「お元気ですか」の234号を印刷する。府議会選挙に対する私の思い、9条ネット国民保護法の3点セットである。また国民保護計画で原発が攻撃された時の対応を聞いたが、北陸電力の志賀原発で臨界事故隠しがあったとの報道。こんな企業に国民のいのちが脅かやされている現実になんとも言えない怒りを感じる。原発の事故や不祥事は山ほど起こっているが大きな事故の前兆であり、一刻も早く原発は止めなければと思う。
以下は生活保護に対する質疑内容です。
生活保護は格差社会が進行し、金持ちと貧乏人に分岐していく現代社会にあって、
法律の目的にもあるように憲法25条の生存権を保障しているもので、国民の生活を守る最後の砦でもあります。
ところが昨今そうではない状況がいくつも起きています。
北九州市では2回の拒まれた男性が栄養失調のまま孤独死した例、京都市では認知症の母親の介護で生活苦に陥った息子が母親と相談の上で母親を殺害し自らも自殺を図った。息子は3回も窓口に行ったが申請を受理されなかった。また秋田市では二度申請したが却下され車の中で練炭自殺する事件も起きています。
これらはいずれも生活保護の申請をめぐっておきた事件であります、日弁連の調査でも生活保護の拒否のうち66%が法律違反の可能性があるといわれています。
そこで本市の生活保護行政についてお伺いいたします。
①保護世帯が15年前に比較して2倍以上になっているとの答弁が委員会でなされています。本市の保護世帯数、生活保護にかかる経費、ケースワーカーの数、ケースワーカー一人当たりの担当世帯数について一昨年から今回の予算に至るまでの3ヵ年の実績、見込みはどうなっているか。明らかにされたいと思います。
②生活相談で窓口にこられた件数、保護申請をされた件数、保護適用の件数はどうか。またここ三年間で保護の適用や却下をめぐっての不服申し立て、訴訟があるのかどうかお聞きします。
③保護申請から決定にかかる日数は第二十四条で十四日以内にしなければならない。特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。とある。保護申請から決定にかかる日数はどれぐらいかかっているか。直近3ヶ月の状況についてお聞きしたい。
④第七条には「但し、要保護者が急迫した状況」にある場合の職権による保護を規定しているが、これはどの程度あるのか。この具体的な事例としてどのような内容なのかお伺いいたします。
⑤またホームレスの方の場合、この「要保護者が急迫した状況」に当たると思うがどうか。積極的に生活保護を適用すべきと思うが、市の考えとホームレスの方の対応、また実績はどうか。
⑥名古屋地裁1996年10月30日の判決では「働く能力があっても働く場がなければ生活保護が適用される」の判断を示した。医師の「働ける」という診断があれば、切り捨てられる場合が一般的と、そのときの弁護団は述べているが、本市はどのような対応をしているのかお聞きいたします。
⑦生活保護を知らない人がいる。名前は知っていても内容まで知らず、自分は対象にならないと思っている人も多い。本市のホームページでは7行の説明しか出ていません。隣接の箕面市では生活保護法に沿って詳しい内容が見られるようにしています。保護法への正しい理解のためにも改善してほしいと思いますがいかがでしょうか。
以下は生活保護に対する質疑内容です。
生活保護は格差社会が進行し、金持ちと貧乏人に分岐していく現代社会にあって、
法律の目的にもあるように憲法25条の生存権を保障しているもので、国民の生活を守る最後の砦でもあります。
ところが昨今そうではない状況がいくつも起きています。
北九州市では2回の拒まれた男性が栄養失調のまま孤独死した例、京都市では認知症の母親の介護で生活苦に陥った息子が母親と相談の上で母親を殺害し自らも自殺を図った。息子は3回も窓口に行ったが申請を受理されなかった。また秋田市では二度申請したが却下され車の中で練炭自殺する事件も起きています。
これらはいずれも生活保護の申請をめぐっておきた事件であります、日弁連の調査でも生活保護の拒否のうち66%が法律違反の可能性があるといわれています。
そこで本市の生活保護行政についてお伺いいたします。
①保護世帯が15年前に比較して2倍以上になっているとの答弁が委員会でなされています。本市の保護世帯数、生活保護にかかる経費、ケースワーカーの数、ケースワーカー一人当たりの担当世帯数について一昨年から今回の予算に至るまでの3ヵ年の実績、見込みはどうなっているか。明らかにされたいと思います。
②生活相談で窓口にこられた件数、保護申請をされた件数、保護適用の件数はどうか。またここ三年間で保護の適用や却下をめぐっての不服申し立て、訴訟があるのかどうかお聞きします。
③保護申請から決定にかかる日数は第二十四条で十四日以内にしなければならない。特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。とある。保護申請から決定にかかる日数はどれぐらいかかっているか。直近3ヶ月の状況についてお聞きしたい。
④第七条には「但し、要保護者が急迫した状況」にある場合の職権による保護を規定しているが、これはどの程度あるのか。この具体的な事例としてどのような内容なのかお伺いいたします。
⑤またホームレスの方の場合、この「要保護者が急迫した状況」に当たると思うがどうか。積極的に生活保護を適用すべきと思うが、市の考えとホームレスの方の対応、また実績はどうか。
⑥名古屋地裁1996年10月30日の判決では「働く能力があっても働く場がなければ生活保護が適用される」の判断を示した。医師の「働ける」という診断があれば、切り捨てられる場合が一般的と、そのときの弁護団は述べているが、本市はどのような対応をしているのかお聞きいたします。
⑦生活保護を知らない人がいる。名前は知っていても内容まで知らず、自分は対象にならないと思っている人も多い。本市のホームページでは7行の説明しか出ていません。隣接の箕面市では生活保護法に沿って詳しい内容が見られるようにしています。保護法への正しい理解のためにも改善してほしいと思いますがいかがでしょうか。