ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

福島原発事故の刑事責任の行方

2013年08月09日 15時46分25秒 | 相続
原発事故、全員が不起訴へ 東電前会長や菅元首相ら(朝日新聞) - goo ニュース

この事件の争点「①原発の電源をすべて失い、原子炉が冷却できなくなるような大規模な津波を予見できたか予見の程度に見合う対策をとったか」は,そのまま,国や東京電力の損害賠償責任(民事責任)の有無と重なります。

 しかし,検察が,上記争点①について,予見できなかった,同②について,とっていた,と判断したとしても,国や東京電力の民事責任が否定されるわけではありません。

 もともと,この問題,事故を起こした原子炉格納容器内へ未だに立ち入ることができず,真相の解明は,現時点ではムリなのです。問題を先送りにできないという意味では,今回の検察の判断もやむを得ないと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする