憲法の条項とアメリカ独立宣言を、文言の共通をもって憲法の考え方の一つの淵源がそこにあると言われるようだ。
憲法がうたう幸福追求の権利は1776年にあると言う。
が、憲法制定の経緯を思えばあり得ることだろうと推測して、その憲法での軍隊の扱いをどうしたか、という集団的自衛権のニュースとなる。
メディアの論理は出来上がった状況の枠の中で是としてきたことを既成事実としての論であるから致し方ないのだろう。
憲法に具体を求めていけば、戦力の不保持とあるにもかかわらず自衛のためにその保持を続けてきた、それを許してきたとする考え方にそもそも憲法に齟齬した事実を抱えてきたのだから、さらに言えば国権の発動で戦争は行わないとして来ているにかかわらず、日本にある基地から攻撃してきた、日本を守る条約の下に他国への戦争をしかけてきた、これまでの現実をどうとらえるのか、メデイアの論理をつくり支える人々はそのありのままに生きてきたのであるから、いわば矛盾と論理不整のままであったわけである。
集団的自衛で、その権利で他国を助けると戦争に巻き込まれかねないとする、巻き込まれるのではなくて、それは戦争をすることであるというようなことが、これまでの日本の現実にあったことをあらためて、捉えなおさない限り、平和憲法の功罪の、罪にある面を頬かむりして知らなかったとするような、おかしなこと言い続けることになる。
日本の平和は何によって作られ、もたらされてきた事実は何であるのか、基地を占有されて、提供したのは、戦争を同盟国の下支えとしてきたからにほかならないのである。
個別自衛で国を守ろうとしてきたことが許されてきたなら、同盟を結ぶ軍隊を持つと、そこには同盟を結ぶのであるがゆえに同盟軍の戦争をする国があるのである。
そのことを現実として受け入れ、好むと好まぬとにかかわらずこれまでのそれをおこなっていた事実に、これからもそれを日本が迎えなければならなくなってきたとしたら、平和憲法を解釈して憲法の唱えるところが変わることを歴代内閣はしてきたのだから、それが国民の支持するところであったとして、いままでの政府を支持した人はやはり国民でありメディアなのである。
与党につき歯止めをするなどと言う役割の分担があるとして、閣議決定文にサインをしたのであるから、その文章の説き起こす日本の現状を民衆に知らしめる役割を果たしていかないと、悲劇が悲劇のままにおわり、繰り返されることがあるだけである。
日本はどのようにして国土を守らなければならないのか。
反戦、非戦、不戦を国民がしっかりととらえることである。
(天声人語)幸福追求権の使われ方
2014年7月4日05時00分
きょうは米国の独立記念日である。仰々しい式典があるとは聞かない。例年、花火大会やホットドッグの早食い大会が催されて、楽しそうではある。この祝日、いまの日本と無縁ではない
ジェファーソンらが起草した独立宣言は1776年7月4日に採択された。すべての人は、「生命、自由及び幸福を追求する権利」を与えられている、とある。同じ文言が、日本国憲法13条にもある。わが憲法の定める幸福追求権の淵源(えんげん)は独立宣言にあり、といわれるゆえんである
この間の解釈改憲への動きで、13条は変な使われ方をした。歴代内閣の説明はこうだ。9条で戦争を放棄していても、日本が攻撃された場合は個別的自衛権で反撃することができる。なぜなら国民の幸福追求権や平和的生存権が覆されるから。しかし、集団的自衛権で他国の助っ人をすることまでは許されない、と
安倍政権が今回決めたのは、他国への攻撃でも日本国民の幸福追求権などが覆される場合があり、そのときは集団的自衛権を使えるということだ。同じ根拠でなぜ正反対の結論になるのか、まともな説明はない
しかも解釈改憲ではないという。憲法解釈の「再整理」にすぎず、従来の見解の論理の枠内だとも。手品のようだといえば手品に失礼か。タネも仕掛けもあるようには見えない。それとも当方の言語能力や論理的思考力が欠けているのか
