ヘコまされた被害者&その家族を盛り上げる委員会弁護士の日記

法律相談の予約は、電話06-6364-6033,eメールならaoifast@gmail.comです。出張相談も受けます。

少年法61条~「猫たちが帰り待っている」共に生活した女性語る岐阜ホームレス殺人

2020年04月27日 13時16分34秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20200427k0000m040031000c
 少年法61条は,(記事等の掲載の禁止)と題して,「家庭裁判所の審判に付された少年又は少年のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない。」としています。
 しかし,事件の内容や非行少年の年齢等を全く考慮せずに一律にその氏名等を公表していけないというのは,憲法が保障する「表現の自由」(21条)に対する過剰な制約であり,61条は廃止するべきです。
 一般市民,特に地域住民は,この事件で逮捕された5人を含む男女約10人のグループの氏名等は知る必要があるのです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地方公務員,国会公務員を問わず,すべての公務員は給付申請するべきではない

2020年04月25日 12時11分48秒 | 相続
gooニュースhttps://news.goo.ne.jp/article/asahi/region/ASN4S7HZZN4SULOB013
 今回の,10万円の給付は,外出等の自粛要請で,収入が減った人とその家族の救済策です。
 なので,公務員とその家族は,給付申請するべきではないのです。
 給付申請した公務員は,国が名前を公表するべきです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪市犯罪被害者法律相談事業の枠組み,決まる!

2020年04月25日 10時49分04秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施~弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 私は,大阪市が当初想定していたであろう,①犯罪被害者やその家族が市役所や区役所の窓口に来て,担当職員に支援を求めた場合,担当職員が弁護士に相談した方がよいと判断した場合だけでなく,②大阪地方検察庁の検察官や大阪府警の現場の警察官から弁護士会に連絡のあった被害者も法律相談支援対象者に含めて欲しいと思っていました。
 そうしたところ,犯罪被害者支援に熱心に取り組まれている担当部局のKさんの想いは,「我々は,弁護士につながっていない犯罪被害者を弁護士につなげたいのです。②の被害者は既に大阪地検や大阪府警を介して弁護士につながっているのです。」というものでした。
 結局,このKさんの熱い想いが通って,②を完全に排除するわけではありませんが,②の被害者も市役所や区役所の窓口に行かないと,大阪市の法律相談支援を受けることができないことになりました。
 私としては,この制度が広報されて,弁護士につながる犯罪被害者とその家族の数が増えて欲しいです。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪市犯罪被害者法律相談事業の枠組み

2020年04月23日 22時00分06秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施~弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)
 とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 そこで,弁護士会として,大阪市に対して,その事業の枠組みを提案するため,昨日,大阪市役所で,担当者と協議を行ってきました。
 私は,大阪市が当初想定していたであろう,①犯罪被害者やその家族が市役所や区役所の窓口に来て,担当職員に支援を求めた場合,担当職員が弁護士に相談した方がよいと判断した場合だけでなく,②大阪地方検察庁の検察官や大阪府警の現場の警察官から弁護士会に連絡のあった被害者も法律相談支援対象者に含めて欲しいと言いました。
 そうしたところ,犯罪被害者支援に熱心に取り組まれている担当部局のKさんから,「我々は,弁護士につながっていない犯罪被害者を弁護士につなげたいのです。②の被害者は既に大阪地検や大阪府警を介して弁護士につながっているのです。」と言われたのです。
 私は,なるほど,この意見には相当の説得力があると思いました。
 しかし,実際には,犯罪被害によるダメージの大きい人ほど,市役所や区役所に助けを求めることはできないので,①の場合に限定してしまうと,この法律相談事業を利用する人はほとんどいなくなることは目に見えているのです。
 というわけで,Kさんの熱い想いは汲みつつも,①に限定することなく,もっと広く,犯罪被害者を支援していく方向に進んでいます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

