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「地球温暖化対策基本法案」には画期的な条文が盛り込まれています

2010-04-26 00:00:12 | Weblog
 3月12日に閣議決定されて国会に提出された「地球温暖化対策基本法案」の中には、第33条「政策形成への民意の反映等」と題して、次のような画期的な条文が盛り込まれています。
「国は、地球温暖化対策に関する政策形成に民意を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、地球温暖化対策に関する学識経験のある者、消費生活、労働及び産業の領域を代表する者その他広く事業者及び国民の意見を求め、これを考慮して政策形成を行う仕組みの活用を図るものとする」
20年までの中期目標「90年比25%減」にしろ、50年までの長期目標「90年比80%減」にしろ、それらに関する国の地球温暖化対策に関する政策形成にこうした民意を反映する「仕組み」の設定が法律で規定されることは画期的なことで、前例はありません。ただ、「仏造って魂入れず」にならないよう、今後ここで謳われた「仕組み」の具体化が望まれるところです。

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