こんな議論に使われるための13条ではあるまい。米国の「建国の父」たちなら、どう考えるだろうか。
憲法がうたう幸福追求の権利は1776年にあると言う。
が、憲法制定の経緯を思えばあり得ることだろうと推測して、その憲法での軍隊の扱いをどうしたか、という集団的自衛権のニュースとなる。
メディアの論理は出来上がった状況の枠の中で是としてきたことを既成事実としての論であるから致し方ないのだろう。
憲法に具体を求めていけば、戦力の不保持とあるにもかかわらず自衛のためにその保持を続けてきた、それを許してきたとする考え方にそもそも憲法に齟齬した事実を抱えてきたのだから、さらに言えば国権の発動で戦争は行わないとして来ているにかかわらず、日本にある基地から攻撃してきた、日本を守る条約の下に他国への戦争をしかけてきた、これまでの現実をどうとらえるのか、メデイアの論理をつくり支える人々はそのありのままに生きてきたのであるから、いわば矛盾と論理不整のままであったわけである。
集団的自衛で、その権利で他国を助けると戦争に巻き込まれかねないとする、巻き込まれるのではなくて、それは戦争をすることであるというようなことが、これまでの日本の現実にあったことをあらためて、捉えなおさない限り、平和憲法の功罪の、罪にある面を頬かむりして知らなかったとするような、おかしなこと言い続けることになる。
日本の平和は何によって作られ、もたらされてきた事実は何であるのか、基地を占有されて、提供したのは、戦争を同盟国の下支えとしてきたからにほかならないのである。
個別自衛で国を守ろうとしてきたことが許されてきたなら、同盟を結ぶ軍隊を持つと、そこには同盟を結ぶのであるがゆえに同盟軍の戦争をする国があるのである。
そのことを現実として受け入れ、好むと好まぬとにかかわらずこれまでのそれをおこなっていた事実に、これからもそれを日本が迎えなければならなくなってきたとしたら、平和憲法を解釈して憲法の唱えるところが変わることを歴代内閣はしてきたのだから、それが国民の支持するところであったとして、いままでの政府を支持した人はやはり国民でありメディアなのである。
与党につき歯止めをするなどと言う役割の分担があるとして、閣議決定文にサインをしたのであるから、その文章の説き起こす日本の現状を民衆に知らしめる役割を果たしていかないと、悲劇が悲劇のままにおわり、繰り返されることがあるだけである。
日本はどのようにして国土を守らなければならないのか。
反戦、非戦、不戦を国民がしっかりととらえることである。
(天声人語)幸福追求権の使われ方
2014年7月4日05時00分
きょうは米国の独立記念日である。仰々しい式典があるとは聞かない。例年、花火大会やホットドッグの早食い大会が催されて、楽しそうではある。この祝日、いまの日本と無縁ではない
ジェファーソンらが起草した独立宣言は1776年7月4日に採択された。すべての人は、「生命、自由及び幸福を追求する権利」を与えられている、とある。同じ文言が、日本国憲法13条にもある。わが憲法の定める幸福追求権の淵源(えんげん)は独立宣言にあり、といわれるゆえんである
この間の解釈改憲への動きで、13条は変な使われ方をした。歴代内閣の説明はこうだ。9条で戦争を放棄していても、日本が攻撃された場合は個別的自衛権で反撃することができる。なぜなら国民の幸福追求権や平和的生存権が覆されるから。しかし、集団的自衛権で他国の助っ人をすることまでは許されない、と
安倍政権が今回決めたのは、他国への攻撃でも日本国民の幸福追求権などが覆される場合があり、そのときは集団的自衛権を使えるということだ。同じ根拠でなぜ正反対の結論になるのか、まともな説明はない
しかも解釈改憲ではないという。憲法解釈の「再整理」にすぎず、従来の見解の論理の枠内だとも。手品のようだといえば手品に失礼か。タネも仕掛けもあるようには見えない。それとも当方の言語能力や論理的思考力が欠けているのか
こんな議論に使われるための13条ではあるまい。米国の「建国の父」たちなら、どう考えるだろうか。