毎日新聞によると,岡山県笠岡市沖の瀬戸内海で2008年7月、臨海学校の遠泳中に意識を失い死亡した小学5年の女児(当時11歳)の両親が,学校を運営する法人などを相手取り,約5700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が,今日6月22日,広島地方裁判所福山支部であり,古賀輝郎裁判長は「監視が適切に行われる態勢が構築されていれば救助することは十分可能だった」などと学校の過失を認め,法人と当時の校長に計約3500万円の支払いを命じたそうです。
学校法人は福山暁(あけ)の星学院(広島県福山市)で,判決などによると,女児は海上で意識を失っているのを教員に発見され病院に運ばれたが,2日後に死亡したのです。遠泳は児童約8人に教員1人が付き添う態勢で実施していたのです。
古賀裁判長は、文部科学省の「水泳指導の手引き」に教員1人が受け持つ限度は4、5人と記載されていることを指摘し「監視する人数が不足していた」と判断した上で。「異常を速やかに発見できていれば、救命することは可能だった」として死亡との因果関係を認めたのです。
この事件で,この学校は,控訴するようですが,それはヤメた方がよいです。控訴して,逆転判決を勝ち取らないと,児童・生徒の生命身体の安全を大切にしない学校とのレッテルが剥がせないと考えているとしたら,それは間違いです。
この判決を受け容れて,学校が生まれ変わればよいのです。そうすれば,学校にとっても禍を転じて福と為す,なのです。