現在、国民年金法等の改正法案、
ねんきん事業機構法案が国会に提出されています。
表立って、大きな動きはないと思いますが、少しご紹介します
結構、色々と変わりそうです。
●労働保険の年度更新を4月から7月に
(平成20年4月~)
厚生年金、健康保険と同じ時期にする改正。これはよいですね。手間も省けるし。
●クレジットカードによる国民年金保険料の納付ができるように
(平成19年3月末までに実施)
カード会社の手数料はどのくらいになるのでしょう。
納付しやすくなるのはよいですが、
年金財源は大丈夫なのでしょうか?
既に実施されているコンビニの手数料も少し気になります
●大学が学生の国民年金保険料の「学生の納付特例」の申請手続きを代行できる(平成19年4月~)
学生は面倒くさくなくてよいですね。
大学は年金財源から手数料をもらうのでしょうか。
多分、給与所得の源泉徴収と同じで、もらえないでしょうけど・・・
●国民年金保険料未納者への短期有効の国民健康保険証の発行
(平成19年4月~)
国民年金未納者に対して、短期保険証を発行する
これは効果的ですよね。
ホントに納められないのであれば、免除申請をすればいいのですから。
●国民年金保険料未納者である社会保険密接事業者は指定・更新しない
(平成20年~)
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、介護保険事業者、介護保険施設、社会保険労務士などが
長期にわたり、自主的な保険料納付がない場合には、
事業者の指定をしない、資格の更新をしない。
社会保険を食い扶持にしている人、保険料収入で事業を成り立たせている事業者が社会保険料を支払うのは至極当然のこと。
●年金事務費を年金保険料から充当することの恒久化措置
(平成19年4月~)
なにーーーっ!
今までは特例措置でしたが、今後は永久に、
年金保険料を年金事務に充てることができるそうです。
お年玉からお小遣いに変わるようなイメージ。無駄遣いがなくならないと、
年金は食い荒らされてしまいます超~不安。
●福祉施設の見直し
(平成19年4月~)
年金福祉施設は作れなくなり(法律廃止)、
年金相談、年金教育・広報、情報提供のために、
年金財源を使えるようになるらしい。
ただ、気になるのは以下の曖昧な表現。
広く捉えれば、無駄遣いはいくらでもできてしまいます
「国民年金事業・厚生年金事業の円滑な実施等を図るための事業を
行うことができる」
ゴルフボール、体育館、マッサージ機、
色んな無駄遣いがまだまだいっぱいできそうな感じがするのは私だけでしょうか?
●社会保険庁がねんきん事業機構に
(平成20年10月~)
健康保険は、全国健康保険協会に業務移管
ねんきん事業機構法案が国会に提出されています。
表立って、大きな動きはないと思いますが、少しご紹介します
結構、色々と変わりそうです。
●労働保険の年度更新を4月から7月に
(平成20年4月~)
厚生年金、健康保険と同じ時期にする改正。これはよいですね。手間も省けるし。
●クレジットカードによる国民年金保険料の納付ができるように
(平成19年3月末までに実施)
カード会社の手数料はどのくらいになるのでしょう。
納付しやすくなるのはよいですが、
年金財源は大丈夫なのでしょうか?
既に実施されているコンビニの手数料も少し気になります
●大学が学生の国民年金保険料の「学生の納付特例」の申請手続きを代行できる(平成19年4月~)
学生は面倒くさくなくてよいですね。
大学は年金財源から手数料をもらうのでしょうか。
多分、給与所得の源泉徴収と同じで、もらえないでしょうけど・・・
●国民年金保険料未納者への短期有効の国民健康保険証の発行
(平成19年4月~)
国民年金未納者に対して、短期保険証を発行する
これは効果的ですよね。
ホントに納められないのであれば、免除申請をすればいいのですから。
●国民年金保険料未納者である社会保険密接事業者は指定・更新しない
(平成20年~)
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者、介護保険事業者、介護保険施設、社会保険労務士などが
長期にわたり、自主的な保険料納付がない場合には、
事業者の指定をしない、資格の更新をしない。
社会保険を食い扶持にしている人、保険料収入で事業を成り立たせている事業者が社会保険料を支払うのは至極当然のこと。
●年金事務費を年金保険料から充当することの恒久化措置
(平成19年4月~)
なにーーーっ!
今までは特例措置でしたが、今後は永久に、
年金保険料を年金事務に充てることができるそうです。
お年玉からお小遣いに変わるようなイメージ。無駄遣いがなくならないと、
年金は食い荒らされてしまいます超~不安。
●福祉施設の見直し
(平成19年4月~)
年金福祉施設は作れなくなり(法律廃止)、
年金相談、年金教育・広報、情報提供のために、
年金財源を使えるようになるらしい。
ただ、気になるのは以下の曖昧な表現。
広く捉えれば、無駄遣いはいくらでもできてしまいます
「国民年金事業・厚生年金事業の円滑な実施等を図るための事業を
行うことができる」
ゴルフボール、体育館、マッサージ機、
色んな無駄遣いがまだまだいっぱいできそうな感じがするのは私だけでしょうか?
●社会保険庁がねんきん事業機構に
(平成20年10月~)
健康保険は、全国健康保険協会に業務移管