覆わんと欲せば、則ち壊るることを致さんのみ。こころもって君言えば臣承(うけたま)わり、上行けば下…(略)
四に曰く、群臣百寮、礼を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、必ず礼にあり。上礼なきときは、下斉(ととのわ)ず。下礼無きときは、必ず罪有り。ここをもって群臣礼あれば位次乱れず、百姓礼あれば、国家自(みず)から治まる。
五に曰く、饗を絶ち欲することを棄て、明に訴訟を弁(さだ)めよ。(略)
六に曰く、悪しきを懲らし善(ほまれ)を勧むるは、古の良き典(のり)なり。(略)
七に曰く、人各(おのおの)任(よさ)有り。(略)
八に曰く、群卿百寮、早朝晏(おそく)退でよ。(略)
九に曰く、信は是義の本なり。(略)
十に曰く、忿(こころのいかり)を絶ちて、瞋(おもてのいかり)を棄(す)て、人の違うことを怒らざれ。人皆心あり。心おのおのの執れることあり。かれ是とすれば、われ非とす。われ是とすれば、かれ非とす。われ必ずしも聖にあらず。(略)
十一に曰く、功と過(あやまち)を明らかに察(み)て、賞罰を必ず当てよ。(略)
十二に曰く、国司(くにのみこともち)・国造(くにのみやつこ)、百姓(おおみたから)に収斂()することなかれ。国に二君非(な)く、民に両主無し、率土(くにのうち)の兆民(おおみたから)、王(きみ)を以って主と為す。(略)
十三に曰く、諸の官に任せる者は、同じく職掌を知れ。(略)
十四に曰く、群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無かれ。(略)
十五に曰く、私を背きて公に向くは、是臣が道なり。(略)
十六に曰く、民を使うに時を以てするは、古の良き典なり。(略)
十七に曰く、夫れ事独り断むべからず。必ず衆(もろもろ)とともに宜しく論(あげつら)ふべし。(略)
(『日本書紀』第二十二巻 豊御食炊屋姫天皇 推古天皇十二年)
訓読はウイキペディアの載せるところを引用したが、下略が多いので役に立つかどうか
ついで、和光同塵、和敬静寂といった語を思いつく
和敬も仏典に典拠がある、そこで
和のつく語を探してみると
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和光同塵 意味
自分の才能や徳を隠して、世俗の中に交じってつつしみ深く、目立たないように暮らすこと。
▽「和光」は才知の光を和らげ、隠すこと。「塵」はちりのこと。転じて、俗世間。「同塵」は俗世間に交じわる、合わせること。また、仏教では、仏や菩薩ぼさつが仏教の教化を受け入れることのできない人を救うために、本来の姿を隠し変えて、人間界に現れることをいう。
和光同塵 出典 『老子ろうし』四章。「其その光を和らげ、其の塵ちりを同じくす」(自分の光り輝く才知を隠し、世の塵にまみれる)
和光同塵 句例 ◎和光同塵を心掛ける
和光同塵 用例 老子の提唱した和光同塵という境地がある。虚脱に過ぎてかえって技巧のあとを感ずる。<石坂洋次郎・若い人>
和光同塵 類義語 内清外濁ないせいがいだく
和光混俗わこうこんぞく
和光垂迹わこうすいじゃく
1 わがん-あいご 【和顔愛語】
2 わき-あいあい 【和気藹藹】|〈―タル〉〈―ト〉
3 わけい-せいじゃく 【和敬清寂】
4 わこう-あんばい 【和羹塩梅】
5 わこう-どうじん 【和光同塵】|〈―スル〉
6 わこん-かんさい 【和魂漢才】
7 わこん-ようさい 【和魂洋才】
8 わちゅう-きょうどう 【和衷協同】
9 わふう-けいうん 【和風慶雲】
10 わよう-せっちゅう 【和洋折衷】|〈―スル〉
ここで面白いことに気づいた
確かに、和敬であるし
また、同塵である
和敬同塵という熟語はない、ということに気づいた
和光が老子に典拠があり
同塵もそうであるなら、これは老子の語にも仏教の影響がありはしないかと
ただ、和光は和敬のもじりであるからと推測をして
老子を解釈しているかどうか
さてその和敬であるが、かなりむずかしい
静寂を客人の、もてなしに用いたとする利休は
これを仏典の語として用いていたか
後世にはそれがわからずに、ただの造語にして茶の主人の心得とする
>和敬清寂(わけいせいじゃく)とは、茶道において強調されている標語で、特に千家では千利休の定めた「四規」として重要視している。しかし利休と同時代の確かな資料には見られないことから、学術的には利休の言葉としては認められていない。
近年の町田忠三氏の研究「『南方録』成立背景と利休虚像の誕生」(『茶の湯文化学』9号所収/2004)では、「和敬清寂」という言葉を作ったのが大徳寺273世の大心義統(1657-1730)であるという可能性を検討している。
注意: 「和敬清寂」という四字熟語は、「和敬静寂」と書かれることが多いが、この「静」の字は誤り。
さてその仏典であるが
次は維摩義記、大正蔵経による
念三寶天戒施也。若六念成必由於思者。善思惟也。六和敬者。三業無違戒見施同慕從隨順故言和也。敬行此六必以真心為本。 .... 同塵便應有染。云何行於非道而無其惡。答。惡從心生不在事理。雖同無間?無惱恚之心。所以不同塵染。化物故生三趣。
また仏教常見辞彙によると
http://book.bfnn.org/books/0593.htm
【六和敬】 僧是和合的意義,而和合復具有二義,即理和與事和,理和是證擇滅,就是大家一同修證此共同選擇的寂滅的道理,事和共有六項,即所謂六和敬。一、身和同住,是身體的和平共處;二、口和無諍,是言語的不起爭論;三、意和同悅,是心意的共同欣悅;四、戒和同修,是戒律的共同遵守;五、見和同解,是見解的完全一致;六、利和同均,是利益的一體均霑。茲列表?明如下:
六 ┌理 和──證擇滅
和 ─┤ ┌身口同住
敬 │ │口和無諍
└事 和 │意和同悅
│戒和同修
│見和同解
└利和同均
【六和敬】 僧是和合的意義,而和合復具有二義,即理和與事和,理和是證擇滅,就是大家一同修證此共同選擇的寂滅的道理,事和共有六項,即所謂六和敬。一、身和同住,是身體的和平共處;二、 和無諍,是言語的不起爭論;三、意和同悅,是心意的共同欣
意外と、老子にも、茶道にも、当然であるなら
これは、仏教があるに違いない
和を考えて、大分、それてしまった
和の輪だ、と、おかしな駄洒落で