飲食店等の賃料問題

2020年04月20日 07時53分27秒 | 相続
 日本経済新聞によると,自民党の岸田文雄政調会長は,4月19日のBS朝日番組で、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受ける事業者の家賃支払いを一定期間猶予するための法整備を検討すると表明したそうです。つまり,外出自粛で収入減になる飲食店などを念頭に「賃料支払いの軽減をより深掘りをしなければいけない。具体的な法整備についてしっかりと考えていく」と述べたそうです。
 外出自粛で収入減になる,他人(オーナー,おおや,賃貸人)から場所を借りて飲食店を営んでいる人(借家人)がその賃料を支払うことができない問題,私が,アドバイスするとすれば,賃料,当分の間,払わなくてよいです,となります。これは,「同時履行の抗弁権」(民法533条)を根拠とします。
 なお,普通の住居(賃貸マンションなど),法律事務所などでは,この同時履行の抗弁権は使えません。
 ※民法533条本文
  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。
 

 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【コロナ10万円を、私たち自身の手で、本当に必要な人々に!】

2020年04月19日 18時49分40秒 | 相続
 私は,インフルエンサーでも,オピニオンリーダーでもないので,言いますが,【コロナ10万円を、私たち自身の手で、本当に必要な人々に!】いくようにしましょう。
 本来,国は,本当に必要な人に支援金を支給するべきなのです。しかし,それをやろうとすると,時間がかかってしまうのです。
 そこで,10万円,各自が自分で本当に必要な人たちのところにいくようにすればよいのです。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一般社団法人 健太いのちの教室

2020年04月18日 13時11分19秒 | 相続
 田村孝行さんから,『一般社団法人 健太いのちの教室』のリーフレットを送っていただきました。
 田村さんは,息子の健太さんを,2011年3月11日,第七十七銀行女川(おながわ)支店事件で亡くされました。
 その後,田村さんは,東武線竹ノ塚踏切事故、JR福知山線脱線事故、御嶽山噴火災・・・・の遺族を訪ね歩き、共通する思いがあると気づいたそうです。「喪失感を抱きながらも教訓を生かしてほしいという願い。それが愛する人の命を生かすことにつながる」と。
 そこで,『健太いのちの教室』を設立されたのです。
 田村さんらの活動を応援していきたいです。
 
 
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

優れモノ(その1)⇒OrCam MyEye 2 オーカムマイアイ2

2020年04月18日 10時44分18秒 | 相続
OrCam MyEye 2 オーカムマイアイ2

 これは,スゴイです。身近にいる目の不自由な人におススメします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

組織罰会議はZoomで?

2020年04月17日 23時49分49秒 | 相続
 明日は午後1時ころから,『組織罰を実現する会』の会議をインターネットを使って行います。
 当初は,時流に乗ってZoomを使って開催する予定だったのですが,主なメンバーがZoomを使いこなせないだろう,ということで,eメールと電話で会議を行うことになりました。
 チャットではないので,どんなことになるか,楽しみです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大阪市犯罪被害者支援条例に基づく弁護士による法律相談事業の枠組み

2020年04月16日 23時59分23秒 | 相続
 大阪市は,犯罪被害者支援条例を制定し,この4月1日から施行しています。そして,その一環として,
犯罪被害者等の支援に精通した弁護士相談の実施 弁護士へ法律相談をする必要が生じた場合に、犯罪被害者等支援に精通した弁護士による相談を実施(1回1時間30分、2回以内、犯罪発生から1年以内)
 とHPでうたっています。
 しかし,実際には,どういう場合に犯罪被害者とその家族が犯罪被害者等のサポートに長けた弁護士に相談ができるかはまだ決まっていないのです。
 そこで,弁護士会として,大阪市に対して,その事業の枠組みを提案するため,私が属する犯罪被害者支援委員会のメンバー3名と,弁護士会館の広めの会議室で,議論しました。 
 今日の議論末,固まった案を持って,来週,大阪市役所で,担当者と協議を行ってきます。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする