ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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行列のできるお店の秘密?

2014年03月30日 06時58分13秒 | 相続
 昨日は,兵庫県S田市のニュータウン(住宅街)にあるお菓子屋さんへ行ってきました。そこは,一つの商品(ロールケーキ)がヒットして,いわゆる「行列のできるお店」になったそうです。
 そのお店とその周辺を1時間ほど観察したのですが,何が受けているのか,さっぱりわかりませんでした。
 その後で,そのロールケーキ(通称「K山ロール」)も食べてみたのですが,ごく普通のロールケーキで,やはり,行列のできるお店が美味しいことは珍しいとの法則が実証されたようです。
 結局,昨日は,商売繁盛のためには,中身はどうでもよく,宣伝・広告が重要!ということを学びました。
 しかし,私には,中身をおろそかにする戦略は取れそうありません。
 
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福知山ガソリン携行缶爆発事件刑事判決~過失犯だから当然に軽いのか

2014年03月28日 05時48分27秒 | 相続
毎日新聞によると
 『京都府福知山市の花火大会会場での爆発事故で、3人を死亡、48人を負傷させたとして業務上過失致死傷罪に問われたベビーカステラ屋台店主、渡辺良平被告(39)=大阪市天王寺区=に対し、京都地裁は求刑通り禁錮5年の実刑判決を言い渡した。渡辺被告は起訴内容を認め、情状酌量を訴えていたが、樋口裕晃裁判長は「結果は重大。被害者に謝罪文を書くなど反省していることを考慮しても、法定刑の上限が相当」と結論付けた。弁護側は控訴しない方針。実刑のため、渡辺被告はそのまま刑事施設に収容された。

 樋口裁判長は被害者51人全員の名前と死因や負傷程度などを読み上げ、「全身やけどの苦痛の中で死亡した3人の無念は計り知れない。負傷者は後遺症に苦しんでいる」と指弾。さらに渡辺被告はガソリン携行缶を開栓する際の危険性を熟知し、事故当日も携行缶が素手で持てないほど熱くなっていることを認識していたとして、「危険は容易に予測できた。過失の程度はあまりにも大きい」と断じた。
 弁護側は観客が携行缶を移動させ、発電機に近づけた▽屋台の周囲に観客が近づかないような警備態勢がとられていなかった--などを挙げ、「全ての責任が被告にあるわけではない」と主張。しかし、判決は「発電機の周囲に観客が大勢いることを確認した時点で携行缶を移動させれば済んだ」などとして、注意義務違反の程度は変わらないと認定した。
 判決によると、渡辺被告は昨年8月15日夜、観覧席に置いたガソリン携行缶が発電機の排熱や昼間の直射日光で高温になっていたのに漫然と開栓。ガソリンを噴出させて爆発事故を起こした。
 この事故で京都府京丹波町の竹内弘美さん(当時44歳)▽同町の小学5年、山名空(そら)君(同10歳)▽大阪府高槻市の黒田直希さん(同35歳)が死亡。負傷者は55人に上ったが、渡辺被告自身や軽傷者らを除く48人について起訴された。
 公判では、被害者家族や遺族ら計7人が被害者参加制度を利用して「厳罰を望む」などと意見陳述。渡辺被告は1月17日に保釈された後、記者会見を開き被害者に謝罪していた。【松井豊】』とのことです。
 刑罰は社会統制の手段の一つです。そうすると,ある行為に対し,いかなる刑罰を科すかも,社会の構成員,つまり国民が決めるべきです。それゆえ,国民の多数派が,過失犯だからと言って当然に故意犯より軽くする理由はないとすれば,過失犯にも,相当重い刑罰を科すことができるようにすべきでしょう。
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売れそうにないモノを売る仕事?

2014年03月27日 04時58分05秒 | 相続
 今週中に,私が破産管財人に就任予定の事件,どうも普通に考えると,売れそうにないモノが,その破産者の財産に含まれているようです。
 破産管財人とは,破産者の財産をお金に換えて,そのお金を,総債権者に平等に分配する仕事を行うのです。    
  売れそうにないモノを売る,これが今回の私のミッションです。どうなることやら。楽しみです。
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福島原発事故損害賠償請求訴訟関西弁護団全体会議

