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森林環境税って? 「新社会」の配布と集金

2024年04月05日 |  #茨木市議会 #茨木市議会議員
 

  体調は回復途上なものの、いま一つ。しかしほっとけば後が大変になるだけ。

 学生時代に出会った大学闘争の写真に、「やると決めたことをやらなければ、心に負担が残る」といったスローガンがあって、それ以降、自分を励ます言葉になっています。

ということで「新社会」の配布と集金。それでも職員と世間話しながらの仕事は楽しいものです。

【今日の情報紹介】

以下は東京新聞から。

 
それで 2023年9月1日 9月議会 本会議初日の討論を思い出しました。質疑したのちに、以下の討論しました。
 
 
それでは、第62号議案、市税条例の一部改正について、反対の立場から討論をいたします。

 本条例の改正は、地方税法の改正に伴い、森林環境税の創設、軽自動車税の見直し、特定小型原動機付自転車に係る税率を定めるものであります。


 言うまでもなく、森林の有する公益的機能は、地球温暖化のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備を進めていくことは、国土や生命を守ることにつながる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。


 このような現状の下、パリ協定の枠組みの下における温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止策を図るための森林整備がなされることについては賛成であります。


 しかしながら、現行の森林環境税には、以下の理由により賛成できないものであり、以下、反対討論をさせていただきます。


 私が反対する第1の理由は、森林環境税が企業や法人への負担はなく、本市の場合、22%にすぎない家庭部門、個人にだけ課されるからであります。


 創設される森林環境税は、2024年度より毎年、納税者1人当たり、1,000円徴収される国税です。


 しかし、温室ガスを大量に排出している企業や法人への負担はなく、市民だけが負担する内容となっております。本市の2021年3月の茨木市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)では、1990年度に各部門における温室効果ガス排出全体の約50%を占めていた製造業などの産業部門、これが工場の転出や閉鎖等により36%に減少したとはいえ、部門別では最大の排出者であり、運輸部門、自動車旅客、これも10%から14%へと増加しています。


 それに対して、唯一、森林環境税を負担する家庭部門は、増加したとはいえ、22%にすぎません。森林の恩恵は当然に企業、法人も受けており、しかも最大の二酸化炭素排出者であることから、何ら負担せず、全てを市民に負担される、この税制は不当だと指摘するものであります。


 第2の理由は、森林環境税が極めて逆進性が強く、不公平であるからです。


 税金を公平に負担するための基準として、応益原則と応能原則が挙げられます。応益原則は受ける利益、受益に応じて税を負担するというのが公平というものであり、応能原則は税を負担する能力に応じて税を負担するのが公平というものであります。


 本市の課税対象者は、先ほどの答弁で市民の約半数の14万7,000人とのことでありました。この課税対象者は、年収の多寡にかかわらず、一律1,000円となります。


 私は、質疑で人頭税ではないかと指摘いたしましたけれども、人頭税は最も逆進性が高く、不公平の極致と言えるような税であり、歴史的にも納税者の反乱を招き、現在では世界的に見ても皆無に近い状況となっています。


 財政学の佐藤一光東京経済大学経済学部准教授は、いい税金とは何か、1人幾らという取り方は普通あり得ない、消費税は逆進性があって、低所得者にはきつい、森林環境税は1人1,000円だから、消費税よりもひどいと思う、年収が100万円でも1,000万円でも1億円でも、みんな1,000円、税の取り方としては最悪だと、厳密に言うと1人ではなく1世帯だが、それでもみんな1人1,000円はおかしい、学者が10人いたら9人はおかしいと言うだろう、一番やってはいけないことだ、私は大問題と思っていると指摘しておりますけれども、全くそのとおりであります。


 第3の理由は、森林環境税を契機として、我が国の税制が人頭税化し、その傾向が続くという危険性であります。


 なぜ人頭税化が進むかと言えば、まず、第1の理由は、政府の行う行政サービスはどのようなサービスであれ、国民に広く、分かち難く、届く公益を必ず含んでいるからであります。均等に課税すると、この不当な論理を主張しようと思えば、全ての行政サービスがこれに当てはまることになります。


