昨日は資料作成と資料研究。
また、東日本大震災対応税制について、政府方針が発表されましたね。
ねじれ国会であるため、この税制すら成立しない可能性もありますが、一応まとめてみました。
1.雑損控除・雑損失の繰越控除
雑損控除は、2010年、または2011年の所得について適用できる(本則は災害を受けた年に適用)
控除しきれない損失は、翌年以降5年間にわたって控除できる(本則3年)
2.住宅ローン控除
被災者は、2011年以降、住めなくなった住宅についても住宅ローン控除を適用できる。
(本則は居住していない住宅については住宅ローン控除は認められない)
3.固定資産税・都市計画税
市町村長の指定を受けた地域は免税。
(本来は、1月1日に存在した土地、建物について、その所有者が納税義務を負う)
4.法人税・法人住民税・法人事業税
3月11日から1年以内に終了する事業年度中に発生した損失について、2事業年度前の所得に
繰り戻して、納付した法人税の還付を受けることができる(青色欠損金の繰戻還付)
(本則では、中小の青色申告法人に限って前年の所得について適用できる)
5.自動車関連
重量税 2014年4月末までの買換えは免税、廃車は残存期間分を還付。
取得税 2014年3月末までの買換えは非課税。
自動車税・軽自動車税 2011~2013年度分を非課税
6.寄付金
控除限度額を総所得金額等の80%までに拡大(本則、40%)
認定NPO向けの寄付金について、2000円を控除した残りの半額を所得税・住民税から控除。
7.住宅の新築・取得
登録免許税 2021年3月末までに新築・取得する建物・土地の登録免許税は免税。
印紙税 建設工事請負契約書などの印紙税を非課税
8.揮発油税
ガソリン価格高騰が続いた場合に、税金を大幅に減税するトリガー税制を凍結。
9.相続税・贈与税
震災前に相続・贈与により取得した財産を震災直後時点で計算して計算
10.船舶・航空機
被災した船舶・航空機を再取得する際の登録免許税を非課税に
11.事業所得など
店舗などの事業様資産の損害について、2010年の必要経費に算入することができる
もちろん、税の軽減だけで被災者の生活が改善するわけではありませんが、
まずはできるところから、やっていかないといけません。
ただし、減免した分の財源、復興のための財源も必要。
政府は消費税増税を打ち出しています。
所得税、法人税など、色々と財源はあるのだと思いますが、
年金、医療、介護の財源の安定化も必要とされていることから、
今回の震災を機に、ライフスタイルを変える必要があると考えています。
日本の財政の悪化を止めるためにも、増税・過剰行政の見直しが必要ですし、
今、私たちが不景気と感じていることが、少子高齢化が進行する将来から見ると、「あの頃はよかった」「好景気だった」と感じるはず。
そんなことから、増税も、財政再建も必要なのだと思います。
具体的な数値に根拠はありませんが、
今の生活レベルから2割程度下げた低いレベルが、実は、身の丈にあった生活レベルなのだと自分は思います
(他の人は分かりませんが、自分はそうやってリスクコントロールしています)。
もっと将来は景気が悪くなるはず。
そう考えて、ライフプラン、キャリアプラン、ファイナンシャルプランを立てると、
今自分が何をすべきなのかが見えてきます。
そんな危機感を持ちながら、目の前のことに取り組んでいきたいと思います。