2014年03月26日 06時31分20秒 | 相続
 昨日は,私が属する福島原発事故損害賠償請求訴訟関西弁護団の全体会議に出席しました。
 参加者が少なかったです,訴訟はこれからなのに。この現状では,他の弁護士の活動には大きな期待をしないで,私は私で自分にできることを精一杯やらねば,と思いました。
 なお,事故から3年が経過しましたが,まだまだ,国や東京電力を訴えたいと言われる方がおられるそうです。関西弁護団としては,来る者拒まずですので,特に福島県から避難されてきている方は,弁護団
http://hinansha-shien.sakura.ne.jp/kansai_bengodan/index.htmlまたは
私(06-6312-3316)に連絡いただければ,お話を伺います。
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性暴力救援センター全国研修会@大阪

2014年03月25日 05時07分23秒 | 相続
『性暴力救援センター全国研修会 2014年4月29日(火・祝)
10:30~12:30
基調講演 「暴力によるマインドコントロール~性暴力・DVによる支配が、当事者に及ぼす多大な影響~」
<講師> 田中究さん 神戸大学医学部附属病院 精神科神経科医師 
13:30~17:00
シンポジウム「性虐待被害当事者にとって必要な性暴力救援センターとは~その求められている要件を検討する~」
<シンポジスト>
山本恒雄さん 日本子ども家庭総合研究所 子ども家庭福祉研究部部長
岡本正子さん 大阪教育大学教育学部特任教授、児童精神科医師 
加藤治子さん 「性暴力救援センター・大阪(SACHICO)」代表 』http://kokucheese.com/event/index/158651/     この性暴力救援センター全国研修会に参加申し込みを行ったのですが,この日は,よく考えるとゴールデンウイークの1日でした。
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宮城県山元町立東保育所事件~津波の予見可能性

2014年03月24日 14時24分00秒 | 相続
毎日新聞によると
 『東日本大震災の大津波で亡くなった宮城県山元町立東保育所の園児2人(当時2、6歳)の遺族3人が「町側が避難を指示しなかったため起きた人災だ」として、町に計約8800万円の賠償を求めた訴訟で、仙台地裁(山田真紀裁判長)は24日、請求を棄却した。震災犠牲者の遺族が勤務先や学校などの責任を問う一連の訴訟で3件目の判決で、七十七銀行女川支店(同県女川町)訴訟に続き、遺族側が敗訴した。

 訴訟で遺族側は、町災害対策本部が震災発生直後、園に対し避難の必要がない「現状待機」を指示したために発生した事故だと主張。津波の情報収集にも不備があったとして「自力避難が不可能な乳幼児を預かる保育士と町職員が、適切な行動を取らなかったために発生した人災」と批判していた。
 一方、町側は、保育所が海岸から1.5キロ離れた場所にあったことなどから「津波襲来を予見できたとは言えない」と反論。「現状待機」指示についても「津波を予見できなかった以上、避難を指示する義務はなかった」としていた。
 訴状によると、震災発生から約1時間15分後の2011年3月11日午後4時ごろ、目前に迫る津波に気付いた園内の職員14人と園児13人は車に分乗し避難しようとしたが、園児3人が逃げ遅れ死亡した。そのうち2人の遺族が11年11月に提訴していた。【竹田直人】』とのことです。
 この事件でも,津波の予見可能性が問題となっています。原告代理人弁護士がどのような主張立証を行ったかは不明ですが,地震と津波のことを基礎から徹底的に勉強して,主張を組立直すべきでしょう,悔いのないように。
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電話会議による打ち合わせ

2014年03月23日 15時23分42秒 | 相続
 昨日は,事務所での打ち合わせを予定していたのですが,諸般の事情により,電話会議による打ち合わせに変更して行いました。
 同じ資料を依頼者の手元に置いてもらって,それについて,私が質問し,聴き取りを行いました。
 民事事件では電話会議による審理(裁判)が普通に行われているのですが,依頼者との打ち合わせにも使えることがわかりました。
今後は,電話会議,さらにテレビ会議の活用も含めて,業務の効率化を図っていきます。 
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人間と放射線(ジョンWゴフマン著)

