ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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福島原発事故被害者慰謝料請求訴訟(続)~裁判所利用手数料はいくらか?

2013年08月21日 19時00分02秒 | 相続
 今回の訴訟は,昨年の6月に被災者支援法という基本法(支援の基本理念・方向性を定めたもの)を制定して,基本指針,具体的施策を決定・実行すると決めておきながら,その後,国が何もしてないことによって,精神的苦痛を受けた(その額は,最低額の1人1円)として,その賠償を請求するものです。
 この訴訟における請求額(1人あたりの)が1円なのですが,では裁判所利用手数料=訴状に貼付する収入印紙代はいくらか,について私に問い合わせがありましたので,ここでお答えします。

 結論から言うと,1000円です。1円請求するの1000円もかかるというのはおかしいと言えますが,裁判所からすると,1円の請求でも相当の手間がかかるので,仕方ないということでしょう。
 
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自己隠避の教唆は犯罪とならない?

2013年08月21日 07時29分37秒 | 相続
「飲酒ばれるのいや」…妻を身代わり ひき逃げのダメ夫逮捕(産経新聞) - goo ニュース

 犯人が自分を隠避した場合,その行為については,処罰されません。なぜなら,犯人隠避罪は,他人の刑事事件にのみ成立すると刑法が定めているからです。

 では,犯人が他人に自分(犯人)を隠避するよう教唆(そそのかすこと)した場合,どうか?直接,自分で自分を隠避して犯罪とならないなら,間接的に,人(被教唆者)を介して自分を隠避しても犯罪とならないように思われますが,最高裁判所は,犯人隠避の教唆が成立する,としています。

 理論的には,とちらも成り立つと思いますが,飲酒運転者に厳罰を科すという観点からは,最高裁の判断が妥当と言えるのでしょう。
 
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