ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

兵庫県立龍野高校テニス部熱中症事故裁判判決報告会に参加して

2016年01月31日 11時59分49秒 | 相続
 昨日は,兵庫県立龍野高校テニス部熱中症事故裁判判決報告会に参加してきました。
 会場はいつの間にか超満員となって,これだけ,被害者家族を応援してくれる人たちがいること,本当に素晴らしいと思いました。
 しかし,判決は被害者(原告)の勝訴となり,その報告会だったのですが,裁判で勝っても,その判決が,兵庫県や学校に全く響いていないことが悲しいです。
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兵庫県立龍野高校テニス部熱中症事故裁判判決報告会→第3回原発賠償近畿訴訟団交流会

2016年01月30日 08時32分58秒 | 相続
 今日は,「兵庫県立龍野高校テニス部熱中症事故裁判判決報告会」に参加してから,「第3回原発賠償近畿訴訟団交流会」に参加します。
 前者に関しては,私は全くの部外者ですが,これまでに被害者である栗岡リサさんのお父さんらのお話を何度か伺って,最終的な報告を聴いておこうと思い立ちました。
 後者は,私が関西弁護団の地震津波部会貞観津波係であることから,被害者(原告)の皆様とできるだけ交流したいということで参加します。
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税理士登録

2016年01月29日 23時21分23秒 | 相続
 国税庁のホームページにもあるように,「税理士となる資格を有する者は、税理士試験合格者のほか、税理士法に定める一定の要件に該当する者として税理士試験を免除された者、弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む)及び公認会計士(公認会計士となる資格を有する者を含む)です。」つまり,弁護士は,税理士名簿に登録さえすれば,税理士業務を行うことができるのです。
 というわけで,私も税理士登録をして,特に,相続税・贈与税関係の税理士業務を行うことにしました。
 というのも,相続の法律相談の際,どうすれば,相続税を節約できるか,という質問が多く,それには税理士資格がなくとも答えることはできるのですが,資格があった方が,相談者も安心であろうからです。
 
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「柔道事故」にもいろいろある

2016年01月28日 10時54分26秒 | 相続
 昨日,内田良さんという研究者が書いた『柔道事故』を入手しました。
 まだ冒頭部分しか読めていないのですが,柔道事故にも,少なくとも①普通に柔道をやっていて起きた人の死傷事件と,②「猛稽古」と呼ばれるしごきで被害者が死傷した場合(「指導」の行き過ぎ事案)とがあり,この2つは分けて議論しないと,対策も立てられないと思います。つまり,①は柔道に内在する危険が発現したもので,過失犯(過失致死傷罪or業務上過失致死傷罪)ですが,②は,故意犯(傷害罪or傷害致死罪)なのです。さらに,③最初から「指導」と呼べるシロモノではない事案もあるようです。滋賀県で起きた中学生死亡事故は,まさにコレだと思います。
 この辺りについて,どこまで掘り下げて考察されているか,読んでみます。
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1月29日(金)午後1時~5時 【茨木市】市民法律相談担当

2016年01月27日 11時01分35秒 | 相続
 この金曜日に大阪の茨木市で市民法律相談を担当します。
 茨木市は,大阪市生まれの私が一番長く住んだところなので,市民法律相談,喜んでに行きますと弁護士会に言っているのです,なかなか割り当てがありませんでした。
 というわけで,茨木市役所に行くのは久しぶりですが,4時間,目一杯頑張ります。

 ちなみに,法律相談は予約が必要で,28日(木)の朝8時45分から電話072-620-1603へ申込をしてください。
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遺留分減殺請求権の行使には期間制限がある!

2016年01月26日 11時19分27秒 | 相続
 遺留分減殺請求権について質問があったので,ここでお答えします。
 遺留分とは,被相続人(相続される人を指し,要するに,亡くなった人です。)の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合を言います。
  そして,被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得しうるという権利(遺留分権)が認められます。
 ただ,この遺留分は,権利者がその権利を行使しないと,自分のところには来ません。
 そして,その権利行使には期間制限があります。民法1042条は,「減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」と定めています。
 したがって,遺留分減殺請求を受ける人(相続人や受贈者)は,1年が経過するのを静かに待てばよいのです。
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体罰をみんなで考えるネットワーク 冬のつどい 2016

2016年01月25日 06時00分00秒 | 相続
昨日は,私も会員である「体罰をみんなで考えるネットワーク」の「冬のつどい 2016」に参加してきました。
 つどいでは,大阪市立桜宮高バスケットボール部主将の男子生徒が体罰を受け自殺した事件を取材したライターの話を伺い,その後,参加者が意見を述べ合いました。
 そのライターらは,体罰を行う教員やスポーツクラブのコーチに,体罰を使っていてては結局チームを強くできないことをわかってもらうようにすべき,との意見でしたが,会場から,それでは,今,現に体罰で苦しめられている児童らを救えないではないかと発言する人がいました。
 私も,体罰容認の風潮は時間かけて撲滅していくべきだと思いますが,今もなお体罰を行う人間は学校やスポーツクラブから速やかに排除するべきだと思います。
 
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被害者支援フォーラム『被害者支援 これまでの20年、これからの20年』

2016年01月23日 20時31分26秒 | 相続
被害者支援フォーラム『被害者支援 これまでの20年、これからの20年』http://www.ovsac.jp/pdf/forum160123ura.pdf
 1996年4月、「大阪被害者相談室」(現大阪被害者支援アドボカシーセンター)が誕生しました。被害者支援という言葉さえほとんど知られていなかった時代、全国で3番目の民間被害者支援団体でした。そして20年が経ちました。これまでの20年ー私たちは、被害者にどれくらい心を寄せを、どのように支援に取り組んできたでしょうか?これまでの20年ー私たちは被害者支援をされにどのように充実させることができるでしょうか?ともに考えましょう!
日時:2016年 1月23日(土) 13時30分~16時30分
場所:大阪市中央公会堂 中集会室(3階)大阪市北区中之島1-1-27
<プログラム>
第1部  認定NPO法人 大阪被害者支援アドボカシーセンター設立20周年記念式典
第2部  対談「被害者支援 これまでの20年、これからの20年」
    田村正博  京都産業大学 法学部教授、社会安全・警察学研究所長
           警察大学校常任講師
    楠本節子  認定NPO法人大阪被害者支援アドボカシーセンター副代表理事、支援総括責任者認定NPO法人全国被害者支援ネットワーク認定コーディネーター
第3部  音楽演奏 相愛フルートアンサンブル
   被害者手記集感想文コンクール優秀作品の表彰
被害者手記集感想文コンクール審査員
   平井 紀夫  認定NPO法人全国被害者支援ネットワーク理事長
   ヒロ 寺平  FM COCOLO DJ
   堀田 昇吾  日本経済新聞大阪本社編集局社会部編集委員

【共催】 大阪府、大阪市、堺市、大阪府警察
【後援】 大阪府被害者支援会議、大阪府臨床心理士会、大阪弁護士会
大阪府教育委員会、大阪市教育委員会、堺市教育委員会、大阪私立中学校高等学校連合会

 今日は,この集いに参加してきました。20年前とは,犯罪被害者を取り巻く環境が大きく変わったとの発言もありましたが,私は,被害者のための制度はできたのですが,犯罪被害者の厳しい状況は何も変わっていないと思います。このことは,『せめてあのとき一言でも: いじめ自殺した子どもの親は訴える』という本を読むとよくわかります。
 大阪被害者支援アドボカシーセンターには,これまでどおり犯罪被害者を支援していって欲しいです。
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業務上過失致死罪の公訴時効期間は10年です!

2016年01月22日 10時01分44秒 | 相続
 ある医療ミス事件に関して,業務上過失致死罪の公訴時効期間を質問され,私は,10年です,と答えました。
 ところが,その質問者は,検察庁では5年であると聞いたとして,譲らないのです。
 このことは,刑事訴訟法の250条を見れば明らかなことなのに,です。残念です。

第250条1項 時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
① 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
② 長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
③ 前2号に掲げる罪以外の罪については10年
 2項 省略
 
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同じ日に開催されるイベントをどうこなすか

2016年01月21日 14時49分15秒 | 相続
 この1月から3月にかけての土曜日と日曜日に開催されるイベントで,私に参加したいと思わせるモノがなぜか,重なります。
 2つのイベントが近くで開催されるなら,その時間帯の前半は,1つのイベントに出て,後半はもう1つのイベントに参加することもできるのですが,2つのイベントの開催場所が離れているとそれもできません。
 結局,最初に,参加しますと返事したら,それを守る,あとから変更は絶対にしない,ということでいくことに決めました。
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