2014年03月22日 20時40分42秒 | 相続
 今日は,「アナンド・グローバー氏来日シンポジウム」@同志社大学に参加してきました。その行き帰りの電車の中で,「人間と放射線」を読みふけっていました。
 グローバーさんの今日のお話では,被災者の参画が必要であること,そして,エビデンスに基づいて議論をすべきだと言われたことが印象に残りました。
 また,会場には,先日の毎日放送のドキュメンタリー「自主避難」http://www.mbs.jp/eizou/backno/140316.shtmlに出演された荒木田岳さんにも来られていました,ご本人は,まだそのドキュメンタリーをご覧になっていないそうですが。
 とにかく,今,私が関わっている原発事故損害賠償請求訴訟では,区域外避難者(=自主避難者,避難指示が出されていない地域からの避難者)の損害(自分の家に住めなくなったこと)と原発事故との因果関係の存否,つまり,大阪等へ避難したのは自分の意思によるものだから,原発事故とは直接結びつかない,だから,東京電力や国には法的責任はないのではないか,ということが争点となっています。
 この点について,放射線管理区域の基準が年間追加被曝線量1mSv(ミリシーベルト)となっているのですから,その程度の汚染があると思って避難した場合は,原発事故と因果関係が認められると単純に考えて欲しいと裁判官に言いたいです。
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アナンド・グローバーさんの勧告

2014年03月21日 21時26分11秒 | 相続
『アナンド・グローバー氏来日シンポジウム
◆福島原発事故後、健康の権利をどう実現できるか?
:その現状と見地
――――――――――――――――――――――――――
 国連人権理事会特別報告者のアナンド・グローバー氏2012年11月に来日し、福島県を始めとする地域人々の聞き取り調査を行い,2013年5月27日に報告書を提出しました。その中では,放射線被ばくに対する健康への権利の実現に向けて,日本政府による放射線護の施策や放射線副読本の内容の改善に関する勧告も行っています。
シンポジウムではアナンド・グローバー氏を囲み、健康、健康への権利、保護の観点から多岐にわたる問題を取りあげます。はたして福島原発事故によって苦しむ人の権利をめぐる況はグローバー氏による報告が出されて以降、改善されたのでしょうか。日本政府がグローバー氏の勧告を考慮に入れるように方向付けるための法的手段はあるのでょうか。このような状況のもとで推奨される、政府に対して圧力をかける方法はどのようなものなのでしょう。
是非今回出された勧告をわたしたち一人ひとりの人権、健康に生きる権利と関連づけて学び、今後に生かしたいと思います。
―――――――――――――――――――
≪ グローバー勧告とは ≫
 国連人権理事会は、「健康の権利」に関する特別報告者を選任し、特別報告者は世界で最も健康に対する権利をめぐる状況が懸念される国と地域に事実調査を実施し、その結果を国連に報告しています。2012年11月、ヒューマンライツ・ナウ等日本のNGOの要請を受け、国連「健康の権利」に関する特別報告者アナンド・グローバー氏が来日、福島県をはじめとする地域で聞き取り調査を実施し、2013年5月27日、人権理事会に対し、調査報告書を報告、日本政府の対応が十分でなく健康に対する権利に深刻な懸念があるとして、年間追加被ばく線量1mSv(ミリシーベルト)の地域を対象とする住民保護施策を勧告、住民の被ばく限度を年間1mSv以下とするよう施策を講じるとともに健康調査を充実させる等の勧告を出しました。
 日本政府はこれに対し、詳細な反論を国連に提出。勧告を誠実に遵守する姿勢があるのか、問われています。
―――――――――――――――――――
●日 時/2014年3月22日(土) 9:30~18:30
●会 場/同志社大学 志高館118
    (京都市上京区烏丸通上立売上る、烏丸キャンパス)
●主 催/同志社大学グローバルスタディーズ研究科
     フランス国立科学研究センター「人間防護と災害への解答」
     国際研究所(CNRS-LIA)
【協力】特定非営利活動法人 ヒューマンライツ・ナウ(HRN)』
 明日は,京都でグローバーさんにお目にかかって,私なりに,もう一度,低線量被曝の問題について考えてみます。
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裁判を受ける権利と消費税率アップ~4800円→5035円に値上げ

2014年03月21日 07時56分37秒 | 相続
 大阪地方裁判所で,相手方(被告)1名を訴える場合(民事事件),従来は,合計4800円分の切手(郵券)を訴状と一緒に提出する必要がありました。これは,訴状(写し)等を相手方に郵送する際に使うものです。
 ところが,この4月1日から郵便料金の値上げに伴って,裁判所に提出する郵券の合計金額も引き上げられました。
  このことだけで,相手方を訴えることを躊躇したりはしないとは思いますが,もともと我が国の訴訟費用(裁判所利用手数料=訴状に貼付する収入印紙代等)は,アメリカ合衆国などに比して高額であり,憲法で保障された「裁判を受ける権利」を担保するためにも,裁判所利用手数料を引き下げるべきです。
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