創価学会の没落

悲鳴をあげる学会員

学会の財務は取り戻せる!!

2018-11-18 10:38:19 | 学会と金

 創価学会の会員は過去において、数々の財務返還訴訟を起こし、以外にも学会本部はスムーズに返還に応じてきたようです。その一例と、彼らの主張した内容は以下の通りである。



特別財務の返還運動と集団訴訟

 ところで、私が脱会してから驚いたことの一つに、かつて学会で実施していた一般財務、特別財務費( 現在は広布部員対象の広布基金として実施) の返還運動が、檀徒( 学会を脱会して、直接各地の末寺の檀徒となった日蓮正宗信徒) の間で全国的に活発化していることでした。
 これに対し、現在も学会員は、「一度出したお金を返せなんて、乞食みたい… …!」
と、いっているそうですが、この返還運動は、そんな意味で行われているのではありません。
 あくまでも、私たち学会員が出してきたお金は、御供養金であるのです。当然、総本山に御供養されると思っていたものが、一銭も御供養されていないことが判明したため、各檀徒の意志として、それを学会から返してもらい、改めて、総本山に御供養したい----というのが目的なのです。
 その趣旨で、昨年一月十七日に返還要求を実施した、神奈川県秦野市の檀徒会では、一月三十一日付で五十年七月に集金された特別財務費十七名分、七十九万五千七百円を、学会から全額返還されております(領収書所有) 。 

 東京・目黒の妙真寺の檀徒会でも、二月末日までの脱会者六十九名が、財務返還催告通知書を、内容証明で学会本部に送り、総額七百四十二万五十七円か、近く返還されることになっています。(過日行なわれた交渉委員会で佐々木目黒長が言明済み) なぜこんなことをするのか。以下その返還催告書の趣旨をお読みいただければご理解いただけると思います。


財務返還催告通知書

一、特別財務費および一般財務費は、いずれも御供養の精神を強調して集められました。御供養の精神で集めた財務費は、明らかに御供養であります。また、池田会長は昭和三十五年一月七日、中国本部落成式において、
「過去においても、学会は、会員からただの一銭も迷惑をかけておりません。また、広宣流布の日まで、学会が続くかぎり、全学会員の皆さんから一銭も寄付を取り、迷惑をかけさせていくようなことは絶対にいたしません」
と明言しておりますので、財務費は寄付ではありません。宗教法人が集める寄付でない金といえば、それが御供養であることは明白です。

 しかるに、創価学会は昭和五十三年六月三十日付聖教新聞紙上において、在家は供養を受ける資格がないことを認めました。(「各地の創価学会会館は現代の寺院である」「在家でも供養は受けられる」等、池田前会長が講演した、『仏教史観を語る』において、宗門からその誤りを指摘され、これを撤回した、いわゆる6・30をさす)
 つまり、在家の信徒団体たる創価学会は供養を受ける資格がないにもかかわらず、あると思わせて純真な学会員から金を集めてきたわけです。

二、従って、創価学会が御供養の名において集めた財務費は、総本山大石寺に全額供養すベきものであるが、創価学会は従来よりその大半を会館建設や、学会の運営費、本部職員の人件費等にあて、さらには外郭会社の経営にまで流用(『社長会記録』当方コピー所有)
してきました。しかも、我々会員に対して、一度も収支決算報告をしたことがありません。

三、また池田会長は、口では宗門外護を唱えながら、その実、宗門および学会の池田一族による永久支配を画策し、また口では学会員の幸せを唱えながら、その実学会員を利用して巨額の金を集め、池田コンツェルンの拡大に資してきたことも、『社長会記録』やその他の資料によって明らかです。
概略、以上のような事実から、財務費の徴収は、ただ池田会長の支配欲、財力を満たさんがために、信仰および広宣流布という美名に隠れて、日蓮正宗と学会員とを利用した詐欺的行為と認めざるを得ません。

 また、関東地区の檀徒四百十四名は、昨年十月一目東京地方裁判所に、創価学会を相手として特別財務金の返還請求訴訟を起しました。その訴状は『寄付金返還請求事件』として、全文が『継命』(全国檀徒新聞)十一月一日付に掲載されましたが、要点としては、

① 供養は仏のみが受けられるものであるが、被告創価学会は被告自身も受ける資格があるとして、供養としての「特別財務」を募ったにもかかわらず、その後被告は、被告に供養を受ける資格がないことを認めた。

② 原告らは、「特別財務」が日蓮大聖人の仏法の広宣流布に役立つと信じたがゆえに応じたが、被告は日蓮正宗の教義を歪曲し、作り変えた。
その後宗門より、三十四項目にわたる教義上の誤りを指摘され、それを被告は全面的に認めた。

③ 被告は集めた「特別財務」を、宗教に関係のない娯楽施設や保養施設、ならびに池田前会長専用の豪華な建築施設等に充てたが「特別財務」募集に当って明示した趣旨と、これらは合致しない。

こうした事実は、五十三年以降明らかになったものであるが、はじめからこうした意図がわかっておれば「特別財務」には応じなかった。したがって原告らの被告に対する寄付は重大な錯誤に基いてなされたものとし、寄付は無効である。
と----以上の三点にしぼられました。
(創価学会からの脱出 三一書房)



原田会長指導
財務は、世界広布の大願を成就しゆくための御本仏ヘの御供養に通じ、これに勝る大善はありません。
(平成28年11月11日付 聖教新聞)


これは、「御供養」と思わせたマヤカシです。
学会は御供養の名のもとに、
金を集められないのです!!
「何倍にもなって返ってくる!」
とあなたは言われていませんか?
発言した幹部の氏名、日時、場所を控えておきましょう!!


脱会後でも、取り戻せるので、
財務の領収書は保存しておきましょう!!


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