3月14日の九州交響楽団・東京公演が新型ウイルス拡大に伴い開催中止になったので、2月27日にSkyMarkの往復航空券(新千歳~羽田)を通常の手数料により解約した。
昨日(3/5)、ふと思ってSkyMarkのHpを開いてみたら、何と、全額払戻しされることが2月28日付けで掲載されていた。
問い合わせ電話にようやく繋がった。回答は「ホームページ掲載日より前に解約したものは対象になりません。」というものだった。
対象搭乗日は「2月28日から3月19日」。当方が解約したのは「3月14日と16日」のチケット各2枚だった。取消手数料は20,000円、払戻手数料は2,000円で総額22,000円。購入額の6割程度になる。
「払戻対象期間のチケットであり、理由も新型ウイルス関連なのに何故対象にならないのか理解できない。他にも同じような人がいるのではないか。」と何度も検討を申し入れた。
返ってくるのは、「ご意見はお聴きしておきます。」とのつれない回答の繰り返しだった。
救済措置適用の判断は、「その理由」と「対象期間」に該当するかどうかであって、客が救済措置をホームページで知った時期は関係が無いと思う。
ホームページ掲載日の前に解約している場合は対象外とはどこにも書いていない。遡及して返金手続きを修正すれば良いだけと思う。
腑に落ちないので北海道消費者センターに照会すると、他の航空会社でも同様のことがあって、キャンセルの理由が明確であれば全額払戻の対象とすることになったという。
世の中、皆がホームページをみているわけではない。これまで利用してきた航空会社だけに、SkyMarkの善処を求めたい。