宗教法人としての学会に、どこに違法性があるのかを検証したいと思います。その疑いは、戸田会長逝去直後に遡ります。
では、時系列で。
S33.4.2 戸田会長逝去
S33.6.30 池田、会則にない総務を創設、就任。
目的「理事長のもと理事室を代表して事務局及び各部を統括する」
※つまり実力行使により責任のない池田らが学会を運営していた
S34.6.2 参院選出馬
(石田次男 理事 聖教新聞編集長、小平芳平 教学部長、原島宏治 理事)
S34.6.30 池田 理事に就任(ほかに北条、森田、龍)
※理事席が7から15に増設、池田派が多数を抑える。
(参謀室から理事室内、学会事務局に北条、森田、秋谷、多田らが入る)
池田はこの時、はじめて責任役員となる。
S35.5.3 池田 第三代会長に就任
※小泉理事長を外し、会長推薦に回った原島氏を理事長に
これら、一連の池田派による工作に対し、内部でアンチ組織「顕徳会」が結成(蒲田支部、大阪支部、男子部部隊長ら)。しかし、学会首脳部は宗門に働き掛け除名処分に。
【宗教法人法】 第三章 第十八条
3.代表役員は宗教法人を代表し、その事務を総理する。
4.責任役員は規則で定めるところにより、宗教法人の事務を決定する。
とあるように、責任役員の決めた規則に従って運営されなければならない。
【総括】
戸田亡き後、小泉理事長が代表役員に就任。法的にはナンバーワンとなっていた。
池田は、戸田の死後早くも総務を創設し、学会乗っ取りの工作を始める。ところが、この「総務」は学会規則にも存在しない、幽霊組織。当時、池田は責任役員にもついていない状態でありながら、学会を仕切っていたことになる。はっきりと分かる法令違反状態だ。
会長就任劇は池田派によるクーデターとも言える実行支配によるもの。実態は、「三顧の礼」のような推挙であったわけではない。
会長勇退後も再び!
この類の法令違反は言論問題後、池田は代表役員を降り会長、名誉会長と役職を変えたが、法的権限のないただの名誉職。会長乗っ取り劇の時と同じ行為を繰り返した。
しかも、二回目の行為においては、原島元教学部長、矢野公明元委員長らが(責任役員でないだだの指導者)池田が学会の全ての決済権を握っていたと告発。
その証拠となる、「報告・決済書」の実物が公表された。
http://blog.goo.ne.jp/gakkaia-z/e/a15f6e66459dc38b3314431507e33390
教義指導だけならまだしも、法的責任を持たない者が、「多額の浄財の使い道を決める」ことは法規上許されない。
学会は、「最高会議で決定している」とうそぶくであろうが、社会、監督官庁への欺きである。
池田創価学会の歴史は違反によって誕生し、独裁体制の中で今猶、続行中。公益法人を私物化する許されない行為を行っているのである。
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人がどのように生きてきたか、最後の死の姿ばかりは誤魔化しようがありません。
ほんとに、恐ろしい事ですが必ずはっきり分かるでしょう。