ヘコまされた被害者&その家族と不登校児童・生徒&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

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大川小学校事件~結局,誰の責任も問われない

2014年11月29日 05時20分22秒 | 相続
 昨夜,NHKスペシャル『シリーズ東日本大震災 悲劇をくり返さないために~大川小学校・遺族たちの3年8か月~の放映がありました。
 この事件でも,結局,誰の責任も問われることなく,3年8か月が経過しています。
 被害者家族の中にも,誰か特定人の責任を追及して欲しいとは言い難い雰囲気があるように思いました。
 私は無関係な第三者として,被害者家族は,誰か(特定人)の責任追及をしてくれ,と言っていいですよ,罪を憎んで人も憎んでいいですよ,と声を掛けたいです。
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早朝の福島第一原発事故損害賠償請求訴訟弁護団(4班)会議

2014年11月28日 10時35分53秒 | 相続
 昨日は,朝一番に,一昨日の深夜に開催が決まった福島第一原発事故損害賠償請求訴訟弁護団(4班)会議に参加しました。
 急きょ開催が決まったにもかかわらず6名もの弁護団員が集まりました。
 ホントに感心します。
 この熱意を裁判所にもわかって欲しいです。
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夢よもう一度?

2014年11月27日 15時05分52秒 | 相続
札幌市長、2026年の冬季五輪招致を表明(読売新聞) - goo ニュース
 東京オリンピック招致成功が悪しき前例となってしまったようです。
 大阪もまた招致活動を始めるかもしれません,カジノ誘致よりはマシですが。
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知的障害者を狙った性暴力犯罪者には厳罰を科すべき

2014年11月26日 11時04分06秒 | 相続
「知的障害者は抵抗しない」探してわいせつ行為(読売新聞) - goo ニュース
 この友納義晴のような人間には,薬物治療を含めた最後の手段で対応せざるを得ないと思います。
 こういう意見には,犯人の人権保障という観点から強烈な反対論があるでしょう。しかし,被害者が性暴力によってどれほど傷つけられるか,性暴力被害を防ぐためには加害者の人権も制約されることは憲法も認めている,もっと言えば,また性暴力犯罪を犯すことが確実な人間には人権などないと,思います。
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法廷傍聴のマナー

2014年11月26日 05時38分23秒 | 相続
 昨日は,ある刑事裁判を傍聴しました。
 事件の関係者でない一般市民が裁判に関心をもって審理を傍聴するのはよいことですが,傍聴のマナーは守って欲しいです。
 裁判は,事件の当事者にとっては,ほとんどの場合,一生に一回の大イベントなのですから。
 
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子どもの悲嘆を理解するために

2014年11月25日 05時23分18秒 | 相続
 今日は,兵庫県こころのケアセンターで,「子どもの悲嘆を理解するために」というテーマで亀岡智美さんのお話を伺ってきます。
 この子どもの悲嘆の問題は,大人の悲嘆の陰に隠れて忘れ去られがちな問題なのです,実は。しかし,初期大対応を誤ると大人よりもこじれる問題なのです。
 実際にも,例えば,家族の1人,特に,父母と子ども2人の4人家族で,子の1人が事件で突然亡くなった場合,大人=父母は,自分のことで精いっぱいで,遺された子(亡くなった子どもの兄弟姉妹)が例えば「赤ちゃん返り」を起こしているのに大人は気がつかない,ということがあるのです。
 私が今日の亀岡さんのお話を聴いて,それで,子ども(幼児,児童)の悲嘆ケアができるわけでないですが,対象幼児等が自然に快復するケースか否かの見極めができるようになる,第1歩としたいです。
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組織罰を考える勉強会