 今後、社会福祉、先端技術開発から国防に至るまで、特定の政策推進に向けた財源調達が課題になるたびに、全ての国民に利益が行き渡るからという理由で、定額課税、つまり人頭税が構想されるようになってしまうのではないか、そのことを私は心配するものであります。


 加えて、政治や行政の世界では、前例主義、これが幅を利かしており、理論的であろうがなかろうが、多少の弊害を招こうが、前例があれば物事が通ってしまう傾向が強く、これも危惧する点であります。


 反対の第4の理由は、屋上屋を架すの類いになり、国税、森林環境税の目的、必要性に疑問を持つからであります。


 森林環境税は、地方独自の超過課税として、47都道府県のうち、2003年の高知県を皮切りに、37府県、1つの政令指定都市で導入され、大阪府も一律300円の森林税を徴収してきました。森林整備の必要が高いと思われる自治体は、既に大きな努力を払って、自ら財源を調達し、市町村への支援も行っています。


 この自主的な尽力の上に、果たして国税が屋上屋を架す必要はあるのかと疑問を持たざるを得ません。国税と府県の独自課税の使途が異なるものであれば、まだ一定の説明がつくとしても、両者に明確な線引きは伺えません。国税、森林環境税の目的、必要性は何なのかと疑問を持たざるを得ません。


 反対の5は、譲与税配分の合理性のなさであります。


 合理性のなさの一つは、都道府県と市町村との配分です。先ほどの答弁にもあったように、都道府県に譲与される必要があるのかとの批判を浴びて、譲与税は最初の2019年には、都道府県20、市町村80の配分であったものが、現在は都道府県12、市町村88の比率となり、来年度は10対90と変化する予定であります。


 これだけ短期間に根幹となる配分率がころころと変わる制度は聞いたことがありません。これは、都道府県への譲与税そのものの根拠のなさ、目的達成をどう図っていくのかの検討がずさんだったことを物語るものであります。


 合理性のなさの2つ目は、譲与税の基準が、半分50%が私有林人工林面積、20%が林業就業者数、残りの30%が人口比例となっている点であります。この基準は、都道府県も市町村も一緒です。
 政府は、使途の対象となる費用と相関の高い客観的な指標を譲与基準として設定と説明しておりますけれども、非常識な主張としか言えないものであります。


 市町村で最も多額の譲与を受けるのは、過去3年間、林業費ゼロの神奈川県横浜市であり、譲与額の高い第3位の大阪市、第8位の名古屋市に加え、川崎市、さいたま市、世田谷区、堺市も林業費は皆無であります。


 2019年の森林環境税は、市町村全体で160億円、横浜市は全国トップの1億4,300万円です。そのうち1億4,000万円は人口基準であり、費用と相関の高い客観的な指標が譲与基準とする国の説明は、皆目不明としか言いようがありません。


 本市の譲与額総額は9,584万5,000円に達しておりますけれども、大きな使途というようなものはなく、今年度はおにクルへの基金からの支出もありますけれども、昨年度末の基金積立額は8,842万4,000円と92%を占めるまでに膨れ上がっておりました。これは本市だけではなく、全国的に見ても同様であります。


 日本農業新聞は、総務省発表によれば、全国で森林整備に使われたのは53%にすぎず、47%が基金積立てだと伝えております。譲与税配分の合理性のなさは明らかであり、日本農業新聞も森林整備を優先する仕組みに早急に改善すべきだと指摘しておりますけれども、当然であります。


