昭和40年代から学会が「南無妙法蓮華経」の題号を二度に渡り、商標登録をしたということは、ネットでは有名となりました。信徒時代にとち狂ったことをしていたんだなと思っておりましたが、なんと学会は「折伏」「広布流布」「王仏冥合」など10件ほど行っていたそうです。
これを学会が悪用すれば、発行元である宗門が御本尊の書写をできなる。そんな脅しもできてしまうわけです。
中国でも外国製品をどんどん商標登録して、大本の企業を困らせておりますが、この国の方の意識と何か共通のものを感じます。まあ、今はこんな馬鹿げた団体と離れることができて、本当に良かったと思います。
30年以上前に、この商標登録を調べた方が、正宗御僧侶へ宛てた手紙がありますので、全文を紹介します。
拝啓
私が全く時間がありませんので女房に調べさせたところ同封致しましたものが出て参りましたが、商標登録してあるのはこれだけではありません。
今回、見つけることができませんでしたが以前私が見たものの中に「折伏」「広宣流布」等が登録されております。
又、当然、意匠登録もされていると思います。商標登録とは「工業所有権の範疇に属する私権であり特許、実用新案権意匠権と同じく排他的、独占的な効力を有する無体財産権」だそうです。
私達信者が問題にしなければならぬのは、法律的な意味でなく、信心の上からです。
大聖人様が御一生をかけて悟られた南無妙法蓮華経と云うモノの所有権がなぜ御本仏とは無関係の創価学会にあるのか。
コピーは第17類ですが極端な言い方をすればもし、例に布製のお守り御本尊(御型木の)を作られれば中央のお題目は創価学会の所有する商標権にふれてしまうことにならないだろうか、他の類にすでに登録されているか知れませんから、今我家の御本尊も違反なのかも知れません。
それはともかく、大聖人の仏法を商標登録する感覚は増上慢と云うより異常なことです。
この問題が公けになれば学会は登録したのは自分達の都合ではなく、大聖人の仏法用語を不正な目的に使用されることなくするため、守るための登録であると云うでしょう。
その通りだとしても南無妙法蓮華経は即大聖人の御生命であり、便宜上登録するとしても、その権利者は血脈付法の方であって、池田や学会であるはずがありません。
あの邪宗の庭野日敬ですら登録まではしていません。
しかしもっと重大な事態は、海外、特にヨーロッパ各国とアメリカだと思います。
いくら外国で信者が増えても正宗の財産である「法」がいろいろな形で創価学会の所有として登録されていれば日本と異り勝つことはむつかしいと思います。まさしく創価仏法です。
国内より、そちらの方が深刻だと思います。東京ならば調べることが出来ますから人手があれば調査して載きたいと思います。
大げさかも知れませんが世界広布を防げる要因になるような気が致します。
なるべく早く伺いたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。
8月27日
渡辺伸孝御尊師様
大井和之
(『創価学会・公明党の研究』段勲 晩聲社)