この事件の犯人、過去に精神病院への通院歴があったりすると、刑事裁判において完全な責任能力なしとされて、死刑にはならない(刑法39条)のです。これは、被害者の家族からすると耐えがたいことなのです。
*刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20230527-567-OYT1T50230
この事件の犯人、過去に精神病院への通院歴があったりすると、刑事裁判において完全な責任能力なしとされて、死刑にはならない(刑法39条)のです。これは、被害者の家族からすると耐えがたいことなのです。
*刑法39条(心神喪失及び心神耗弱)
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
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https://news.goo.ne.jp/article/yomiuri/nation/20230527-567-OYT1T50230
加害者側が損害賠償を一切支払わないケースも…事件の遺族や被害者らが経済的補償の充実訴え 和歌山市
原告らは、普通のくらしをしたいだけなのです。
gooニュース
https://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20230524k0000m040211000c
今日は、府下の某市役所で市民法律相談(4時間)を担当しました。
やはり、相続関連の相談が増えつつあります。人は必ず亡くなる→人が亡くなれば「相続」が発生する⇔高齢者が増えていることによるものと思われます。
従兄弟姉妹(いとこ)は法定相続人でない、なので、いとこは、遺言がない限り亡くなった人=被相続人の財産はもらえないことに注意が必要です。
特定侵害行為(DV、ストーカー、児童虐待)の被害を現に受けている方(現に受けている疑いがある方も含む)に対し、資力に関わらず、再被害の防止に必要な法律相談を行う制度が我が国にはあります。
この法律相談を受ける弁護士の名簿に私の名前が載っているので、法テラスから、DV等被害者からの相談を担当して欲しいとの依頼が来ます。
先日、法テラスから依頼された案件、被害者に法テラスが私の名前と連絡先を告げて、被害者から私のところに電話があり、面談のスケジュールを決めて被害者からの相談にリアルで乗るはずが、いつまで経っても被害者からの連絡がないのです。法テラスから依頼があった日から2営業日以内に面談しないといけないとのルールもあって、いつ電話があるか、この10日間ほど、気になり続けていたのです。そうしたところ、今日、法テラスの担当者から電話があり、「被害者と連絡が取れない、だから私の名前と連絡先を被害者に伝えられていない。」と言われたのです。というわけで、被害者から私のところに連絡は絶対に来るはずがないのにスタンバイしていた私としては、ただただ苦笑するしかありませんでした。
今日の柳田邦男さんの講演会&討論会は、『コロナ自宅放置死遺族会』代表の高田かおりさんのリクエストに応える形で、企画されたもののようでした。
高田さんは、昨年の4月、衆議院 厚生労働委員会でも参考人として意見を述べられているのでした。
確かに、コロナのよって適切な診療を受けることもなく自宅で亡くなった事案の一部は組織事故死であると私も思います。必ず起きる次のパンデミックに備えて、国が緊急医療体制を確立して欲しいです。
明日、京都です。
→企画趣旨等の詳細はこちらから
https://www.ryukoku.ac.jp/nc/
→お申し込み(Google Form)
https://forms.gle/
※申込期限:5/7(日)正午
現代ビジネスが、相続税のことに捕らわれて税理士に相談して酷い目に遭った川田正樹さんの事例を記事にしてます。
相続税を課される相続人は、100人中10人もいないのです。なので、ほとんど人には相続税は関係ないのです。なので、相続税のことは考えなくてよいのです。