 第6の理由は、森林保全に係る当事者が無視され、本来の目的からは程遠い現況にあり、今のままでは効果に期待できないと強く思うからであります。


 質疑の最初に、本市の森林、林業の状況を取り上げました。


 本市の林業従事者は僅かに12名、林業で生計を立てる状況はなく、森林もボランティアの協力はありますけれども、十分な管理がなされている状況にはありません。


 これまで、目的として挙げられてきたものとして、地球温暖化対策、放置された森林の整備、林業の成長産業化、自然災害の防止・減災、自然環境保護、水源地涵養、水質保全、中山間地の市町村への財源供給があります。


 しかし、この目的は一貫しているとは言えず、反対理由を述べてきましたけれども、今の岸田政権、自民党政権で、果たして放置された森林が整備されるのか、林業を成長産業に変えられるのか、後継者が確保できるのかについて、私は大きな疑問を持つものであります。林業関係者、農業関係者、基礎自治体の市町村など、現場の声にまさに岸田首相が真に聞く耳を持って対応し、軍事大国ではなく、森林保全に全力で取り組み、山紫水明の森林大国になるための森林環境税にしてほしいと強く願うものであります。


 討論の最後に、7月から道交法が改正され、交通安全よりも電動キックボード関係者の利益が優先され、市税においても半分近く軽減されたことについてであります。


 税金の軽減だけではなく、運転免許は不要、ヘルメットも強制から努力義務はあるものの任意に、車道だけだった通行が自転車レーン、路側帯、歩道も可能となり、走行範囲が広がります。使用者だけでなく、業界にとっては大歓迎なのかもしれません。
 そして、この急な今回の法改正は、MaaS議員連盟という国会議員たちの動きがあったと伝えられております。


 しかし、多くの電動キックボードはタイヤが小さく、段差や荒れた路面の走行は不向きであり、立ち乗りで重心が高いために、急に急ブレーキをかけた際、運転者が前につんのめる形で転倒することがあります。免許不要での運用、日本の道路事情における車との速度差を考えても、危険な場面が多くなるということが予想をされます。


 現に、2022年9月には死亡事故も発生しており、現況の交通事情がある中での電動キックボードの普及を促すための税率半減には反対するものであります。


 以上、市税条例の一部改正、中でも森林環境税の創設による徴収には反対であることを申し上げてきました。
 議員諸氏のご賛同をお願いいたしまして、私の反対討論といたします。ありがとうございました。

 

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【地域宣伝活動 2024年1月1日~】()は2023年の実績です
・のぼり ウォーク 11回
・のぼり 駅ラン  2回(17回 含むゼッケン)
・のぼり 街ラン  0 回
・のぼり 自転車 4回(9回、4月から)
・駅立ち     2回(9 回、4月から)
・自転車流し街宣   回(5 回) 
・スポット街宣  カ所(14  回)
・狭山街頭宣伝   3回(9  回)
・総がかり行動     3回(12 回)
・スタンディング  回( 2 回)
・反原発茨金行動 3 回(11 回)
・反原発 11日行動  2 回(4 回)
 
ビラ配布 2023年1月1日~】 
・今日のビラ配布    枚
・3 月のビラ配布  17600枚
・2 月のビラ配布  14500枚
・1月のビラ配布       500枚
・今年のビラ配布 32600枚(64750枚 2023年の記録)
 
【ランと健康メモ】
 
2024年      ()は2023年の実績です
・今日のラン      ㎞
・4月のラン 計  10㎞(43㎞)
・3月のラン 計  40㎞(35㎞)
・2月のラン 計  46㎞(73㎞)
・1月のラン 計  34㎞(91㎞)
 
2023年の記録
・12月のラン 計  ㎞(16㎞)
・11月のラン 計  ㎞(56㎞)
・10月のラン 計  ㎞(55㎞)
・9月のラン 計  ㎞(56㎞)
・8月のラン 計  ㎞(59㎞)
・7月のラン 計  ㎞(16㎞)
・6月のラン 計  ㎞(55㎞)
・5月のラン 計  ㎞(42㎞)
 
・今年のラン距離(80㎞)
・昨年のラン距離(597㎞)
 
・体調   今一つ
 
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