耐震強度偽装事件を受けて、気になっていた件につき、
国税庁が一連の事件を「災害」と認定しました。
それを受け、損害を受ける部分につき
「損失額-保険金等で補填される金額-課税標準の10%」の金額が
雑損控除として、所得税、住民税が軽減され、今年の所得から
引ききれない部分は、翌年以降3年間、繰越控除を受けることができます。
例えば、損失額が3000万円、総所得が700万円の場合
3000万円-700万円×10%=2930万円の所得の範囲内であれば、
今年を含め、4年間、所得税・住民税がかからないことになります
(保険金等が全くない前提とします)。
雑損控除は、災害・盗難・横領により本人または生計を一にする控除対象
配偶者、扶養控除の対象者の身体、財産に損害を受けた場合に適用できます。
この制度が適用されることにより、支払わずに済む税金を、「住宅ローン返済」
や「建替え住宅の取得資金」に充てて欲しいと思います。
なお、振込め詐欺により損害を受けても、雑損控除の対象となりませんので、
念のため。
更に、年末時点で居住していることを要件に受けられる住宅ローン控除は、
退去命令、建物使用禁止命令により、引っ越した場合でも、ローン控除が
受けられることが決まりました。
損害額に比べれば、小さいかも知れませんが、再出発費用として、
減税分を、建替え後の住宅取得資金に充てて欲しいと思います。
国税庁が一連の事件を「災害」と認定しました。
それを受け、損害を受ける部分につき
「損失額-保険金等で補填される金額-課税標準の10%」の金額が
雑損控除として、所得税、住民税が軽減され、今年の所得から
引ききれない部分は、翌年以降3年間、繰越控除を受けることができます。
例えば、損失額が3000万円、総所得が700万円の場合
3000万円-700万円×10%=2930万円の所得の範囲内であれば、
今年を含め、4年間、所得税・住民税がかからないことになります
(保険金等が全くない前提とします)。
雑損控除は、災害・盗難・横領により本人または生計を一にする控除対象
配偶者、扶養控除の対象者の身体、財産に損害を受けた場合に適用できます。
この制度が適用されることにより、支払わずに済む税金を、「住宅ローン返済」
や「建替え住宅の取得資金」に充てて欲しいと思います。
なお、振込め詐欺により損害を受けても、雑損控除の対象となりませんので、
念のため。
更に、年末時点で居住していることを要件に受けられる住宅ローン控除は、
退去命令、建物使用禁止命令により、引っ越した場合でも、ローン控除が
受けられることが決まりました。
損害額に比べれば、小さいかも知れませんが、再出発費用として、
減税分を、建替え後の住宅取得資金に充てて欲しいと思います。