ある産婦人科医のひとりごと

産婦人科医療のあれこれ。日記など。

愛育病院、日赤医療センター: 労働基準法違反で是正勧告

2009年03月26日 | 地域周産期医療

コメント(私見):

日赤医療センターの産科常勤医は24人、愛育病院の産科常勤医は15人とのことですが、それでも労働基準法を遵守するような勤務体制を維持するのは難しく、労働基準法違反で是正勧告を受けたとの報道です。

地方の病院で、産科の常勤医数が2桁というのは、大学病院以外ではあまり聞いたことがありません。少ない常勤医を何とか綱渡り的にやりくりして、周産期医療提供体制をギリギリで維持している病院がほとんどです。労働環境は、一人医長が多かった時代と比べると徐々に改善されつつありますが、多くの病院が労働基準法遵守には未だに程遠いと思われます。

****** 産経新聞、2009年3月28日

愛育病院の「指定返上」波紋広がる 

医師不足と労基法の溝深く

 リスクの高い妊婦を24時間体制で受け入れる「総合周産期母子医療センター」の指定を受けている愛育病院(東京都港区)が、指定返上を都に打診した問題について、波紋が広がっている。返上の理由は労働基準監督署から医師らを長時間働かせた労働基準法違反で是正勧告を受けたため。周産期医療の維持が、過酷な医師の勤務実態の上に成り立っていることを改めて浮き彫りにした格好で、病院側は「国が医師の労働環境を改善しないのに、労基法を守れというのには無理がある」と訴えている。

 24日夕、愛育病院から都に一本の電話が入った。「総合周産期母子医療センターから地域周産期母子医療センターの指定に変更したい」。「総合」の指定返上をこう切り出した。

 都の基準では「総合」は新生児集中治療室(NICU)などを備え、24時間体制で複数の産科医が勤務することが必要。一方、「地域」では夜間、休日での複数医師勤務は求められていない。

 同病院によると、15人の産科医のうち4人が子育てなどのため夜間勤務ができないという。三田労基署は17日、労働基準法に基づく労使協定を結ばず、医師に長時間労働をさせていたとして、是正を勧告。病院側は「各医師に法定の労働時間を守らせると、常勤医師1人を含む医師2人による当直は難しい」と判断したのだ。

 「搬送調整など他病院が代わりを務めることは難しい」。都は26日、愛育病院に対して「総合」の指定継続を求めた。

 愛育病院は、周産期医療のあり方などを検討する「都周産期医療協議会」のメンバーだ。都内の周産期医療体制について熟知しているだけに「指定返上」の打診は医療関係者の間でさまざまな憶測を呼んだ。

 愛育病院の中林正雄院長は記者会見で、「産科医不足の中では国からの資金支援などがなければ、病院側も産科医の過酷な労働環境を改善することはできない。悪条件が改善されないのに労基法だけを守れというのは現実的ではない」と反発した。

 愛育病院側は現在、都の意向を受け、条件付きで指定継続を検討しているが、「社会全体で周産期医療のあり方について考えてほしい」(中林院長)と訴えている。

 労働基準法に詳しい伊藤博義・宮城教育大名誉教授は「労働基準法を守れないほど長時間労働をしなければならない医療現場の実情に対し、行政側も自らの責任について考え、対応していく必要がある」と話した。

(産経新聞、2009年3月28日)

****** 読売新聞、2009年3月27日

当直医非常勤だけの日も

5月から、愛育病院 

 重症妊産婦や新生児の緊急治療にあたる「総合周産期母子医療センター」に指定されている愛育病院(港区)は26日、これまで常勤医が必ず勤務していた夜間の当直業務について、5月からは非常勤の医師だけの日が生じると発表した。都は「要件を満たしている」としており、同病院は今後も、総合周産期センターとして継続する見通し。

 発表によると、同病院は今月17日、三田労働基準監督署から、医師の当直について、「宿直」ではなく、「残業」として扱うよう、是正勧告を受けた。勧告に従うと、残業時間に上限があるため、常勤医が当直できない日が出るという。

 同病院は、秋篠宮妃紀子さまが、悠仁さまを出産されるなど、設備の整った専門病院として知られる。

(読売新聞、2009年3月27日)

