ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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犯罪被害者弁護士派遣制度の現状と課題

2016年11月29日 09時34分30秒 | 相続
 大阪弁護士会では,この10月3日から,犯罪被害者のもとに弁護士が駆けつけて,その話を聴いて,求められれば,アドバイスをする制度をスタートさせました。
 広報がまだまだ不十分なので,出動要請件数はまだ数件ですが,おぼろげながら,弁護士の出動を要請されるケースが見えてきました。それは,周囲の誰に自分の被害を訴えても,誰も聞いてくれない,という場合です。つまり,この派遣制度が,犯罪被害者への支援の最後の受け皿,犯罪被害者のセーフティーネットとなるのです。
 これはこれでよいと思います。
 今後は,出動要請件数の増加に備えて,犯罪被害者に共感できる弁護士を増やしていくことが課題です。
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日曜市民法律相談緊急交代要員担当待機の結果報告

2016年11月27日 21時16分44秒 | 相続
 今日は,朝8時から,事務所で待機して,豊中市役所または茨木市役所からの呼び出しに対応できるようにしていました。
 ところが,法律相談開始予定時刻の9時半になっても電話がなかったので,今日は呼び出しはないと思った,その4分後(9:34)に,豊中市役所から電話があり,弁護士の1名がまだ来ていない,その弁護士は,今,淀屋橋駅にいるらしい,先生(=私のこと)なら何分ぐらいで市役所まで来れるか?と言われました。
 私は,40分はかかる,遅刻した弁護士が淀屋橋駅にいるなら,その人の方が早く到着するだろうと答えました。
 そうすると,それでは,その弁護士を待ちますと言われて,電話は終わりました。
 この待機制度は今年度から始まったのですが,初めて待機要員となってみて,その大変さが身に染みてわかりました。
 明日は,を担当します。
 こちらは,交代要員ではありませんので,楽しめそうです。
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日曜市民法律相談緊急交代要員担当待機中

2016年11月27日 06時16分05秒 | 相続
 今朝は,茨木市役所と豊中市役所の日曜法律相談の担当弁護士(5~6名)が急きょキャンセルした場合に備えて,大阪市内で待機しています。
 1名の交代要員なら,まず私が市役所に行くことはないのですが,5~6名の交代要員となると,8時以降に召集があるかもしれません。
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弁護士も営業せよ?

2016年11月26日 19時35分48秒 | 相続
 昨夜,ある若手弁護士(経験5年未満)とお話する機会がありました。
 その人は,銀行に勤務した後,公認会計士になり,その後,弁護士になった人です。
 その人が言われたのは,弁護士会はさかんに会員の弁護士向けに研修(勉強会)を行っているが,仕事がなければ弁護士は食っていけないのだから,まず会員(弁護士)のために仕事を見つけるべきだということでした。
 これはおっしゃる通りで,旧態依然の弁護士会はもう要らない,それが若手弁護士の多数意見でないかと思いました。
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被害者支援シンポジウム2016

2016年11月25日 23時15分39秒 | 相続
明日は,大阪被害者支援アドボカシーセンター主催の被害者支援シンポジウム2016もし被害にあったら~みんなに知ってほしい被害者支援センターのこと」に聴衆の一人として参加してきます。
 

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犯罪被害者弁護士派遣制度の実情

2016年11月24日 21時34分29秒 | 相続
 今日は,この10月3日に大阪弁護士会がスタートさせた犯罪被害者弁護士派遣制度を利用する人=犯罪被害者が指定した場所に私が行って,その話を聴いてきました。
 この制度自体,スタートはしたものの,まだまだ山あり谷ありですが,不運にも犯罪被害者となった人が周囲から孤立していくことを少しでも食い止めるために,中身のあるものにしていきたいです。
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滋賀県米原市 犯人が被害者に二次被害を与えた事件

2016年11月23日 17時40分06秒 | 相続
交通事故遺族に傷害容疑=示談交渉で、男性を書類送検―滋賀県警
 この事件,どんどん,報道されています。
 大津検察庁におかれては,速やかに,この被疑者に対する刑の執行猶予の取り消しを大津地方裁判所に請求して欲しいです。
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福島第1原子力発電所損賠賠償請求訴訟弁護団会議

2016年11月22日 07時18分34秒 | 相続
 昨日も,福島第1原子力発電所損賠賠償請求訴訟弁護団の4班会議に参加してきました。
 12月15日の裁判(大阪地方裁判所)に向けて,また会議ラッシュに巻き込まれそうです。 
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一井彩子さんのお話~犯罪被害者支援とは

2016年11月19日 11時35分49秒 | 相続
 昨夜は,大阪市主催の犯罪被害者支援セミナーで,一井彩子さんの講演「命の大切さを考える~子どもたちを被害者にも加害者にもしないために~」を聴いてきました。
一井さんは,少年犯罪被害当事者の会や全国犯罪被害者の会(あすの会)の会員として,小中学校のみならず矯正施設でも講演,さらに収容者によるグループワークにも参加されているのです。
 私は,一井さんの21年前の被害体験について,少年犯罪被害当事者の会の集い=Will(ウイル)で断片的には知っていたのですが,その全体,さらに二次被害についても伺ったのは初めてでした。
 私が印象に残ったのは,一井さんの一番の支援者は,少年らに殺された勝(まさる)さん(当時15歳)の友達や先輩だったことです。
  犯罪被害者というと様々なイメージが流布していると思われますが,周囲の人は今までどおり,お付き合いすればよいのです,自分の身に同じことが起きたとしたらどうだろうかと考えながら。
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負担付き相続

2016年11月17日 22時02分57秒 | 相続
 「負担付き遺贈」というのは,よく聞くし,民法の第1027条には「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」という規定もあるのです。
 では,負担付き相続というものは認められるのでしょうか。そのような遺言をした場合,その遺言は有効なのでしょうか。
 答えは,負担付き相続も認められ,そのような遺言も有効なのです。なぜなら,否定する理由,無効とする理由が見当たらないからです。そして,負担を負う相続人としては,負担がイヤなら,相続放棄をすればよいからです。
 
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