2014年11月21日 18時31分59秒 | 相続
 明日は,尼崎で開催される「組織罰を考える勉強会」(第5回)に参加します。
 今回は,福島第一原子力発電所事故の東京電力の幹部(勝俣さん,武藤栄さんら)らを刑事告訴しているグループの事務局長からお話を伺います。
 この事件では,いったん検察庁は不起訴としたものを検察審査会が武藤さんらに関しては起訴相当としたので,東京地方検察庁が再検討を今,行っています。本来であれば,この10月末までに結論が出すべきだったのですが,検察庁から来年の2月2日まで待ってくれと言われ,返事待ちの状態です。
 この事件も,まさに組織罰を問うべきケース,つまり,事故が起きるまで,いろいろな立場の人が複雑に絡み合って,結局,放射能漏れ事故=過酷事故(シビアアクシデント)の予防措置が取られていなかったケースなのです。
 明日は,武藤さんらを刑事告訴している人たちが,どこまで個人の刑事責任追及にこだわるのかを聞いてきます。
 
 
 
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執行猶予の使い方

2014年11月20日 18時47分32秒 | 相続
コンビニ土下座事件 「原因はすべて私にある」缶を投げつけた女に有罪(産経新聞) - goo ニュース
 この被告人は,たとえ短期間でも刑事施設へ送って,「ショック」を与えておいた方がよいと思います。
 刑の執行猶予には,相応の効用はありますが,この被告人をそのまま社会内に置いておいても反省しないと思うからです。
 
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ハーグ条約の適用?

2014年11月19日 16時18分50秒 | 相続
 毎日新聞によると
 『国境を越えて連れ去られた子の扱いを定めたハーグ条約に基づき、スリランカに住む父親が、母親と日本に帰国したまま戻らなかった娘の返還を求めた審判で、大阪家裁は19日、父親の主張を認めて娘を返すよう母親に命じる決定を出した。4月に日本で条約が発効して以降、子の返還を求めた国内の審判で決定が出されたのは初めてで、日本の裁判所が海外に住む親の元に子を返すよう命じた最初の事例となった。
 代理人弁護士らによると、40代の父親、30代の母親、女児(4)の3人家族で、ともに日本国籍。家族は父親の仕事の都合でスリランカで暮らしていたが、6月に一家で一時帰国。父親は一旦スリランカに戻り、7月に再び日本に帰国。その際に父親に娘を引き渡す約束だったが、母親は引き渡しを拒んだ。当初は話し合いによる解決を図ったが、双方の主張が食い違い、父親が審判を申し立てた。
 大阪家裁(大島真一裁判長)は、娘が学校に通っていたことなどからスリランカに生活拠点があったと認定。スリランカで暮らしても娘の成育に重大な悪影響はなく、母親に娘の引き渡しを拒否する正当な理由はないと判断した。母親は決定に納得できない場合、大阪高裁に即時抗告することができる。
 4月のハーグ条約発効後、母親と一緒に英国に渡った子を父親のいる日本に戻すよう英国の裁判所が命令するなど、海外の裁判所が日本への返還を命じたケースはある。国内では、東京家裁でも海外に住む親が日本で暮らす子の返還を求める審判が進んでいる』とのことです。
 ここで言うハーグ条約を含めて,条約は,本来,国家間の契約であり,個人には直接適用され得ません。しかし,我が国が,ある条約を締結(加入)して,それを沿った形で国内法(今回の場合には,「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律」を制定・整備すると,あたかも条約が適用されたように見えるのです。
 なお,「ハーグ条約」とは,一般には,オランダのハーグで行われたハーグ国際私法会議において締結された国際私法条約の総称ですので,その点も注意が必要です。
 
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罪は重い

2014年11月18日 20時54分21秒 | 相続
受刑中の男性、検察判断で釈放 「強姦被害者」の虚偽証言判明 大阪地検(産経新聞) - goo ニュース
 この虚偽証言を行ったニセ被害者,罪は重いというべきです。
 この種の事案が一度でもあると,本当の性暴力被害者がその被害を訴えても,またニセ被害者ではないかとの疑いをもたれ,その反面,処罰すべき犯人(加害者)が処罰されなくなる可能性があるからです。
 今後は,このニセ被害者の処断に注目です。
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