****** 毎日新聞、2009年3月27日

東京・愛育病院:「周産期」指定返上打診 継続含め検討--会見

 東京都の総合周産期母子医療センターの指定を受けている愛育病院(東京都港区)が指定返上を都に打診した問題で、同病院は26日、都や都周産期医療協議会の回答を待って、継続も含め今後の対応を決めると発表した。

 愛育病院は夜間、常勤医と非常勤医の2人体制で対応している。勤務実態の改善を求めた三田労働基準監督署の是正勧告に基づく対応を取ると、常勤医が足らないケースが生じる。救命救急センターもなく、総合周産期母子医療センターの継続は難しいと判断した。

 会見した中林正雄病院長は「悪条件が改善されないのに、労働基準法だけを守れと言うのは現実的でない。人を増やして過重労働をなくすような対策のロードマップ(道筋)を行政が作ってほしい」と訴えた。【河内敏康】

(毎日新聞、2009年3月27日)

****** ロハス・メディカル、2009年3月26日

(速報)日赤医療センターにも是正勧告

 東京都渋谷区の日赤医療センター(幕内雅敏院長)が、渋谷労働基準監督署から、36協定を締結していないことなどを理由に、労働基準法違反で是正勧告を受けていたことが分かった。同センターは、心臓病など緊急の救命処置が必要な妊婦を必ず受け入れることを目的に、東京都から指定を受けた3つの「スーパー総合周産期センター」の1つで、今月25日から稼働が始まったところだ。愛育病院が是正勧告を受けたことに続き、全国的にも注目を集めている「スーパーセンター」にも同様の指摘が入ったことで、都の周産期医療体制の維持を危ぶむ声も上がっている。【熊田梨恵】

 同センターは今月13日、36協定を締結していなかったことや職員の休憩時間が短かったこと、昨年10月に研修医の宿直業務について時間外労働時間に対する割増賃金を払っていなかったことの3点について労基署から指摘を受けており、改善を求められていた。同センターはこの指摘について、36協定については職員代表と既に合意できているとして4月中に締結し、休憩時間についても就業規則を改定して対応するとしている。また、研修医の時間外労働時間の割増賃金については4月の給料日に振込みを予定しているという。労基署への改善報告の期日は特に指定されていないが、病院側の対応が整い次第順次報告し、4月半ばには対応を終えるとしている。

 今回の是正勧告については、「『スーパー総合』が始まるのに、労基法を遵守できるような体制が取れるのか」と危惧を示す病院関係者もいるものの、同センターの竹下修管理局長は、「今回の勧告についてはすべて対応できる。(同センターに)医師が多過ぎるということはないが、潤沢に働いていただいていると思うので、『スーパー総合周産期センター』としてやっていくことに、今回の件が影響するとは思わない」と話している。同院の産科医は研修医を含めて24人。

 「スーパー総合周産期センター」は、国内で相次いだ妊婦の救急受け入れ不能問題の解消を図るために東京都が今月25日から始めたシステム。脳や心臓に重篤な疾患があるなど緊急の救命処置が必要な妊婦に限定して、指定を受けた3つの総合周産期母子医療センターが輪番を敷き、24時間体制で受け入れる。地域の周産期医療ネットワークでの受け入れが難しい場合、かかりつけ医などが東京消防庁を通じて受け入れを要請する仕組みだ。同センターのほか、昭和大病院(品川区)、日大医学部附属板橋病院(板橋区)が指定を受けており、全国の医療関係者から注目を集めている。

 稼動初日となった25日は、日赤医療センターが午前9時から翌朝9時までを受け持った。「スーパー総合周産期センター」の受け入れに該当する搬送ケースはなかったという。

 日赤医療センターは、総合周産期母子医療センターの指定を受けており、年間分娩件数は約2500件。総病床数は733床で、このうち新生児集中治療管理室(NICU)は12床、母体・胎児集中治療室(MFICU)は6床。

(ロハス・メディカル、2009年3月26日)

**** m3.com医療維新、2009年3月26日

「法令違反」と言われては現場のモチベーションは維持できず 愛育病院院長と事務部長が労基署による是正勧告で取材に応じる

 3月26日、愛育病院(東京都港区)院長の中林正雄氏と、事務部長の大西三善氏は、今回の労働基準監督署による是正勧告の件でm3.comの取材に応じた。また、16時か ら報道各社へ向けた合同説明会が開かれた。ポイントは以下の通り。

労働基準監督署勧告の経緯と問題点

 大西氏によると、労基署による最初の調査があったのは今年1月20日。労基署は、医師の勤務体制(特に当直とその翌日の勤務)、看護職員の勤務体制について、一部の医師 の勤務予定表と実施表、給与台帳、時間外・休日労働に関する協定(36協定)などの資料を持ち帰った。2月19日に再調査が行われ、全医師の2008年12月分給与と11 月分の勤務実態、手当ての支払い状況などを確認し、それらの内容を踏まえて3月17日に愛育病院への是正勧告・指導がなされた。
労基署より指摘があったのは、主に以下の点。

◎医師の時間外労働について、36協定が締結されていなかった
 愛育病院でも、36協定そのものは締結されていた。しかし、時間外労働の規定があったのは医師を除く他の職種のみだった。この理由について、大西氏は「事務手続きのミス」と説明している。

◎時間外労働、休日労働が法定基準を超えていた
 総合周産期母子医療センターは、常時複数の医師がいることが要件となっている。愛育病院では、常勤医1人、非常勤医1人、オンコール1人という夜間体制を取っている。
 現在愛育病院の産科常勤医は15人。しかし、このうち女性医師5人は、現在、妊娠・出産・育児のため、時間外勤務を免除されている。さらに1人は厚生労働省の要請を受けて福島県の病院に出向しており、もう1人は専門医取得のため現在他院で研修中だった。院長、部長、医長、後期研修医などを除くと、事実上5人の常勤医が当直を担っており、それらの医師の時間外勤務が法定の時間を超過していた。ただし、中林氏は、「一時的にオーバーワークが出てしまったものであり、常態的なものではない」と説明している。
 また、検査技師1人についても、36協定で合意された時間外勤務時間を超過した月が1カ月あった。

◎時間外勤務についての割増賃金が支払われていなかった
 労基署の見解では、当直とは夜間の見回り程度の宿直業務であり、原則として睡眠時間が確保される状態のもの。しかし、周産期医療現場では夜を徹して分娩などの医療行為に当たることが常態であると言える。この点について労基署は、当該業務は事実上、宿直ではなく夜間勤務であるとし、それに伴う時間外勤務への賃金を支払うよう求めた。
 なお、愛育病院では、「当直手当」は支払っていた。金額は、対応した母体搬送数、分娩数などにより3万-6万円。一方、法定の時間外割増賃金(基準賃金の25%増)では、中堅-上級クラスの医師では8万-9万円になる見込みだという。

“看板”が外れても、病院には特段の問題なし

 労基署の是正勧告を受け、3月25日、愛育病院は東京都に総合周産期母子医療センター(以下「総合周産期センター」)の指定返上を打診した。理由は2つ。(1)総合周産 期センターの要件では、常時複数の医師を置くことが必要である。しかし、労基署の是正勧告に従うと、常勤医がすべての当直に加わることはできず、非常勤医2人での当直体制 (その場合オンコールを2人とすることを検討)となる日も生じる、 (2)東京都には総合周産期センターは9施設あるが、愛育病院以外はすべて大学病院などの総合病院で、救命救急センターなども併設されている。そのような機能のない愛育病 院は、総合周産期センターとして適切か否か、という点。

 中林氏は「地域の周産期医療を担う病院のduty(義務)として一生懸命やっている状況を『法令に反している』と言われては、現場のモチベーションが維持できない」と語 る。「法定基準は将来的には適正に守れるようにすべき。しかし、現在のように赤字の病院が多い、産科医療に携わる医師も不足している、という状況で、すべてを一度に解決す るのは不可能。実態に合うよう法の弾力的解釈を行いつつ、中長期的な解決が図られるよう全国的な問題として行政にきちんと取り組んでもらいたい」と要望した。

 総合周産期センターという“看板”については「どちらでも良いと考えている」という。「総合周産期センターを返上し、地域周産期センターとなった場合も、現在行っている医療の質を落とすわけではなく、実質的な変化はない。しかし、規制が外れる分、より柔軟な対応が可能になるとは思う。当院から『こうしたい』と言うことはできない。このような状況でも“総合”としてやっていった方が良いと東京都が判断するのであれば、続けないわけにはいかない」と述べた。なお、地域周産期センターとなった場合でも、NICUの病床数などは減らさない考えを示している。経営的な面でも、総合周産期センターには年間約2000万円の補助金が支給されているが、診療報酬による加算などを含めて試算しても全体で1000万円程度の減収であり、分娩費用が60万-70万円と他施設よりも高い愛育病院は、「分娩費用を1万円上げれば十分賄える」という。

 今日(26日)の午後、東京都からは「(総合周産期センターを)続けてもらいたい」との意向が伝えられたとのこと。中林氏は、「“担当部長の意向”だけでは、今後 人事移動などにより判断が変わる可能性もある。周産期医療協議会で検討を行った上、文書で回答をいただきたい」としている。

(m3.com医療維新、2009年3月26日)

****** 時事通信、2009年3月26日

愛育病院が返上申請=総合周産期センター指定-医師不足、労基署勧告に従えず

 リスクの高い妊婦に24時間対応する「総合周産期母子医療センター」に指定されている愛育病院(東京都港区)が、東京都に指定の返上を申し出ていたことが26日、分かった。医師の勤務状況について労働基準監督署から是正勧告を受けており、勧告に沿って医師の勤務時間を減らした場合、総合センターの要件である複数当直体制を維持できないと判断した。

 医師の過重労働に支えられている産科医療の実態が浮き彫りになった形。総合センターでなくなると、地域の救急患者受け入れなどに影響が出かねず、都と協議を続けている。

(時事通信、2009年3月26日)

****** 朝日新聞、2009年3月26日

愛育病院が総合周産期センター返上申し出 当直維持困難

 危険の大きい出産に24時間態勢で対応する総合周産期母子医療センターに東京都から指定されている愛育病院(港区)が、都に指定の返上を申し出たことがわかった。今月中旬、三田労働基準監督署から受けた医師の勤務条件についての是正勧告に応じるためには、医師の勤務時間を減らす必要があり、総合センターに求められる態勢が確保できないと判断した。

 総合センターでなくなると、救急の妊婦の受け入れが制約されたり、近隣の医療機関の負担が増したりするおそれがある。都は愛育病院に再検討を求めている。厚生労働省によると、総合センターの指定辞退を申し出るケースは初めてという。医師の過重労働で支えられている周産期医療の実情が露呈した形だ。

 病院関係者によると、三田労基署から、医師の勤務実態が労働基準法違反に当たるとする是正勧告書を受け取った。勧告書は、時間外労働に関する労使協定を結ばずに医師に時間外労働をさせ、必要な休息時間や休日、割増賃金を与えていないと指摘。4月20日までに改善するよう求めている。

 愛育病院は、同法などに沿って時間外勤務の上限を守るには、現在の人員では総合センターに求められる産科医2人と新生児科医1人の当直を維持できないため、指定を返上することにした。

 同病院は周産期医療が中心。99年4月に総合センターに指定された。常勤の産科医は昨年10月現在で研修医も含め14人、新生児科医7人。年間千数百件の出産を扱う。「自然出産」がモットーで、皇室との関係が深く、皇族や有名人の出産も多い。

 病院関係者は「勧告に沿うには医師を増やすしかないが、月末までに新たに医師を探すのは不可能。外来だけしかできなくなる恐れもある」と話す。

 都は25日、「労基署の勧告について誤解があるのではないか。当直中の睡眠時間などは時間外勤務に入れる必要はないはず。勧告の解釈を再検討すれば産科当直2人は可能」と病院に再考を求めた。

 東京都では昨年10月、脳出血の妊婦が8病院に受け入れを断られ、死亡した問題があった。都は「ぎりぎりの態勢で保っている周産期医療のネットワークが揺らぎかねない」と衝撃を受けている。

 一方、同様に総合センターに指定されている日赤医療センター(渋谷区)も渋谷労基署の是正勧告を受け、労使協定などの準備を急いでいる。【大岩ゆり、大隈崇】

(朝日新聞、2009年3月26日)

****** 毎日新聞、2009年3月26日

総合周産期母子医療センター:東京・愛育病院が「指定返上」

 東京都港区の愛育病院(中林正雄院長)が、都の総合周産期母子医療センターの指定を返上すると都に申し入れたことが25日分かった。労働基準監督署が、医師らの夜間の勤務体制について是正勧告したのを受け、「改善は難しく、センター機能を継続することは困難」と判断した。【河内敏康、江畑佳明、永山悦子】

 ◇労基署は勤務改善と言うが… 医師数足りず現状維持が限界

 申し入れの背景には、危険性の高い妊産婦に対応する医師の人手不足がある。現在、都と病院の間で指定解除を回避する協議が続いているが、実際に指定が解除されれば全国初。同様に人手不足の事情を抱える全国の他のセンターにも影響が及びそうだ。

 愛育病院によると、三田労働基準監督署が1月、同病院の勤務実態を調査。今月17日、労働基準法に基づく是正勧告を出した。勧告は、医師が労基法上の労働時間(週最大44時間)を大幅に超えて働く実態や、夜間勤務中の睡眠時間を確保していないなど適切な勤務体制を取っていないことに改善を求めた。

 99年に同センターの指定を受けた愛育病院は、センター機能を確保するため、夜間は2人体制で対応してきた。

 しかし労基署は「夜間も昼間同様の勤務実態がある」として、要員増の必要性を指摘。これに対して愛育病院は「夜間勤務が可能な常勤医師は5人しかおらず、労基署が求める体制は難しい。現在と同水準での夜間受け入れが継続できないので、センター指定の返上を決めた」と話す。

 都は「労基署は『こうしたらいい』と求めているのであって、センターの看板を下ろすほどではない。今後も協議を続けたい」と話している。

 愛育病院は恩賜財団母子愛育会が運営し、38年開業。皇室とのゆかりが深く、06年には秋篠宮妃紀子さまが長男悠仁さまを出産した。

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 ■解説

 ◇現場負担、放置のツケ

 愛育病院が、妊産婦や新生児にとって「最後のとりで」である総合周産期母子医療センター指定の返上を東京都に申し入れた問題は、安心な医療体制を維持しようとすれば労働基準法を守れない過酷な医師の勤務実態を浮き彫りにした。

 多くの産科施設では医師の夜間勤務を、労基法上は労働時間とみなさない「宿直」としている。宿直とは巡回などの軽い業務で、睡眠も取れる。だが実際の夜間勤務は、緊急の帝王切開手術をするなど日中の勤務と変わらない。厚生労働省は02年3月、こうした実態の改善を求める局長通達を出していた。

 しかし、全国周産期医療連絡協議会が08年、全国の同センターを対象に実施した調査では、97%が「宿直制」をとっていた。77%は夜間勤務明けの医師が翌日夜まで勤務し、翌日を「原則休日」としているのはわずか7%しかなかった。

 労基法を守ろうとすれば、医師を増やし、日勤-夜勤で交代する体制を実現するしかないが、産科医は減り続けている。06年末の厚労省の調査では、産婦人科医は1万1783人で、96年から約12%減っている。全国の同センターも、少ない医師でやりくりせざるをえないのが実情だ。愛育病院のような動きが広がれば、日本の周産期医療は崩壊の危機に直面する。

 産科の医療体制整備に詳しい海野信也・北里大教授は「医療現場は患者に迷惑をかけないように無理してきたが、労基署の勧告は『医療現場に過度の負担をかけるべきではない』との指摘だ。事態を放置してきた国の責任は重い」と批判する。【河内敏康、永山悦子】

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 ■ことば

 ◇総合周産期母子医療センター

 危険度の高い出産の「最後のとりで」として、未熟児や新生児、母体の救命を目的に設置された産科施設。母体・胎児集中治療室(MFICU)や、新生児集中治療室(NICU)を備え、複数の医師が24時間体制で患者を受け入れる。昨年8月現在、全国に75施設ある。

(毎日新聞、2009年3月26日)

****** 共同通信、2009年3月25日

「総合周産期」返上を打診  医師確保困難で愛育病院

 東京都から早産などハイリスクの妊産婦を24時間体制で受け入れる「総合周産期母子医療センター」に指定されている愛育病院(中林正雄院長)が、複数の医師による当直が困難なことなどから、都に指定の解除を打診したことが25日、都や病院への取材で分かった。

 愛育病院は必要な医師数が少なくて済む「地域周産期母子医療センター」への指定見直しを希望し24日、都に意向を伝えた。都は医療体制に大きな影響が出るため、病院側と協議している。

 愛育病院によると、15人の産科医のうち3人が子育てなどのため夜間勤務ができないという。

 今月中旬、三田労働基準監督署は労働基準法に基づく労使協定(三六協定)を結ばず、医師に長時間労働をさせていたとして、是正を勧告。これを受け病院側は「各医師に法定の労働時間を守らせると、医師2人による当直は難しい」(中林院長)と判断した。

(共同通信、2009年3月25日)